<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>婚姻費用・養育費 - 美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</title>
	<atom:link href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/tag/%E5%A9%9A%E5%A7%BB%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%83%BB%E9%A4%8A%E8%82%B2%E8%B2%BB/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mitakeyasaka-law.com</link>
	<description>前を向く人を、渋谷で増やしたい。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2026 11:17:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2023/03/MYL_ti_180-114x114.png</url>
	<title>婚姻費用・養育費 - 美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</title>
	<link>https://www.mitakeyasaka-law.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>婚姻費用</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5927</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 11:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[婚姻費用・養育費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5927</guid>

					<description><![CDATA[<p>夫婦間における婚姻費用の分担の内容を定めた合意の無効確認を求める民事訴訟の訴えの利益 最高裁一小判決令和7年9月4日 民集79巻6号2637頁 原審 東京高判令和5年9月27日 原々審 東京地判令和5年3月16日 家庭の [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5927">婚姻費用</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>夫婦間における婚姻費用の分担の内容を定めた合意の無効確認を求める民事訴訟の訴えの利益<br />
最高裁一小判決令和7年9月4日<br />
民集79巻6号2637頁<br />
原審 東京高判令和5年9月27日<br />
原々審 東京地判令和5年3月16日<br />
家庭の法と裁判 No.62 55頁</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.2em; margin-left: -0.4em;">【最高裁判決要旨】</p>
<p>　夫婦間における婚姻費用の分担の内容を定める合意の無効確認を求める訴えは，確認の利益を欠くものとして不適法である。</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.2em; margin-left: -0.4em;">【事案の概要】</p>
<p>　X(原告・控訴人・被上告人)とY（被告・被控訴人・上告人)は、婚姻後別居状態となり、平成２９年１月、YがXに対して婚姻費用として同月以降月額１６万円を支払う旨の合意をした。</p>
<p>　Xは、Yに対してより多額の婚姻費用の支払を求めて婚姻費用分担審判の申立てをしたところ，家庭裁判所は、上記合意時から，その前提とされた額よりもYの年収が多額であったと認定した上で，事情の変更により，上記申立て時以降につき，上記合意に基づく分担額よりも多額の分担額、具体的には変更後の分担額と既払額との差額及び令和４年９月以降月額２９万円の婚姻費用等の支払をYに命ずる旨の審判をした。</p>
<p>　本件訴訟は、上記合意時から上記審判申立て前までの間についても，より多額の婚姻費用の分担額を定める婚姻費用分担審判の申立てを改めてする前提として必要であるとして，Xが上記合意の錯誤による無効確認を求めた民事訴訟の事案であり，訴えの確認の利益の有無が問題となった。</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.2em; margin-left: -0.4em;">【原判決及び本判決の概要】</p>
<p>　（1）訴えの利益がないとして訴えを却下した第一審判決に対し、控訴審原判決は，本件訴えは、婚姻費用合意という過去の法律関係の無効を確定することを求める確認の訴えであるとした上で，婚姻費用合意が有効に成立した場合，事情の変更がない限り審判はできず，事情の変更があるとしてもそれが認められる時点まで異なる分担額の支払を命じる審判ができないから（解説者の見解：婚姻費用合意にこのような強い拘束力を認めてよいのかという問題がある），審判の申立てに先立ち，訴訟において婚姻費用合意が無効であることを確定することが紛争の直接かつ抜本的な解決のため最も適切かつ必要であるといえ，本件訴えは確認の利益を有するとして，訴えを却下した第1審判決を取り消し，本件を第1審に差し戻した。</p>
<p>　（2）これに対し，上告審である本判決は，過去の法律関係であっても，それを確定することが現在の法律上の紛争の直接かつ抜本的な解決のために最も適切かつ必要と認められる場合には，その存否の確認を求める訴えは確認の利益があるものとして許容されるところ，婚姻費用合意がされたとしても，その合意以後，婚姻費用の分担の内容が固定されるものではなく，適時に新たな形成がありうるので，家庭裁判所は，婚姻費用合意の存否，効力及び内容のみならず，夫婦の収入，生活状況等の一切の事情も踏まえ，婚姻費用の分担額やその支払の始期等を検討し，分担の内容を新たに形成する審判をするものであり，また，分担の内容の形成ができない民事訴訟で婚姻費用合意が有効に成立したか否かのみ確認することをあえて認めるとすれば，家庭裁判所がその帰すうを待つことになり，適時に審判によってされるべき分担の内容の形成が遅滞することになりかねないから，婚姻費用合意が有効に成立したか否かについて別途確認の訴えをもって争うことを認める必要があるとはいえず，これを認めることが適切であるともいえないなどとして，婚姻費用合意の無効確認を求める訴えは確認の利益を欠くと判断し，原判決を破棄し，控訴を棄却した。</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.2em; margin-left: -0.4em;">【若干の解説】</p>
