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	<title>美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</title>
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	<description>前を向く人を、渋谷で増やしたい。</description>
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		<title>監護者指定・子の引渡</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5712</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[親子関係]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>未成年者の別居親が、未成年者の監護者指定及び子の引渡しを求め、他方、同居親が、未成年者の監護者を自分と定めるよう求めた事案において、原審は別居親の申立を認容したのに対し、抗告審は、同居中の主たる監護者は別居親であると認め [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>未成年者の別居親が、未成年者の監護者指定及び子の引渡しを求め、他方、同居親が、未成年者の監護者を自分と定めるよう求めた事案において、原審は別居親の申立を認容したのに対し、抗告審は、同居中の主たる監護者は別居親であると認めながらも、別居親の従前の監護状況や監護態勢に問題があると評価し、原審を取り消した上、監護者を同居親と定め、子の引渡し申立を却下した例<br />
【大阪高裁令和3年4月7日決定　家庭の法と裁判60号181頁】</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.2em; margin-left: -0.4em;">【事案の概要】</p>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 8em; flex-shrink: 0;">2016年</div>
<div>Ｘ（父）・Ｙ（母）間に未成年者Ａ誕生</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 8em; flex-shrink: 0;">2018年11月</div>
<div>ＹはＡを連れて実家に戻り別居開始、別居後、ＹはＡを祖父母に預けて夜間外出したり不貞相手と交際し、Ａを連れて不貞相手宅に宿泊するなどした</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 8em; flex-shrink: 0;">2019年1月</div>
<div>ＸとＹは交互にＡを監護する旨合意</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 8em; flex-shrink: 0;">2019年2月</div>
<div>ＸがＡの監護を開始、Ｙの不貞が発覚しＸはＡの引渡を拒否</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 8em; flex-shrink: 0;">2019年3月</div>
<div>Ｙが子の監護者指定・子の引渡しと、これらの仮処分を申立て</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 8em; flex-shrink: 0;">2019年10月</div>
<div>Ｘが子の監護者指定の申立て</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 8em; flex-shrink: 0;"> </div>
<div>※2019年10月～11月頃、Ｙは出会系アプリで複数男性と交流、うち一人とは性交渉</div>
</div>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【原審：大阪家裁令和2年（2020年）12月11日審判】</p>
<p>　同居中Ａの主たる監護者はＹだったこと、ＹとＡの愛着関係がＸとＡの愛着関係より深いこと、Ｙの予定する監護環境に問題がないことから、Ｙを監護者とし、ＸにＡの引渡しを命じた。また、ＹがＡを連れて不貞相手宅に泊まったり、出会系アプリの利用・交際をした各行為には問題があったといえるが、不貞関係が解消していること、Ｙは出会系アプリを今後使用しないと述べていることなどから、今後監護状況に悪影響を与えることはないとした。Ｘが即時抗告。</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【高裁の判断】<u>原審判取消、自判（確定）</u></p>
<p>　裁判所は、Ｙが従前Ａの主たる監護者だったことやＡの愛着対象であることは認めた上で、Ａが未だ幼児で主たる監護者からの密な監護を必要としていたにもかかわらず、Ｙが夜間外出を繰り返したため、Ａが精神的に不安定になったことを認めた。そして、ＸにＡが精神的に不安定だと指摘されていたのに、ＹがＡを祖父母に預けて夜間外出や不貞相手と交際し、Ａを連れて不貞相手宅に泊まるなど、Ａの生活状況や心情の安定に反する監護をしていたもので、「Ｙの監護には看過し得ない問題があった」とした。また、2019年の出会系アプリ利用と交際を取り上げて、Ｙの異性問題には根深いものがあることがうかがわれるとし、「Ｙには未だ幼少であるＡの安定的な監護を担うについて深刻な不安がある」とした。他方、Ｘの監護態勢に問題となる点がないこと、ＹとＡの交流も実施されていること、すでに2年間Ａを監護していることなどから、原審判を取り消し、Ｘを監護者と指定し、子の引渡しの申立ても却下した。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5712">監護者指定・子の引渡</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>有責配偶者からの離婚請求</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5707</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[離婚]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>有責配偶者である夫から妻に対する離婚請求につき、別居期間中夫婦が完全な別居状態あるいは夫婦関係が断絶した状態にあったわけではない等として、夫の離婚請求は信義誠実の原則に反し許されないとした事例 [大阪高裁2022(令和4 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>有責配偶者である夫から妻に対する離婚請求につき、別居期間中夫婦が完全な別居状態あるいは夫婦関係が断絶した状態にあったわけではない等として、夫の離婚請求は信義誠実の原則に反し許されないとした事例<br />
[大阪高裁2022(令和4)年8月24日判決　家庭の法と裁判61号73頁]</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">[事実の概要]</p>
<p>　夫である控訴人（原審原告）は、妻である被控訴人（原審被告）に対し、婚姻を継続し難い重大な事由（民法770条1項5項）があるとして、離婚を求めた。<br />