<p>　判例上、遺産分割審判とは別個に、遺言や遺産分割協議の無効確認につき，確認の利益が認められている。<br />
　しかし、婚姻費用の分担の内容の形成は婚姻費用合意の過去に遡ってすることができると解されるなど、確認の訴えをもって別途争うことを認める必要があるとはいえず，これを認めることが適切であるともいえないというのが最高裁の原判決破棄の理由の骨子である。<br />
　私人間の合意、私人の意思表示にどれだけの拘束力を認めるかによって結論が異なったのであろう。<br />
　なお、本最高裁判決には、以下のような実務上注意すべき記載がある。<br />
「当事者が、婚姻費用合意が有効に成立したとしてもこれと異なる分担額を形成するよう主張しているときは、家庭裁判所は、審理の結果、婚姻費用合意に基づく分担額を改めるべき事情がないとの結論に達したとしても、申立てを不適法却下することなく、当該分担額と同額の分担額を新たに形成する審判をすることができる。」<br />
　これに従えば、婚姻費用や養育費の私的合意が有効に成立している時であっても、裁判所はこれに拘束されることなく、これを増額したり減額したりすることができることになるので、当事者は、婚姻費用等の私的合意が有効に成立しているとしてこれに安住することは危険である。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5927">婚姻費用</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>養育費</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5488</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 07:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[婚姻費用・養育費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5488</guid>

					<description><![CDATA[<p>事情変更を理由として養育費増額を認めたが、未払の養育費請求は家事審判手続ではできないとした事例 【東京高決令和6年11月21日　家庭の法と裁判57号50頁】 【事実の概要】 　抗告人X（原審相手方）と相手方Y（原審申立人 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5488">養育費</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>事情変更を理由として養育費増額を認めたが、未払の養育費請求は家事審判手続ではできないとした事例<br />
【東京高決令和6年11月21日　家庭の法と裁判57号50頁】</p>
<p><strong>【事実の概要】<br />
</strong>　抗告人X（原審相手方）と相手方Y（原審申立人）は、未成年者Zをもうけた後、母であるYを親権者と定め、XがYに対し、Zが満２０歳に達する日の属する月まで毎月２万円の養育費を支払う旨合意（以下、「本件合意」という。）してH29に離婚した。その後、Yは、令和４年６月に養育費の増額等を求める調停を申し立てたが不成立となり審判に移行した。民法７６６条２項は、離婚の際の養育費の額等の協議が調わないときに家庭裁判所がこれを定める旨規定しているところ、原審は、本件合意が債務名義となっていないことを理由として、本件合意によって定められた養育費の額の変更の当否を検討するのではなく、本件合意の存在を考慮せずに、XがYに支払うべきZの養育費の額を独自に定めるのが相当であるとした上で、Xに対し、調停が申し立てられた月である令和４年６月から原審判の日の属する月の前月までの１１か月分３５万２０００円及び同年８月からZが満２０歳に達する日の属する月まで毎月３万２０００円をYに支払うことを命ずる審判をした。Xは、原審判を不服として即時抗告した。</p>
<p><strong>【本決定の概要】<br />
</strong>　本決定は、原審判を変更し、本件合意によって定められた養育費を令和４年１２月以降月額３万１０００円に変更し、Xに対し、Zの養育費として、同月から令和６年１０月までの２３か月分７１万３０００円及び同年１１月からZが満２０歳に達する日の属する月まで毎月末日限り３万１０００円をYに支払うことを命じる旨の決定をした。なお、本決定は、Yが、変更前の本件合意によって定められた養育費の未払分の支払を求めた点については、「本件合意によって定められたとおりの養育費の支払を求めるのであれば、家事審判手続ではなく、Xを被告とする民事訴訟手続によるべきである。」と判示してYの主張を認めなかった。<br />
　養育費の増額を認めた理由について、本決定は、「家庭裁判所は、養育費の額について協議された場合であっても、協議の際に基礎とされた事情に変更が生じた結果、協議の内容が実情に適合せず相当性を欠くに至った場合には、事情の変更があったものとして、協議の内容を変更することができる（民法８８０条参照）。」と判示し、かつ、本件合意の後、①Xは約１００万円の借入があったのを令和３年末ころまでに完済したこと、②XはYとの離婚後に別の女性と結婚して子供をもうけた後、離婚し、養育費を支払うこととなったこと、③Xは本件合意当時には手取り月額２５万円程度を稼いでいたが、本件調停申立時には月額１０万円ないし１２万円程度の収入となり、令和４年１２月以降には月額３２万円の給与収入を得るようになったこと、④Yは本件合意当時就労しておらず収入がなかったが、離婚後に就労したものの本件調停申立時には疾病のため就労しておらず、月額13万円の傷病手当を受給していたといった事情の変更が生じたと認められる。「本件合意後の事情の変更を踏まえると、仮に改訂標準算定方式を適用した場合にXが分担すべきことになるZの養育費の額は、月額３万１０００円であり、これは本件合意によって定められた養育費の額と大きく異なるといえる。したがって、本件合意後の事情の変更によって、本件合意で定められた養育費の額が実情に適合せず相当性を欠くに至ったというべきであり、本件合意によって定められた養育費の額を変更するのが相当である。」とした上、「養育費の変更の始期については、上記①から④までの事情の変更が全て生じた令和４年１２月とするのが相当である。」と判示した。</p>
<p><strong>【ひとこと】</strong><br />
　原審は、民法７６６条２項の解釈によって、養育費の増額のみならず未払となっていた養育費についても一括して家事審判手続で解決しようとしたが、本決定は、これを否定した。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5488">養育費</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>養育費</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5316</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 07:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[婚姻費用・養育費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5316</guid>

					<description><![CDATA[<p>　未成年者が祖父母（監護親の父母）と養子縁組したことが養育費の額に影響を及ぼすべき事情の変更に該当するとして、調停条項中の養育費の支払の定めを取り消した事例 【東京高決2023（令5）年6月13日　家庭の法と裁判54号7 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5316">養育費</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>　未成年者が祖父母（監護親の父母）と養子縁組したことが養育費の額に影響を及ぼすべき事情の変更に該当するとして、調停条項中の養育費の支払の定めを取り消した事例<br />
【東京高決2023（令5）年6月13日　家庭の法と裁判54号73頁】</p>
<p><strong>〔事案の概要〕<br />
</strong>　本件は、元夫である抗告人（原審申立人）が、元妻である相手方（原審相手方）に対し、離婚の際の調停条項（以下「前件調停条項」という。）３項の、抗告人が相手方に対して当事者間の子である未成年者の養育費として月額15万円を支払うとの定めにつき、令和3年11月以降の支払を求める部分について取り消すことを求めた事案であり、上記未成年者が祖父母（監護親である相手方の父母）と養子縁組したこと（以下「本件養子縁組」という。）などが養育費の額に影響を及ぼすべき事情の変更に該当するか否かが争われた。<br />
　原審（千葉家審2022年9月29日）は、「一般的に、未成熟の子が養子縁組をした場合には養親が第一次的扶養義務者となり、実親は、養親が十分に扶養義務を履行できないときに限りその義務を負担すると言われているのは、権利者、すなわち、当該未成熟の子の親権者が再婚し、その再婚相手と養子縁組した場合を想定した解釈であり、また、第一次的扶養義務者が、いわゆる生産年齢（15歳以上64歳以下）であることなどを当然の前提としていると解すべきである。」と判示し、養親の年齢が高齢（満82歳と満78歳）であることなどから、本件養子縁組は養育費の額に影響を及ぼすべき事情の変更には該当しないなどとして、本件申立を却下した。<br />
　これを不服とする抗告人が即時抗告した。</p>
<p><strong>〔本決定の概要〕<br />
</strong>　本決定は、「一般に、未成年者との養子縁組には、子の養育を全面的に引き受ける意思が含まれると解される上、未成年者養子制度の目的からいっても、未成年者に対する扶養義務は、第一次的には養親が負い、非親権者である実親は、養親が無資力その他の理由で十分に扶養義務を履行できないときに限り、次順位で扶養義務を負うものと解される。」と判示した上、養親となった祖父母が、25年以上にわたり不動産の委託管理、駐車場の経営等を目的とする同族会社の代表取締役又は取締役を務め、その本店及び養親宅の敷地である土地を共有していること、裁判所が、相手方に対し、祖父母の年収が分かる資料及び資産の全体を記載した陳述書等の資料の提出を求めたにもかかわらず、何らの資料も提出されなかったことなどからすると、養親である祖父母は、無資力その他の理由により十分に未成年者の扶養義務を履行することができないと認めることはできないとした。そして、本件養子縁組により、未成年者の実父である抗告人は第一次的な扶養義務者ではなくなったことが認められる上、第一次的な扶養義務者である養親が無資力その他の理由により十分に扶養義務を履行することができないときに当たるということもできないので、本件においては、養育費の支払を定めた前件調停条項３項の基礎とされた事情に変更が生じ、当初の調停合意の内容が実情に適合せず相当性を欠くに至ったというべきであるなどと判示し、原審を取り消して、抗告人が養育費を支払うと定めた前件調停条項３項につき、抗告人が本件審判に移行する前の調停を申し立てた令和3年11月以降の支払を定める部分を取り消した。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5316">養育費</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>婚姻費用</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5312</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 07:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[婚姻費用・養育費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5312</guid>

					<description><![CDATA[<p>審判で婚姻費用分担額が定まった後、分担額の減額を求めた事件の審判で、一時的な収入の増加とその後の減少を考慮し、差額を清算して分担額に反映させた例 〔事案の概要〕 抗告人（妻）が相手方（夫）に対し、婚姻費用分担請求をした事 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5312">婚姻費用</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>審判で婚姻費用分担額が定まった後、分担額の減額を求めた事件の審判で、一時的な収入の増加とその後の減少を考慮し、差額を清算して分担額に反映させた例</p>
<p><strong>〔事案の概要〕<br />
</strong>抗告人（妻）が相手方（夫）に対し、婚姻費用分担請求をした事件において、令和2年3月13日、高裁は、相手方の総収入を約490万円、抗告人の収入をゼロと認定し、算定表に当てはめ、相手方に対し、未払金として121万円と、毎月11万円の支払いを命じた（審理終結日は令和2年2月28日　「前件決定」という）。相手方は、令和4年6月、婚姻費用分担（減額）の調停を申し立てたが不成立となり、審判に移行した。原審は、相手方には令和3年分の年金収入があり、職業費の割合を15％とし、収入約384万円と認定し、抗告人はゼロとし、算定表に当てはめ、調停申立時の令和4年6月からの分担額を月額7万円に減額した。これに対し即時抗告がなされたのが本件である。<br />
〔東京高等裁判所2023（令5）年6月8日決定　家庭の法と裁判54号81頁〕</p>