　原審（大阪家裁令和4年2月9日判決）は、「原告はFと不貞行為を行っており、有責配偶者であることは明らかである。」、「原告と被告の別居期間は…約7年程度と認めるのが相当であるところ、原告と被告の同居期間が約28年に及んでいること、別居の経緯において被告側に責められるべき明確な事情が認められないこと…等を考慮すると、同居期間に対して別居期間が相当長期に及んでいると認めることはできない。加えて原告が現在においてもFとの関係を継続していることも考慮すると、原告と被告の子らがいずれも成人していること、原告が被告に対する十分な経済的な手当を申し出ていること…等を考慮しても、現時点においては、原告の離婚請求は有責配偶者からの離婚請求として信義則に反し許されないものというべきである。」と判示した。<br />
　これに対し、控訴人が控訴を提起した。</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">[判決の概要]</p>
<p>　控訴棄却<br />
「本件において控訴人と被控訴人の別居期間は形式的には約7年半～8年2月となっている。しかし…控訴人は、本件自宅を出た後も、三男と夕食を共にするために、被控訴人がいないときとはいえ、本件自宅を週2回程訪れていたものである。また控訴人と被控訴人は、三男のことや控訴人の母親のことで連絡を取り合ったり、長男の家族との会食に一緒に参加したり、二男の結婚（両家の顔合わせ）の際に一緒にあいさつしたり、控訴人の母親の法要等に一緒に参加したりするなど、夫婦としての行動・対応も一定程度していたものである。そうすると前記の期間、控訴人と被控訴人が完全な別居状態あるいは夫婦関係が断絶した状態にあったということはできない。」<br />
「控訴人と被控訴人との間の婚姻関係は、その同居期間は27～28年あり、その後控訴人主張の別居期間を経て、現時点では破綻していると認められることは前記のとおりである。しかし、当該別居期間中においても控訴人と被控訴人が完全な別居状態あるいは夫婦関係が断絶した状態にあったわけではない。また、この間、被控訴人はFとの関係を継続していることに苦しみつつ、家族関係を維持し、未成年であった三男Eを育て上げたのであり、被控訴人は現時点でも、なお、控訴人が不倫を解消すれば、婚姻関係は修復可能であると供述している。それにもかかわらず、婚姻関係の破綻が認められるのは、控訴人において不貞関係を解消する意思がなく、離婚の意思が強固だからである。これらの点に鑑みると、控訴人主張の別居期間による時間の経過によっても、控訴人の有責行為に対する社会的意味ないし評価が希薄化したとか、新たに保護すべき必要性の高い生活関係が形成されたなどということはできない。…そして、このように控訴人の離婚請求が、有責配偶者からの離婚請求として信義則に反し許されないものである以上、形骸化した婚姻関係が形式的に残存することになることはやむを得ない。」</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;"> [コメント]</p>
<p>　別居後における当事者間の交流の状況等を具体的に認定した上で、別居が相当の長期間に及んだかどうかについて判断した事例として、今後の実務の参考になる。</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5707">有責配偶者からの離婚請求</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>特別受益</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5701</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>被相続人から不動産購入資金の援助を受けたと認定した事案につき、不動産の贈与と同視すべきであるとまではいえず、援助額の贈与として特別受益に該当するなどとして原審判を破棄した事例 【東京高決2024（令6）年12月18日　家 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>被相続人から不動産購入資金の援助を受けたと認定した事案につき、不動産の贈与と同視すべきであるとまではいえず、援助額の贈与として特別受益に該当するなどとして原審判を破棄した事例<br />
【東京高決2024（令6）年12月18日　家庭の法と裁判60号138頁】</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">〔事案の概要〕</p>
<p>　本件は、令和２年に死亡した被相続人の２人の子（法定相続分は各２分の１）が、それぞれ様々な特別受益を主張して熾烈に争った遺産分割の事案である。<br />
原審は、➀申立人（X）が甲不動産の購入資金の全てを自ら拠出した旨主張したのを排斥して、被相続人が甲不動産の購入資金を援助したと認定すると共に、甲不動産の購入資金という使途を明確にして金員をX に贈与したのみならず、甲不動産を見学するなどしてその選定にも関与し購入を了解しているのであるから、実質的にはXに対して甲不動産を贈与したものと認められるので、その不動産評価額８２１０万６２５０円の特別受益があると判示した。<br />
　また、➁相手方（Y）は、被相続人所有地に、被相続人と共に３階建ての一棟の建物（乙建物）を建築し、１階部分を被相続人が所有し、２、３階部分をYが所有していたから、同土地を無償で使用していたことが認められるが、Yとその妻は乙建物をいわゆる二世帯住宅として使用し、被相続人とともに居住していたことが認められるのであって、Yによる土地の無償使用によって被相続人もまた居住の利益を得ていたことを考慮すれば、黙示の持戻し免除の意思表示が認められる旨判示した。<br />
　さらに、➂X又はYの主張するその他の様々な特別受益につきいずれも認められないとした上で、乙建物の１階部分及びその敷地のほか、金融資産もすべてをYに取得させ、その代償として、YはXに対して代償金４０８９万２００５円の支払を命じる旨の審判をした。<br />
　これを不服とするXが即時抗告した。</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">〔本決定の概要〕</p>
<p>　本決定は、➀甲不動産につき、Xとその元夫の陳述を比較するなどして詳細な事実認定を行い、原審と同様、Xの主張を排斥し、被相続人が甲不動産の購入残代金２７万７４００ドル（購入代金額は２７万７９００ドル）を贈与したと認めた。その上で、本決定は、「甲不動産の買主はXであり、被相続人ではなく、被相続人は資金援助をしたに過ぎない。」「被相続人が残代金のほぼ全額を援助したものであるとしても、当然にその資金援助を不動産の贈与と同視すべきであるとまでいえるか疑問がある。」「本件記録の資料を総合しても、上記資金援助について不動産の贈与と同視すべきであるとの結論には至らない」旨判示して、原審と異なり、資金援助額の特別受益であるとし、持戻し免除の意思表示も認めなかった。<br />
　次に、本決定は、➁の被相続人所有土地の無償使用について、鑑定の結果などにより、その使用借権相当額が２６４０万円と評価され、その金額に照らし、Yの特別受益に当たり得るものというべきであるとした。しかしながら、乙建物は当初から二世帯同居住宅として建築されたものであり、被相続人が老健施設に入居するまで、Yはヘルパー等と共に被相続人の生活の支援を行ってきたことも認められるとして、原審と同様、黙示の持戻し免除の意思表示があったと認めた。これに対し、Xは、Yから何ら面倒もみてもらえなかったなどの被相続人の生前の言動を指摘して、「被相続人が使用借権に相当する利益を受けていたとは認識しておらず、持戻し免除の意思表示を認めるのは不当である」旨主張したが、本決定は、「客観的にみてYとの同居により被相続人が利益を得ていたことは否定できない。」などとして、持戻し免除の意思表示があったという認定を覆すことはできないとした。<br />
　さらに、本決定は、➂X又はYの主張するその他の特別受益について、原審と同様、いずれも認められないと判示し、甲不動産の購入資金援助額２７万７４００ドルについて、甲不動産の決済日の為替レートで日本円に換算した上、平成１０年の消費者物価指数９７．６と令和２年の消費者物価指数１００との貨幣価値の変動を考慮して、特別受益額を３２６０万５８６９円と認定した。その上で、本決定は分割方法につき原審判を一部変更して、金融資産の一部をXに取得させた上、YがXに支払うべき代償金額を１８００万２３４７円とした。</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">（ひとこと）</p>