<p><strong>〔決定の概要〕<br />
</strong>相手方は、前件決定の審理終結日である令和2年2月28日に、自営に係る会社から約806万円の振込送金を受け、これを取り崩して生活費や婚姻費用の支払に充ててきた。また、同年8月に持続化給付金100万円を受給し、同年分の営業所得を約971万円と申告している。これらの事実と資料から、相手方の令和2年の現実の総収入は約1228万円と認められる。これらの事情は、前件決定時にその前提とされていなかったというべきであるから、このような事情がある本件における減額変更の時期及び額は、令和2年分の総収入が増額し、令和3年分以降の総収入が減額したと見た場合の分担額の変更の時期や清算見込み額等をも勘案した上、公平の見地から定めるのが相当である。<br />
具体的には、相手方の総収入を約1228万円、抗告人を0円として、算定表に当てはめ、令和2年3月から同年12月までは、分担額を月額24万円、令和3年1月以降は月額7万円とし、令和2年3月からの分担額である月額11万円との差額を清算すると、当審決定日（令和5年6月8日）時点で、令和2年3月から同年12月までの差額13万円の10カ月分130万円、令和3年1月から令和5年5月までは7万円と11万円との差額（マイナス4万円）の29か月分のマイナス116万円を合わせた14万円が未払い分として残る。以上の事情を勘案すると、公平の観点から、減額変更の時期及び額を、令和5年6月から同年12月まで月額9万円、令和6年1月から月額7万円とすることにより、両者の調整を図ることが相当である。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5312">婚姻費用</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>養育費の減額</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5185</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 06:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[婚姻費用・養育費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5185</guid>

					<description><![CDATA[<p>未成年者が児童相談所に一時保護されて以来、現在に至るまで、未成年者を現実に監護養育していないこと、親権者が権利者から義務者に変更する審判がなされたこと等を踏まえ、離婚判決によって定められた養育費額を、審判申立日を始期とし [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5185">養育費の減額</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>未成年者が児童相談所に一時保護されて以来、現在に至るまで、未成年者を現実に監護養育していないこと、親権者が権利者から義務者に変更する審判がなされたこと等を踏まえ、離婚判決によって定められた養育費額を、審判申立日を始期として取り消した事例<br />
【東京高裁令和４年１２月１５日決定　家庭の法と裁判５３号７４頁】</p>
<p>養育費（減額）審判に対する抗告事件<br />
Ｘ（父）：相手方<br />
Ｙ（母）：抗告人</p>
<p class="hanrei05"><strong>【事案の概要】</strong></p>
<table class="hanrei">
<tbody>
<tr>
<td width="160">
<p>平成19年5月</p>
</td>
<td width="435">
<p>Ｘ・Ｙ、婚姻</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="160">
<p>平成20年</p>
</td>
<td width="435">
<p>未成年者、出生</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="160">
<p>平成22年6月</p>
</td>
<td width="435">
<p>Ｙが提起した離婚訴訟で判決（ＸとＹを離婚する、未成年者の親権者をＹと定める）→Ｙが控訴</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="160">
<p>平成22年12月</p>
</td>
<td width="435">
<p>控訴審判決（①控訴棄却、②Ｙの反訴請求に基づき、ＸとＹとを離婚する、③未成年者の親権者をＹと定める、④Ｘは、Ｙに対し、毎月末日限り、判決確定の日の翌日から平成４０年●月●日まで１か月金１６万円の割合による金員を支払え（主文第４項））　<br />
※以下「前件判決」</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="160">
<p>令和3年9月</p>
</td>
<td width="435">
<p>未成年者、児童相談所に一時保護</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="160">
<p>令和3年11月</p>
</td>
<td width="435">
<p>Ｘ、Ｙを相手方として親権者変更調停申立て</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="160">
<p>令和4年5月</p>
</td>
<td width="435">
<p>Ｘ、Ｙを相手方として本件養育費減額審判申立て</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="160">
<p>令和4年9月</p>
</td>
<td width="435">
<p>未成年者の親権者をＹからＸに変更する旨の審判（本件判決時、東京高裁係属中）</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
<strong>【争点】</strong><br />
①民法８８０条が定める事情の変更の有無<br />
※民法８８０条「扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。」<br />
②家庭裁判所による養育費変更の始期</p>
<p><strong>【裁判所の判断】</strong><br />
「家庭裁判所は、養育費に関する判決が確定した場合であっても、その判決の基礎とされた事情に変更が生じ、従前の判決の内容が実情に適合せず相当性を欠くに至った場合には、事情の変更があったものとして、その変更又は取消しをすることができる（民法８８０条）。」<br />
「前記認定事実によれば、Ｙは、令和３年９月●日に未成年者が児童相談所に一時保護されて以来、現在に至るまで、未成年者を現実に監護養育していないこと、横浜家庭裁判所は、令和４年９月●日、未成年者の親権者をＹからＸに変更する旨の審判をしたことが認められる。<br />
　Ｘに対して未成年者の養育費として月額１６万円をＹに支払うよう命じた前件判決主文第４項は、実情に適合せず相当性を欠くに至ったと認められるので、これを取り消すのが相当であり、取消しの始期については、具体的な養育費分担義務は審判によって形成されるものであることに加え、未成年者は、令和３年９月●日時点では児童相談所に一時保護されたにとどまることなどの本件における事情の下では、Ｘが横浜家庭裁判所に対して本件養育費減額審判を申し立てた令和４年５月●日からとするのが相当である。」</p>
<p><strong>【コメント】</strong><br />
①事情変更の有無<br />
　児童相談所による一時保護は、原則として開始日から２月であるところ（児童福祉法３３条３項）、児童相談所長等が、必要があると認めるときは、引き続き一時保護を行うことができる（同条４項）。本件では、１年以上にわたって一時保護が継続されたことが重視され、事情変更が認められた。仮に一時保護が２月で終了し、Ｙによる未成年者の監護が再開された場合には、事情変更が認められない可能性がある。</p>
<p>②養育費変更の始期<br />
　原審（横浜家審令和４年８月２６日）は、事情変更時（未成年者の一時保護の開始日）である令和３年９月以降の養育費について変更したが、本件は、具体的な養育費分担義務は審判によって形成されること等を踏まえ、請求時（申立日）とした。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5185">養育費の減額</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>調停成立前の婚姻費用額についての合意の成否</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5068</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 02:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[婚姻費用・養育費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5068</guid>

					<description><![CDATA[<p>相手方が分担すべき婚姻費用の額について、調停申立前における合意の成立を認めた原審を変更し、改訂標準算定方式に従って算定すべきとした事例 [東京高裁2023(令和5)年6月21日判決　判タ1520号55頁、家庭の法と裁判5 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5068">調停成立前の婚姻費用額についての合意の成否</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>相手方が分担すべき婚姻費用の額について、調停申立前における合意の成立を認めた原審を変更し、改訂標準算定方式に従って算定すべきとした事例<br />
[東京高裁2023(令和5)年6月21日判決　判タ1520号55頁、家庭の法と裁判50号53頁]</p>
<p class="hanrei05"><strong>[事実の概要]</strong></p>
<ol class="hanrei02">
<li> 妻Ｘは、某年3月20日、長女Aを連れて夫Ｙと別居した。</li>
<li> 同年４月13日から14日にかけて、XY間で、以下のメッセージのやり取りがなされた（抜粋）。<br />
X「私は今あなたの 2 人目の子を身籠っています。（中略）そちらが再構築が不可能と言うのならば仕方がありませんね。でも私はこの子を産みます。2 人分の養育費，慰謝料，私はまだしばらく働けないので生活費よろしくお願いします。それにて合意します。」<br />
Y「生活費を渡していないので振り込みます。金額は，こちらも生活する上で食材等を購入する必要があるので5 万円とさせて下さい。振込先を教えて下さい。今後の事ですが、離婚に関しても話を進めていきませんか？」<br />
「口座につきましては明日朝一で送ります。5万円で承服しました。ありがとうございます。私は2人分の養育費並びに慰謝料、今後私が働けるようになるまでの最低限の生活費、Aの今までの児童手当を頂けるのであればもう再構築は望みません。金額については私も分からないので、専門家と相談させて頂きます。」</li>
<li> Xは、同年6月23日、長野家庭裁判所伊那支部に婚姻費用分担調停を申し立てた。</li>
<li> 同支部は、XY間において婚姻費用額について合意が成立しており、その額を変更すべき事情変更も生じていないとして、Yに対し、Xに1か月あたり5万円を支払うよう命ずる審判をした。</li>
<li> Xは抗告した。</li>
</ol>
<p><strong>[決定の概要]<br />
</strong>「抗告人と相手方間において（中略）婚姻費用について，両者の収入等を踏まえて具体的な協議がされたとは到底いえない。」<br />
「専門家ではない抗告人や相手方が別居中の婚姻費用と離婚に伴う養育費等の給付を区別できていたかも疑問がある。」<br />
「抗告人は，14 日のやりとりの翌々月には，長野家庭裁判所伊那支部に婚姻費用分担調停を申し立てている。」<br />
　したがって、「婚姻費用の分担額について確定的な合意があったと認めるのは相当ではなく，後に両者の収入等を踏まえて具体的な協議や審判手続等を経て婚姻費用の分担額が定められるまで，とりあえず暫定的に支払われる額について提案と承諾がされたにとどまるものと認めるのが相当である。」<br />
として、Yに対し、改訂標準算定方式に従って算定した婚姻費用（1か月あたり11万円）の支払いを命じた。</p>
<p><strong>＜ひとこと＞<br />
</strong>　調停申立前における婚姻費用額の合意の成否について、当事者間の遣り取りの経緯や内容、その他の諸事情を丁寧に検討して判断したものであり、実務上参考となる。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5068">調停成立前の婚姻費用額についての合意の成否</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最高裁決定・婚姻費用</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/4967</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 08:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[婚姻費用・養育費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=4967</guid>