<p>　遺産分割で争われることの多い特別受益の認定について、詳細な証拠の評価をして判示し、また、不動産購入資金の拠出者と買主の認定との関係についても判示したものであって、実務上参考となる。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5701">特別受益</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>間接強制決定を想定した定めの妥当性</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5694</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:49:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[親子交流]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5694</guid>

					<description><![CDATA[<p>当事者間の面会交流の定めの変更について、従前の面会交流の実施状況等を踏まえ、間接強制決定を想定した定めをすることは相当でないとしたが、宿泊付きの面会交流は認めた事例 〔事案の概要〕 申立人（父）と相手方（母）は、平成22 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5694">間接強制決定を想定した定めの妥当性</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>当事者間の面会交流の定めの変更について、従前の面会交流の実施状況等を踏まえ、間接強制決定を想定した定めをすることは相当でないとしたが、宿泊付きの面会交流は認めた事例</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">〔事案の概要〕</p>
<p>申立人（父）と相手方（母）は、平成22年に婚姻し平成24年に未成年者（長女）をもうけたが、その後、別居状態となった。申立人と未成年者との面会交流について、平成28年に審判が確定した。同審判の面会交流実施要領の概要は、「月1回第1日曜日、午前9時30分から午後1時まで、開始時と終了時の受渡場所は当事者間で協議で定めた場合を除き、Fセンターとする。」というものであった（以下「平成28年審判」という。）。<br />
申立人は相手方に対し、面会交流の調停を申立て、平成30年、「面会交流の実施時間を午前9時30分から午後3時まで、開始前の集合場所と終了時後の解散場所を当面の間はFセンターとするが、未成年者の利益を考慮し、当事者間で協議する。」など、平成28年審判の内容を変更する審判が確定した（以下「平成30年審判」という。）。<br />
その後、申立人と相手方の離婚が成立した。令和2年、申立人は相手方に対し、平成30年審判による面会交流実施要領の変更を求め、審判を申し立てた。<br />
原審は、申立人と未成年者が一定期間ほぼ1か月に1回の頻度で面会交流していたが、ある時期から相手方が面会交流を許さないため面会交流ができていないこと、未成年者は面会交流を肯定的に受け止め今後も面会交流することを希望していることなどの事実を認定し、その上で、申立人において間接強制決定を得ることをも想定して未成年者の引渡しの方法等を具体的に定め、また、面会交流の実施時間を午前9時30分から午後3時までとし、また、当事者間で協議して立ち会うこととした場合を除き、相手方が面会交流に立ち会わないこととする旨の変更をすることが必要と判断したが、面会交流の回数、場所等については変更の必要性を認めなかった。これに対し、双方が即時抗告をした。<br />
〔札幌高裁2022（令4）年3月18日決定　家庭の法と裁判60号157頁〕</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">〔決定の概要〕</p>
<p>未成年者が申立人のことを慕い、面会交流を肯定的に受け止め、今後も交流を継続することを希望していることなどの事情を踏まえ、面会交流の実施自体は認めたが、間接強制決定については、月1回の頻度で面会交流が実施されているが、その実施に当たっては、当事者双方代理人が相当な努力を払っていること、面会交流は柔軟に対応することができる条項に基づき、監護親と非監護親の協力の下で実施されることが望ましいこと、間接強制決定を想定する場合には、監護親の負担や監護親と非監護親との対立が深まるおそれも考慮して、間接強制決定を想定しない場合に比べ、裁判所が定める面会交流の内容も限定的にせざるを得ないことなどを挙げ、相当でないとした。他方、面会交流の実施日時等については、面会交流の受渡場所がＤになり、相手方及び未成年者の現住所から移動しやすい場所となったことなどから、面会交流の実施頻度は月１回だが、実施時間は午前9時から午後4時半と２時間加算し、また、面会交流の実施状況や未成年者の年齢等に鑑みて、未成年者がより長時間申立人と楽しく過ごすことも可能等として、宿泊を伴う面会交流を認めた。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5694">間接強制決定を想定した定めの妥当性</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>特別受益</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5669</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5669</guid>

					<description><![CDATA[<p>相続人の一人が受領した死亡保険金の特別受益該当性 東京高決令和６年８月２９日家法５９巻７４頁 【当事者等】 被相続人 相続人らの母（令和元年死亡） 相続人 長女Ｘ（抗告人、原審申立人）と長男Ｙ（相手方、原審相手方）の２人 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5669">特別受益</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>相続人の一人が受領した死亡保険金の特別受益該当性<br />
東京高決令和６年８月２９日家法５９巻７４頁</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【当事者等】</p>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 5em; flex-shrink: 0;">被相続人</div>
<div>相続人らの母（令和元年死亡）</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 5em; flex-shrink: 0;">相続人</div>
<div>長女Ｘ（抗告人、原審申立人）と長男Ｙ（相手方、原審相手方）の２人</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 5em; flex-shrink: 0;">長女Ｘ</div>
<div>高校卒業後、概ね契約社員として稼働し、平成６年に実家を出て自立し、平成７年７月に夫と婚姻し、３人の子をもうけ、育児休業以外の期間は契約社員として稼働を継続</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 5em; flex-shrink: 0;">長男Ｙ</div>