					<description><![CDATA[<p>婚姻費用 婚姻費用分担審判において、嫡出の推定を受けない子との父子関係の存否を審理判断することなく、上記子に対する扶養義務を認めた原審の判断には法令違反があるとした事例 [最決2023(令和5)年5月17日　家裁の法と裁 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/4967">最高裁決定・婚姻費用</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>婚姻費用</strong><br />
婚姻費用分担審判において、嫡出の推定を受けない子との父子関係の存否を審理判断することなく、上記子に対する扶養義務を認めた原審の判断には法令違反があるとした事例<br />
<strong>[最決2023(令和5)年5月17日　家裁の法と裁判47号63頁]</strong></p>
<p><strong>[事実の概要]</strong></p>
<ol class="kakko_suuji">
<li>相手方（妻）は抗告人（夫）と婚姻し、Ａを出産した。妻と夫は、約５年間に亘り、Ａを両者の間の子として監護養育した。</li>
<li>妻はＡを連れて、夫と別居した。夫は、Ａが自らの子であるか疑問を抱き、ＤＮＡ検査を実施したところ、結果は、夫がＡの生物学上の父であることを否定するものであった。<br />
夫は、親子関係不存在確認調停及び夫婦関係調整（離婚）調停の申立をしたが、いずれの調停も不成立により終了した。</li>
<li>妻は夫に対し、婚姻費用分担調停の申立てをしたが、不成立となり、審判移行した。<br />
原々審の大阪家庭裁判所岸和田支部は、本件父子関係は存在しないとした上で、妻が夫に対して婚姻費用の分担を求めることは信義則に反するなどとして、妻の申立てを却下した。妻は、即時抗告をした。</li>
<li>原審の大阪高等裁判所は、妻が夫に対して婚姻費用の分担を求めることは信義則に反するなどとした上で、要旨次のとおり判断して、婚姻費用分担調停の申立ての日の属する月の翌月から、離婚若しくは別居状態の解消又は訴訟における本件父子関係の不存在の確定に至るまでの間、夫が妻に対して月額４万円を支払うべきものと決定した。<br />
夫がＡの生物学上の父であることはＤＮＡ鑑定によって否定されているものの、本件父子関係はこのことから直ちに否定されるものではなく、その存否は、訴訟においてその他の諸事情も考慮して最終的に判断されるべきものである。したがって、本件父子関係の不存在を確認する旨の判決が確定するまでは、夫はＡに対する本件父子関係に基づく扶養義務を免れないから、Ａの養育費相当額（月額４万円）は、夫の分担すべき婚姻費用に当たる。</li>
<li>夫は原審の決定を不服として、抗告をした。</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>[決定の概要]</strong></p>
<ol class="kakko_suuji">
<li>婚姻費用分担審判の手続において、婚姻費用に、民法７７２条による嫡出の推定を受けない子の監護に要する費用が含まれるか否かを判断する前提として、上記子に対する夫の扶養義務の存否を確定することを要する場合に、裁判所が父子関係の存否を審理判断することは妨げられない。</li>
<li>Ａは、妻が夫との婚姻の成立の日から２００日以内に出産した子であり、嫡出の推定を受けない。そうすると、父子関係に基づく扶養義務の存否を確定することを要する場合に、裁判所が父子関係の存否を審理判断することは妨げられない。<br />
ところが、原審は、本件父子関係の存否を審理判断することなく、夫のＡに対する本件父子関係に基づく扶養義務を認めたものであり、この原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。</li>
<li>そして、原決定後に夫から提出された判決の正本及び同判決の確定証明書によれば、本件父子関係が存在しないことを確認する旨の判決が確定したことが認められるから、夫がＡに対して本件父子関係に基づく扶養義務を負うということはできない。<br />
本件の事実関係の下において本件申立てを却下した原々審判は正当であり、原々審判に対する抗告を棄却すべきである。</li>
</ol><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/4967">最高裁決定・婚姻費用</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>養育費（東京高裁R5.5.25決定）</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/4959</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 08:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[婚姻費用・養育費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=4959</guid>

					<description><![CDATA[<p>当事者間の合意に基づき養育費の支払を求める場合、家事審判への申立ては不適法であり、地方裁判所に対して訴えの提起をして判決を求める民事訴訟手続によるべきとした例 （東京高裁令和５年５月２５日決定【原審・千葉家裁松戸支部令和 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/4959">養育費（東京高裁R5.5.25決定）</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>当事者間の合意に基づき養育費の支払を求める場合、家事審判への申立ては不適法であり、地方裁判所に対して訴えの提起をして判決を求める民事訴訟手続によるべきとした例<br />
（東京高裁令和５年５月２５日決定【原審・千葉家裁松戸支部令和４年９月１６日審判】家庭の法と裁判４９巻７０頁）</p>
<p><strong>【事案の概要】</strong><br />
≪当事者≫相手方（原審申立人）Ｘ、抗告人（原審相手方）Ｙ、</p>
<table style="border-collapse: collapse;width: 100%">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 20.1958%">令和２年</td>
<td style="width: 79.8042%">ＸとＹが協議離婚、子らの親権者はＸ<br />