<div>大学を卒業し、就職したものの、平成８年に退職。被相続人が平成１９年に夫Ａ（当事者双方の父、平成１３年死亡）との自宅（実家）を売却するまで、実家で生活。平成１９年の実家売却後は、被相続人が購入した本件マンションにて、被相続人と共に、本件マンションに居住。</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【事実関係】</p>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 7em; flex-shrink: 0;">平成１３年</div>
<div>被相続人の夫Ａ、死亡</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 7em; flex-shrink: 0;">平成３０年頃</div>
<div>被相続人、入院するに際し、死亡保険金の受取人を、ＸとＹの２人から、Ｘ１人に変更</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 7em; flex-shrink: 0;">令和元年</div>
<div>被相続人、死亡　相続人はＸとＹの２人</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 7em; flex-shrink: 0;"> </div>
<div>Ｘ、本件保険の死亡保険金として、５３１万９９４６円を受領</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【争点】</p>
<p>　Ｘが受領した死亡保険金５３１万９９４６円が特別受益に該当するか。<br />
　なお、この点については、最二決平成１６年１０月２９日民集５８巻７号１９７９頁は、死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は原則として特別受益に該当しないとしつつ、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法９０３条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である」として、一定の例外を認めた。特段の事情の有無については、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」とした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【原審（横浜家裁川崎支部審判令和５年４月１４日）】</p>
<ul>
<li><strong>遺産の範囲、評価等</strong><br />
「（１）被相続人の遺産は、別紙２遺産目録２記載の建物（以下「本件マンション」という。）であったが、これを申立人と相手方が協力して売却し、売却代金から諸経費等を控除した別紙１遺産目録１記載の現金３６３万３３２３円を本件遺産分割の対象とする旨合意した。<br />
（２）その他、本件記録によれば、本件遺産分割の対象となる被相続人の遺産は、別紙１遺産目録１記載の現金と認めるのが相当である（以下「本件遺産」という。）。」</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>特別受益該当性（肯定）</strong><br />
「申立人（Ｘ）が受領した保険金の額は５３１万９９４６円で、本件遺産の総額３６３万３３２３円より多い上、相手方（Ｙ）には、被相続人の生前から同人と本件マンションに居住していたところ、本件遺産分割のために、本件マンションから退去し、これを売却することを余儀なくされたなどの事情があり、これらの本件記録に顕れた諸般の事情を総合考慮すると、上記保険金受取によって、申立人（Ｘ）と相手方（Ｙ）との間に是認し難い不公平が生じているというべきであり、民法９０３条を類推適用し、申立人（Ｘ）が受領した保険金を特別受益に準じて遺産に持ち戻すのが相当である。<br />
　もっとも、前記２（２）のとおり、被相続人が支払った保険料は総額１９２万円であり、死亡保険金を形成するために遺産から支出された金額は１９２万円程度と認められるので、特別受益に準じて持ち戻すのも、１９２万円を限度とするのが公平に資し相当である。」</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【本決定】</p>
<ul>
<li><strong>遺産の範囲、評価等</strong><br />
　原審と異なり、相続人の遺産は、①現金３６３万３３２３円に加え、②本件マンションであるとした。そして、抗告人（Ｘ）及び相手方（Ｙ）は、抗告人（Ｘ）が遺産分割調停の申立てをした後、本件マンションを売却することを合意し、令和４年９月３０日、本件マンションを代金２０００万円で同社に売却する旨の売買契約を締結し、同年１２月２３日、同社から本件マンションの売買代金として、それぞれ１０００万円、合計２０００万円の支払を受け、仲介手数料等諸費用の清算をしたと認定した。相手方（Ｙ）は、被相続人の死亡後も本件マンションに居住していたが、売却のために退去した。</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>特別受益該当性（否定）</strong><br />
「本件マンション売却前の被相続人の遺産は、本件遺産（現金３６３万３３２３円）及び本件マンションであり、本件マンションは、その後、代金２０００万円で売却されたことが認められる。そうすると、本件マンションの遺産としての評価額は、売却価格と同額の２０００万円とするのが相当であるから、被相続人の遺産の総額は、本件遺産の評価額３６３万３３２３円に本件マンションの評価額２０００万円を加えた２３６３万３３２３円であると認めるのが相当である。<br />
　一方、前記２の認定事実によれば、抗告人（Ｘ）が保険金受取人として受領した本件保険の死亡保険金の額は、５３１万９９４６円であるから、この額の上記遺産の総額に対する比率は、約２２．５％（５３１万９９４６円÷２３６３万３３２３円≒０．２２５）となる。<br />
　また、前記第１の１（２）及び前記２の認定事実によれば、抗告人（Ｘ）及び相手方（Ｙ）は、いずれも被相続人の子であるが、抗告人（Ｘ）は、高校卒業後に契約社員として稼働し、平成６年に実家を出て自立し、その後結婚し、両親である亡Ａ及び被相続人から経済的に独立した生活を営んできたこと、一方、相手方（Ｙ）は、大学卒業後に就職したが、平成８年に退職し、両親である亡Ａ及び被相続人の所有する実家で長年、両親と同居し、被相続人が平成１９年に実家を売却して本件マンションを購入した後は、本件マンションで被相続人と同居していたことが認められ、相手方（Ｙ）が実家や本件マンションに居住するについて、亡Ａや被相続人に家賃又は使用借料を支払っていたなどの事情は、一件記録を精査しても窺われないから、相手方（Ｙ）は、亡Ａや被相続人から、少なくとも実家や本件マンションに無償で居住する利益を付与されていたということができる。なお、一件記録を精査しても、相手方（Ｙ）が被相続人と同居していた間、被相続人の介護等に貢献したなどの事情は窺われない。<br />
　以上のことに加えて、前記第１の２（２）で認定したとおり、抗告人（Ｘ）及び相手方（Ｙ）は、被相続人の遺産であった本件マンションの売買代金２０００万円を１０００万円ずつ取得したことも踏まえると、相手方（Ｙ）が、本件マンションの売却のために本件マンションから退去し転居費用の負担が生じたことを斟酌しても、抗告人（Ｘ）が本件保険の死亡保険金を取得したことによって、抗告人（Ｘ）と相手方（Ｙ）との間に、民法９０３条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しい不公平が生じたとまではいえない。<br />
　したがって、本件保険の死亡保険金５３１万９９４６円については、民法９０３条の類推適用により特別受益に準じて持戻しの対象とすべきものということはできない。」</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【コメント】</p>