ＹがＸに対して令和３年1月から子らが高校を卒業する３月まで、子一人あたり月３万円の養育費を支払う旨合意（当事者間で『離婚協議書』作成、以下「本件合意」という。）</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20.1958%">令和３年１２月</td>
<td style="width: 79.8042%">Ｙが、Ｘが本件合意のうちの禁止規定に違反したため本件合意の支払終了規定が適用されるとして養育費の支払をやめる</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20.1958%">令和３年１２月</td>
<td style="width: 79.8042%">Ｘが家庭裁判所に子らの養育費として毎月相当額の支払を求める調停を申し立て→調停不成立、審判に移行</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20.1958%">令和４年９月１６日</td>
<td style="width: 79.8042%">原審は、本件合意に基づく養育費支払義務は存続しているとして、ＹはＸに対し子一人につき１か月３万円を支払うよう命じる</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>【争点】</strong><br />
　家庭裁判所は、①当事者の協議が整わないとき、または②協議をすることができないときは養育費等を定めることができ（民法７６６条２項）、また、③必要と認められる場合には養育費等の定めを変更でき（同条３項）、その裁判は執行力のある債務名義と同一の効力を有する。では、当事者間に合意が成立しているが義務者が任意に履行せず、かつ合意を変更すべき事情変更も認められないような場合、債務名義作成のためにどのような裁判手続によるべきか。</p>
<p><strong>【裁判所の判断】</strong><br />
　原審判取消、申立てをいずれも却下<br />
　本件合意に基づきＹに対し子らへの養育費を支払うよう命じることを求める場合には、地方裁判所に対してＹを被告とする訴えの提起をし、判決を求める民事訴訟手続によるべきであって、これを家庭裁判所に対して求めることはできない。</p>
<p><strong>【コメント】</strong><br />
　合意成立に異議がある場合や、算定表に基づく新たな取決めを求める場合、事情変更による増額（減額）を求める場合などは家裁の審判によることができる。本件でも、もし本件合意の支払終了規定が明らかに適用されるといえるなら、民法７６６条２項、３項に基づき家裁が定めるとすることもできると思われる。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/4959">養育費（東京高裁R5.5.25決定）</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>同居したことがない夫婦における婚姻費用分担義務</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/4857</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 06:04:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[婚姻費用・養育費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=4857</guid>

					<description><![CDATA[<p>【事件名など】 　婚姻費用分担申立て却下審判に対する抗告事件 　東京高裁令和4年10月13日決定 　家庭の法と裁判45号47頁 　なお、判例評釈は見つからなかった 【決定要旨】 　同居したことがない夫婦間において、相手方 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/4857">同居したことがない夫婦における婚姻費用分担義務</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>【事件名など】</strong><br />
　婚姻費用分担申立て却下審判に対する抗告事件<br />
　東京高裁令和4年10月13日決定<br />
　家庭の法と裁判45号47頁<br />
　なお、判例評釈は見つからなかった</p>
<p><strong>【決定要旨】</strong><br />
　同居したことがない夫婦間において、相手方（原審相手方、夫）の婚姻費用分担義務も分担の必要性もないとして申立を却下した原審を取り消し、抗告人（妻）に対する支払を命じた事例</p>
<p><strong>【事件の概要】</strong><br />
　X（抗告人、原審申立人、妻、婚姻時30代後半)とY（相手方、原審相手方、夫、婚姻時40代前半）は、婚姻届出後、毎週末に会い、夫婦としての営みを繰り返したが、同居しないままの状態であった。婚姻から約2か月後、Xは同居を拒否したことから、以後は全くの別居状態となった。<br />
　そこで、XはYに対して家事調停を経たうえで婚姻費用分担審判の申立てをした。</p>
<p><strong>【裁判所の判断】</strong><br />
（原審・横浜家裁）<br />
　原審家裁は、婚姻費用分担義務は、夫婦の同居や協力関係の存在という事実関係から発生するものであり、本件において、夫婦共同生活を想定すること自体が現実的ではないから、このような義務は発生しないし、またXは婚姻前と同様に自己の生活費収入を得ることは可能であるから、Yに婚姻費用分担金の支払をさせる具体的必要性もないとして、申立を却下した。<br />
（抗告審・東京高裁）<br />
　これに対し、本件抗告審は、婚姻費用分担義務は、夫婦の他方に自己と同程度の生活を保障するいわゆる生活保持義務であり、これは、婚姻という法律関係から生ずるものであるとして、原審の事実関係を婚姻費用分担義務発生の基礎とする考えを否定し、夫婦であるXY間の婚姻費用分担義務の発生を認めた。<br />
　そして、必要性については、原審の法律構成を正面から修正することなく、Xの事業所得とYの給与所得をいわゆる標準算定表に基づき給与所得に換算し、YのXに対する婚姻費用支払義務を認めた。</p>
<p><strong>【検討】</strong><br />
　婚姻費用分担義務の発生の根拠につき、原審は同居や協力関係それらの可能性といった生活実態などの事実関係を重視し、これらが薄いXY間には、その義務が発生せず、またXは婚姻前と同様に自己の生活費収入を得ることは可能であるからとして、Xの申立を却下した。<br />
　抗告審は、自らの意思で夫婦という法律関係を構築したということを重視し、このような法律関係の存在が婚姻費用分担義務の発生の根拠であるとして婚姻費用分担義務の発生を認め、かつ婚姻関係の実態がおおよそ存在しなかったということも、その意思もなかったということもできないとして（これが信義則違反に該当しないという判断であるのかは、決定文上判然とはしない）、必要性についてもXの実質が十分であるか否かの判断をせずに、Xの事業所得とYの給与所得をいわゆる標準算定表に基づき給与所得に換算しYのXに対する婚姻費用支払義務を認めた。<br />
　婚姻費用分担義務の発生の根拠については、抗告審決定記載の考えが通説・判例とされており、例外的に婚姻関係の破綻に責任がある一方当事者による婚姻費用分担請求は、信義則違反となりその違反の程度に応じて請求が認められない場合や一部減額されることがあるにとどまるとされている。<br />
　原審は、保全あるいは仮の処分の必要性と同じような婚姻費用分担請求の必要性が法律要件であると考えているようであるが、このように考えると十分な収入のある当事者には婚姻費用分担請求権がないことになってしまい、婚姻費用分担請求権は、夫婦の他方に自己と同程度の生活を保障するいわゆる生活保持義務から発生するとする考えと相容れない。<br />
　もっとも、Xは事業所得者であり、当該年度については経費控除の結果、所得がゼロということになってしまっているので、この算定結果の正確性には次のように疑問がないわけでない。Xが、コロナによる減収があったとして個人事業者に対する一時支援金26万円、月次支援金30万円を取得しているのであるからその対象期間における事業活動は前年と比較して減少しており、通信費、接待交通費等の他の経費につき支援金算定期間における支出が適切であったかを細かく認定する必要があったのではないかと思われる。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/4857">同居したことがない夫婦における婚姻費用分担義務</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>収入資料の提出を拒否した場合の養育費の算定</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/4702</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 06:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[婚姻費用・養育費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=4702</guid>

					<description><![CDATA[<p>養育費減額審判において、相手方の再婚相手が精神科の開業医であることから、算定表の上限の営業所得があると推認し、かつ、再婚相手の収入を相手方の収入として考慮した例 （宇都宮家裁令和４年５月１３日　家庭の法と裁判４５巻８８頁 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/4702">収入資料の提出を拒否した場合の養育費の算定</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>養育費減額審判において、相手方の再婚相手が精神科の開業医であることから、算定表の上限の営業所得があると推認し、かつ、再婚相手の収入を相手方の収入として考慮した例<br />
（宇都宮家裁令和４年５月１３日　家庭の法と裁判４５巻８８頁）</p>
<p><strong>【事案の概要】</strong></p>
<p style="padding-left: 20px">≪当事者≫申立人（父）：Ｘ、相手方（母）：Ｙ、相手方再婚相手：Ｚ</p>
<table class="hanrei">
<tbody>
<tr class="hanrei">
<td class="hanrei" style="width: 21.1654%">平成２５年</td>
<td class="hanrei" style="width: 78.1181%">ＸとＹが婚姻中に長女誕生</td>
</tr>
<tr class="hanrei">
<td class="hanrei" style="width: 21.1654%">平成３０年１２月</td>
<td class="hanrei" style="width: 78.1181%">ＸとＹが協議離婚（長女の親権者はＹ）<br />
Ｘは、平成３１年１月から長女が満２２歳に達する日の属する年の３月まで、養育費月額１５万円を支払う旨の合意</td>
</tr>
<tr class="hanrei">
<td class="hanrei" style="width: 21.1654%">令和２年１２月</td>
<td class="hanrei" style="width: 78.1181%">ＹがＺと再婚、Ｚと長女は養子縁組せず</td>
</tr>
<tr class="hanrei">
<td class="hanrei" style="width: 21.1654%">令和３年１０月</td>
<td class="hanrei" style="width: 78.1181%">Ｘが養育費減額調停申立て⇒審判に移行<br />
Ｙは、Ｚについて令和２年の市県民税所得証明書以外提出しない</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>【争点】</strong></p>
<ol class="hanrei02">
<li>長女を事実上扶養するＺが高収入を得ていると推認されることが養育費の合意後の事情変更にあたるか否か</li>
<li>Ｘが支払うべき養育費額算定にあたりＺの収入を考慮すべきか否か</li>
<li>Ｚの収入をどのように認定するか</li>
</ol>
<p><strong>【裁判所の判断】</strong></p>
<ol class="hanrei02">
<li>Ｚは、Ｙと婚姻後、長女と養子縁組をしていないものの、「これに準ずる状態にあるとするのが相当である」ところ、このような状態は養育費の合意当時に前提とされておらず、合意内容が実情に適合せず相当性を欠くに至ったとして、事情変更を認めた。</li>
<li>Ｚが、「長女を事実上扶養して事実上養子縁組している状態であること」、「長女への生活費等の給付が十分にされていると考えられること」に鑑み、Ｚが長女の扶養義務を負うとした場合の子の生活費を参考にした金額を、Ｙの総収入に加算した。</li>
<li>ＹがＺの令和３年の収入資料（確定申告書等）の提出を拒否すること、Ｚが精神科の開業医であることを考慮し、算定表の上限金額を得ていると推認した。</li>
</ol>
<p class="hanrei03">以上より、養育費を月額９万円に変更した。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/4702">収入資料の提出を拒否した場合の養育費の算定</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