<p>　死亡保険金の特別受益該当性の判断にあたっては保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率が重要な考慮要素であるところ、原審と本決定では、遺産の範囲、評価等に関する事実認定が異なっており、この点が結論を左右したものと考えられる。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5669">特別受益</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>兎は時空を跳びはねる　其の壱</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5658</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 08:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>突然ですが、法律に全く関係のないコラムを始めます。 なぜ「兎」なのか――それは単純に、兎が好きだから。 そして「時空を跳びはねる」といっても、その行き先は主に過去になるでしょう。 というのも、私は幼少の頃から日本の古い文 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5658">兎は時空を跳びはねる　其の壱</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>突然ですが、法律に全く関係のないコラムを始めます。</p>
<p>なぜ「兎」なのか――それは単純に、兎が好きだから。<br />
そして「時空を跳びはねる」といっても、その行き先は主に過去になるでしょう。</p>
<p>というのも、私は幼少の頃から日本の古い文化・芸術が大好きで、大学では特に浮世絵や中世の風俗画なんぞの研究にハマっておりました。弁護士登録して気が付けば２５年以上が経過しましたが、いにしえへの愛が失われたことはなく、いや増すばかり。</p>
<p>そんなわけで、誰が読んでくださるかもわからない…いや、おそらく誰も読まないであろうこのコラムを、ひっそりと始めることにしました。</p>
<p>さて、今回は、葛飾北斎の絵本「隅田川両岸一覧」をご紹介します。</p>
<p>隅田川の両岸の景観を、川下から川上へ、さらに春から冬へと季節を移ろわせながら描いた絵本で、全三巻からなります。袋綴を外せば、横長の絵巻物のように楽しむことができます。</p>
<p>当時賑わいを見せていた隅田川沿いの家並みとそこを行き交う人々。橋の佇まい、たくさんの人を乗せた舟と船頭さん、寺社や茶店。大道芸を眺める人々、凧揚げをしている子供たち、そして遠くに望む富士山。</p>
<p>ただ眺めているだけで、胸が高鳴ると同時に、「この世界に入りたい」という強烈な憧れと、「決して入れない」という切なさが同時に押し寄せてくる、実に粋な絵本です。</p>
<p><span style="color: #7baa7e;"><strong>出典：国立国会図書館デジタルコレクション<a style="color: #7baa7e;" href="https://dl.ndl.go.jp/pid/2533332/1/11" target="_blank" rel="noopener">「隅田川両岸一覧」</a></strong></span></p>
<p>私がこの絵本に初めて出会ったのは、中学二年の夏、当時渋谷にあったたばこと塩の博物館でした。<br />
いわゆる中二病という言葉がありますが、私はこの作品との出会いをきっかけに“江戸時代に戻りたい病”を発症し、毎晩枕を涙で濡らすことになります。<br />
同時に時代好きであった私は、すさまじい勢いで『水戸黄門ゲーム』をプログラミングし、その年の秋の学園祭に展示することになるのですが、日本橋の大店や屋形船などを描くのは私にとっては無上の喜びでした。</p>
<p>さて、肉筆画を除く浮世絵は、多くの絵画と異なり、「手に取って楽しむ」もの。そのため、細部に至るまで精緻な描写が求められます。<br />
北斎は、数々の名作や漫画を残し、構図や発想の面で天才的であることは言うまでもありませんが、それを支える手技の巧みさもまたピカイチでしょう。</p>
<p>本当に北斎は素晴らしい&#x1f497;</p>
<p>次回も北斎愛を語ります。</p>
<p>渕上陽子</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5658">兎は時空を跳びはねる　其の壱</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>齊藤 礼子 / Ayako Saito</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5638</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 07:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[弁護士紹介]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; 略歴中央大学法学部法律学科卒業　東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻修了　司法修習75期 2021年12月～　岡山にて司法修習 2022年12月　弁護士登録 2023年1月　都内法律事務所入所　 20 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h5 class="subcopy001"><mark>略歴</mark>中央大学法学部法律学科卒業　東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻修了　司法修習75期</h5>
<p>2021年12月～　岡山にて司法修習<br />
2022年12月　弁護士登録<br />
2023年1月　都内法律事務所入所　<br />
2026年2月　当事務所入所</p>
<h5 class="subcopy002"><mark>所属弁護士会</mark>第一東京弁護士会</h5>
<h2 class="line_header01">活動</h2>
<p>第一東京弁護士会家事法制委員会</p>
<h2 class="speech_bubble001">コメント</h2>
<p>困っている方の助けになりたいとの思いから、弁護士を目指しました。<br />
依頼者様に寄り添い、問題解決に向けて誠心誠意取り組んでまいります。<br />
お一人で悩まず、まずはお話をお聞かせください。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5638">齊藤 礼子 / Ayako Saito</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>齊藤礼子弁護士が入所しました。</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5636</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 05:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>このたび、弊事務所に齊藤礼子弁護士が入所しました。齊藤礼子弁護士を加え、これまで以上に皆様のご要望に迅速かつ的確にお応えし、専門的知見から最良の解決方法を提案できるよう、一同精励して参りますので、何卒よろしくお願い申し上 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5636">齊藤礼子弁護士が入所しました。</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>このたび、弊事務所に齊藤礼子弁護士が入所しました。齊藤礼子弁護士を加え、これまで以上に皆様のご要望に迅速かつ的確にお応えし、専門的知見から最良の解決方法を提案できるよう、一同精励して参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5636">齊藤礼子弁護士が入所しました。</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>２月１２日（木）セミナーのご案内</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5579</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 14:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5579</guid>

					<description><![CDATA[<p>当事務所の大野弁護士及び佐藤弁護士が、ＮＰＯ法人「ＪＫＳＫ　女性の活力を社会の活力に」が主催する下記セミナーに登壇します。ご興味のある方は是非ご参加ください。 【2月12日開催JKSKサロン】裁判で闘う女性たち〜実例から [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5579">２月１２日（木）セミナーのご案内</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>当事務所の大野弁護士及び佐藤弁護士が、ＮＰＯ法人「ＪＫＳＫ　女性の活力を社会の活力に」が主催する下記セミナーに登壇します。ご興味のある方は是非ご参加ください。</p>
<p><a href="https://jksk.jp/20260212salon/">【2月12日開催JKSKサロン】裁判で闘う女性たち〜実例から学ぶ家庭と法〜 – JKSK「女性の活力を社会の活力に」</a></p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5579">２月１２日（木）セミナーのご案内</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本の職人技をラグジュアリーブランドに～MIZEN寺西モリーさんインタビュー～</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5533</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 02:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[美竹カフェ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5533</guid>

					<description><![CDATA[<p>MIZENは、日本の伝統技術で次世代のラグジュアリーを創造しようと2022年4月に開始したプロジェクトです。 MIZENプロジェクト https://mizenproject.co.jp/ このMIZENのチーフデザイナ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5533">日本の職人技をラグジュアリーブランドに<br>～MIZEN寺西モリーさんインタビュー～</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-5535" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/01/myc20260128_002-1024x682.jpg" alt="" width="768" height="512" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/01/myc20260128_002-1024x682.jpg 1024w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/01/myc20260128_002-300x200.jpg 300w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/01/myc20260128_002-768x512.jpg 768w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/01/myc20260128_002.jpg 1067w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></p>
<p>MIZENは、日本の伝統技術で次世代のラグジュアリーを創造しようと2022年4月に開始したプロジェクトです。</p>
<p>MIZENプロジェクト<br />
<a href="https://mizenproject.co.jp/" target="_blank" rel="noopener">https://mizenproject.co.jp/</a></p>
<p>このMIZENのチーフデザイナーを務める寺西モリーさん（以下「モリーさん」）は、台湾で生まれ、台湾のShih Chien University を卒業した後、イタリアのミラノに留学し、卒業後はミラノやパリのブランドで勤務し、その後夫である寺西俊輔さんと共に日本でMIZENを立ち上げ、ファッションの世界で軽やかに活躍を続けておられます。今回、モリーさんがファッション業界を目指したきっかけや、モリーさんから見た日本の職人技の魅力などをうかがいました。</p>
<figure id="attachment_5540" aria-describedby="caption-attachment-5540" style="width: 768px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" class="wp-image-5540" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/01/myc20260128_003-1024x768.jpg" alt="寺西モリーさん　　着用：石下結城紬KAMUIケープ" width="768" height="576" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/01/myc20260128_003-1024x768.jpg 1024w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/01/myc20260128_003-300x225.jpg 300w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/01/myc20260128_003-768x576.jpg 768w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/01/myc20260128_003-1536x1152.jpg 1536w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/01/myc20260128_003.jpg 2016w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /><figcaption id="caption-attachment-5540" class="wp-caption-text"><span style="color: #00ccff;">寺西モリーさん　着用：石下結城紬KAMUIケープ</span></figcaption></figure>
<p>
<span style="color: #7baa7e;"><strong>Ｑ　モリーさんは子供の頃からファッションに興味があったのですか？</strong></span></p>
<p>Ａ　はい、父や伯母がファッション業界の仕事をしていたので、私にとってファッションは小さいときからとても身近なものでした。台湾の小学校は、週2回、私服で登校する日があるのですが、私は、いつもどんな格好をしようか考えてわくわくし、周りの人たちも「今日はモリーどんな格好かな」と楽しみにしてくれていました。幼い頃は画家になりたいと思っていましたが、15歳で進路を考えたとき、ファッションの世界に進もうと決め、大学のファッション科に進みました。</p>
<p><span style="color: #7baa7e;"><strong>Ｑ　大学を卒業後、すぐにミラノに留学したのですか。</strong></span></p>
<p>Ａ　いいえ。いったん台湾のデザイン会社に就職したのですが、ハイブランドへの興味が抑えきれませんでした。そのため、仕事から帰ったら寝る時間を削って自分の作品のポートフォリオ作りをしていたところ、台湾の紡拓会（Taiwan Textile Federation）からお声がけをいただきファッションショーをすることができました。これが後にニュースなどのメディアにも取り上げられ、当時の上司の目にも留まりました。その経験を通して、「やると決めたことは必ずやり遂げる」という 自分自身の覚悟をあらためて確認することができ、それがミラノ留学へと踏み出す大きな後押しとなりました。</p>
<p>　留学した当時はイタリアでは台湾は全く知られていなくて、「台湾？ああ、タイね」と間違われるくらいでした。私はいつも自分が台湾を背負っているつもりで気合いを入れて頑張りました。</p>
<p><strong><span style="color: #7baa7e;">Ｑ　夫の寺西俊輔さんとはミラノで知り合ったのですよね？</span></strong></p>
<p>Ａ　はい。留学した学校の修士課程を修了し、同期の卒業生十数人と教会前の広場でお酒を飲みながら卒業祝いをしていたとき、俊輔の友人が私の友人に声をかけたことがきっかけで、知り合いました。<br />
　もっとも、今は笑い話になっているのですが、正直なところ俊輔の第一印象はあまり良くありませんでした（笑）。今となっては、あの夜の偶然の出会いは、とても大切で、かけがえのない思い出になっています。</p>
<p><span style="color: #7baa7e;"><strong>Ｑ　卒業後はどんなお仕事をしたのですか？　</strong></span></p>
<p>最初は、カシミヤニットを中心としたブランドで勤務しました。約2年間働く中で、次第により規模の大きな High Fashion の分野で挑戦したいという思いが強くなっていきました。一方、俊輔は当時メンズを主とするブランドでパタンナー兼デザイナーとして働いており、同時にウィメンズデザインにも挑戦したいという強い意欲を持っていました。そこで私たちは、二人でウィメンズのコートをデザイン・制作し、ポートフォリオをまとめ、本格的に転職活動を始めました。俊輔が面接の機会を得たことをきっかけに、私たちが共に制作した作品をデザイナーに見ていただく機会が生まれ、最終的に二人そろってイタリアのラグジュアリーブランド AGNONA で働くことになりました。</p>
<p>当時、Saint Laurent のデザイナーを務めた Stefano Pilati がAGNONA（ZEGNA グループ）のクリエイティブ・ディレクターでした。俊輔はミラノで 3D デザインを担当し、私は Stefano のアシスタントとして働きました。Stefano がベルリンを拠点としていたため、私は、毎週月曜日にミラノからベルリンへ移動し金曜日に再びミラノへ戻るという生活を、約2年半にわたって続けました。</p>
<p>Stefano は非常に厳しいクリエイティブ・ディレクターでしたが、素材やスタイリングに対する知識は極めて深く、そのもとで過ごした時間は、私にとって毎日が刺激に満ちた非常に実り多い学びの期間となりました。AGNONA はもともと高級カシミヤ素材で知られる生地メーカーなので、その中で最高品質のウール素材に触れることができた経験は、今の私にとっても非常に大切な糧となっています。</p>
<figure id="attachment_5546" aria-describedby="caption-attachment-5546" style="width: 431px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" class="wp-image-5546" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/01/myc20260128_004-882x1024.jpg" alt="手持ちアイテム：本場大島紬KIMONOニット サークルケープ" width="431" height="500" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/01/myc20260128_004-882x1024.jpg 882w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/01/myc20260128_004-258x300.jpg 258w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/01/myc20260128_004-768x891.jpg 768w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/01/myc20260128_004-1323x1536.jpg 1323w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/01/myc20260128_004.jpg 1512w" sizes="(max-width: 431px) 100vw, 431px" /><figcaption id="caption-attachment-5546" class="wp-caption-text"><span style="color: #00ccff;">手持ちアイテム：本場大島紬KIMONOニット サークルケープ</span></figcaption></figure>
<p><span style="color: #7baa7e;"><strong>Ｑ　そのあと、パリに移ったのですね？</strong></span></p>
<p>Ａ　はい。イタリアとは異なるテイストを経験したいと考えたためです。俊輔がエルメスへの入社が決まったことをきっかけに、私たちは一緒にパリへ渡りました。私自身もCarvenやShiatzy Chenで経験を積むことができ、その間に俊輔と結婚しました。</p>
<p><strong><span style="color: #7baa7e;">Ｑ　順調にヨーロッパでキャリアアップしていたお二人がなぜ日本に活動の拠点を移したのですか？</span></strong></p>
<p>Ａ　パリでは世界最大の生地の展示会が開かれるのですが、2016年に俊輔がこの展示会で日本の紬の展示を見て、途方もない時間と手数をかけて作られた生地に衝撃を受けたことがきっかけです（※　以下は、詳しくはMIZENのHPをご覧ください）。また、もともとヨーロッパの高級ブランドでは、ブランドはトップであるデザイナーのものという考え方で、どれだけ素晴らしい生地を使っていてもその生地を生み出した職人はフォーカスされず、私たちにはその点に疑問もありました。</p>
<p>そこで、休みのたびに日本の色々な工房を訪ねたりしていましたが、ある日、俊輔が私に、「日本に帰ろう、今帰らないともう時間がない。」と言いました。時間がないというのは大島紬のことでした。職人の高齢化、後継者不足という課題を抱え、世界最高峰とも言われる大島紬の紬技術が失われてしまうのではないかとの強い危機感を抱いていたのです。私は日本語も話せないしパリでもう少し頑張りたい思いもあり迷いましたが、俊輔と一緒に何かを作り上げるのはきっと楽しいと思い、2018年末に二人で日本に来ました。日本語は、日本に行くことを決めてから2～3年くらいでなんとか覚えました。</p>
<p><span style="color: #7baa7e;"><strong>Ｑ　日本に来てからはどういう活動をしていたのですか？</strong></span></p>
<p>Ａ　最初は俊輔の実家をアトリエとして、二人で ARLNATAというブランドを立ち上げ、三大紬を素材としたファーストコレクションを発表しました。このファーストコレクションの頃から、長年に亘り地方創生に力を注ぎ「ふるさとチョイス」を立ち上げた須永珠代さんが、私たちの理念に深く共感してくださいました。</p>
<p>そして、2022年4月、須永さんのご提案をきっかけに、須永さんと一緒に東京でMIZENのプロジェクトを始めました。須永さんは、創業初期から常に私たちの活動を支え続け、一貫して伴走してくださっている、私たちにとって非常に大切で欠かすことのできない存在です。</p>
<p><span style="color: #7baa7e;"><strong>Ｑ　先ほど大島紬がなくなるという話がありましたが、そんなに危ない状況なのですか？</strong></span></p>
<p>Ａ　そうですね、大島紬では、織り上げた際に正確な柄が自然に現れるよう、染色前に糸の配置を綿密に計算し、白く残す部分を一本一本括って染料が染み込まないようにします。この独特な絣の技法は世界的にも非常に希少で、これにより極めて緻密な絣柄が実現されます。こうして柄を糸に固定する重要な工程は「締めバタ」と呼ばれ、わずかなずれが生じるだけでも美しい柄は完成しません。</p>
<p>約7年前に私たちが創業したころ、当時協力していた工房によると、この工程を担える絣職人の平均年齢はおよそ70歳で、最も若い方でも40代を超えているとのことでした。長年の経験と高度な集中力を要する技術で、短期間で育成できるものではないため、その継承はいま危機に直面しているといえると思います。</p>
<p><strong><span style="color: #7baa7e;">Ｑ　そんなに減っているのですね！確かに最近は「嫁入り道具に着物を仕立てる」こともあまりしませんし、日本の伝統的技術はこのまま無くなってしまうのでしょうか？</span></strong></p>
<p>Ａ　いいえ、世界的な視点で見ると、日本は今もなお手仕事の技術が非常に高いレベルで守られている国だと思います。海外のお客様からもそうした点を評価する声をよくいただきます。多くの国では手工芸の技術が次第に失われつつある一方で、日本では各地の工房が今も活動を続けています。将来的には日本が世界のラグジュアリーブランドを支える重要な技術的基盤になっていく可能性が高いと考えています。</p>
<p><span style="color: #7baa7e;"><strong>Ｑ　モリーさんから見た日本の生地や技術の魅力はなんですか？</strong></span></p>
<p>Ａ　世界的に見ると、ファッションはもともと貴族や王族などのために生まれた文化であり、ヨーロッパでは華やかで装飾性が高くシルエットも外に広がる表現へと発展してきました。それに対して、日本の着物は限られた形式の中で布そのものの特性を極限まで引き出す文化です。なかでも「紬」は、糸の段階から身近にある素材を用い、繊細かつ高度に成熟した技術によって内に向かうような深く静かな日本独自の美意識を表現しています。同じ紬でも、台湾の先住民による紬織は、より野性があり直接的で生命力に満ちた表情を持っていて、それぞれ異なりながらも同じく魅力的な文化の姿を見せていると思います。</p>
<p>また、例えば青森の「こぎん刺し」は、麻の着物しか着ることを許されなかった農民が、防寒性や耐久性を高めるために麻布に刺し縫いを施したことに始まります。<br />
このように、生活の必要性から生まれ、日々の知恵を背景に工芸を極限まで磨き上げてきた技術こそが、最も心を打つ魅力だと感じています。</p>
<p>&nbsp;</p>

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<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #7baa7e;"><strong>Ｑ　今のお仕事でやりがいを感じるのはどういうことですか？</strong></span></p>
<p>Ａ　お客様に心からご満足いただき、私たちのものづくりへの想いや理念を感じ取って、理解し、サポートしていただけることが何よりのやりがいです。同時に、生地を作った職人の方々にも「自分も着たい」と思ってもらえる服をつくりたい。魅力のない、心を動かさないものづくりは、決してしたくありません。</p>
<p><strong><span style="color: #7baa7e;">Ｑ　モリーさんがこれからやりたいことを教えてください。</span></strong></p>
<p>Ａ　2つあります。1つは、わかりやすく例えると、MIZENを日本のエルメスにしたいですね。つまり、若者から老人まで浸透していて、結婚や卒業といった人生の節目で「じゃあMIZENに行こう」となるようなブランド、海外の人が「日本に来たからMIZENに行こう」というようなブランドにしたいです。</p>
<p>　もう1つは、町作りです。実際に今、牛首紬とコラボしたお店が石川県白山市にあるのですが、　</p>
<p>牛首紬×MIZEN白山店＜加賀乃織座＞<br />
<a href="https://mizenproject.co.jp/hakusan-store/" target="_blank" rel="noopener">https://mizenproject.co.jp/hakusan-store/</a></p>
<p>その土地の生地で作った洋服はその土地のMIZENで売るという形で、産地それぞれに店があり、お客様が旅行を兼ねて各地のMIZENを訪ね、そこで名産品を買ったり産地の職人と交流できたりする、そういったお店を全国展開し、日本の次は台湾でも展開していきたいです。日本は全国どこに行っても名産品や地酒があって楽しめます、そういうところも独特だと思います。</p>
<p><span style="color: #7baa7e;"><strong>Ｑ　壮大な計画ですね！！</strong></span></p>
<p>Ａ　はい、もしかすると、あと100年くらい必要かもしれませんね。……いえ、できることなら、少しでも早く実現できたら嬉しいです（笑）。</p>
<p>また、2026年3月を目標に、これまでとは異なる新たな挑戦に取り組もうとしています。日本国内だけでなく海外も含めて、より多くの方に MIZENの存在や価値を知っていただくために、これまでとは違ったかたちでの表現や発信の方法を模索し、準備を進めているところです。正直なところ、今は期待と緊張が入り混じった、少しそわそわした気持ちですね。</p>
<p>【お話を聞いて】<br />
　情熱をもって日本の伝統的技術の新しい展開に取り組み、新しいことにどんどん挑戦しているモリーさんに大変感銘を受けました。私達弁護士も、職人の技術が正当に評価されるような仕組み作りに役立ちたいと思いました。</p>
<p>　モリーさんの今後益々のご活躍を応援しております。</p>
<p>
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<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5533">日本の職人技をラグジュアリーブランドに<br>～MIZEN寺西モリーさんインタビュー～</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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