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	<title>美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</title>
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	<description>前を向く人を、渋谷で増やしたい。</description>
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	<title>美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</title>
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	<item>
		<title>兎は時空を跳びはねる　其の四</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5777</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 15:44:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[SOPHISTANCE]]></category>
		<category><![CDATA[北斎]]></category>
		<category><![CDATA[映画]]></category>
		<category><![CDATA[河原れん]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>今年に入ってから、兎が何度かお食事をご一緒しているグループの面々は、比喩ではなく、本当にキラキラ&#x2728;と輝いている。 それぞれの分野で才能を磨き、美しく、しかもオトコマエ。さらに、ガサツな兎を温かく迎え入れてく [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>今年に入ってから、兎が何度かお食事をご一緒しているグループの面々は、比喩ではなく、本当にキラキラ&#x2728;と輝いている。<br />
それぞれの分野で才能を磨き、美しく、しかもオトコマエ。さらに、ガサツな兎を温かく迎え入れてくださる、懐の深い方々でもある。</p>
<p>さて、そのメンバーに、“河原れん”さんがおられます。</p>
<p>れんさんとの最初の出会いは、新宿伊勢丹の地下にあるコスメフロア。お恥ずかしながら、兎が初めて足を踏み入れたゾーン。<br />
その日、れんさんが手掛ける発酵スキンケアブランドSOPHISTANCE（<a href="https://sophistance.jp/">https://sophistance.jp/</a>）のポップアップストアが開かれていたのです。</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-5778 alignleft" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/1780932155039-1024x576.jpg" alt="" width="326" height="183" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/1780932155039-1024x576.jpg 1024w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/1780932155039-300x169.jpg 300w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/1780932155039-768x432.jpg 768w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/1780932155039-1536x864.jpg 1536w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/1780932155039-800x450.jpg 800w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/1780932155039.jpg 1706w" sizes="(max-width: 326px) 100vw, 326px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 10pt">↑　キラキラな仲間たちと兎（河原れんさんは一番左）</span></p>
<p>当時の兎は、”れん”というお名前しか存じ上げていませんでした。ところが後日、いただいた名刺を何気なく見返して、思わず「きゃぁーーー！」と絶叫しました。</p>
<p>“河原れん”</p>
<p>映画『HOKUSAI』の脚本家であり、葛飾北斎の娘・お栄役としても出演されていた、あの河原れんさんではありませんか。</p>
<p>『HOKUSAI』はコロナ禍の2021年に公開された作品です。観たくても観られなかった方も少なくないでしょう。<br />
90年に及ぶ北斎の生涯と葛藤を限られた時間の中で見事に描き切った傑作で、若き日の北斎を柳楽優弥さん、老年期を田中泯さんが演じています。</p>
<p>兎は以前から不思議に思っていました。</p>
<p>北斎は83歳から亡くなる前年の89歳まで、何度か小布施を訪れています。高井鴻山のもとに滞在し、岩松院の「八方睨み鳳凰図」をはじめ、「男浪図」「女浪図」など数々の肉筆の名作を残しました。</p>
<p>しかし、小布施は長野県北部にあります。現代でも都内から高速道路を使って相当な時間がかかる場所です。しかも北斎は70代で中風（脳卒中）を患っています。</p>
<p>少し時代は遡りますが、松尾芭蕉も江戸深川から東北を経て美濃大垣まで旅をしました（『奥の細道』）。もっとも、芭蕉は当時まだ40代でした。また、伊能忠敬も日本各地を測量して歩きましたが、それは50代から71歳にかけてのことです。</p>
<p>北斎は、なぜ、83歳という年齢で、はるばる小布施を目指したのか。<br />
色々な本を読んでも、また北斎館や高井鴻山記念館を訪れても、どこか腑に落ちずにいた兎ですが、『HOKUSAI』の後半を観て、思わず膝を打ちました。<br />
「そういうことだったのか」と。<br />
杖をつき、おぼつかない足取りで険しい山道を歩く北斎の姿も、幻想的な景色の美しさと相まって、強く心に残りました。</p>
<p>エンディングもとても素晴らしかったな。<br />
老いた北斎と若き日の北斎が並んで筆を執り、絵に向かう。<br />
絵の迫力と名優2人の表情が胸に迫り、今もあの日の感動が蘇ってきます。</p>
<p>また、若き日の北斎が蔦屋重三郎、喜多川歌麿、東洲斎写楽らと出会う場面も見どころです。浮世絵ファンはもちろん、そうでない方にとっても心躍るシーン。</p>
<p>さらに、本コラム其の弐で紹介した「冨嶽三十六景・駿州江尻」の着想につながるエピソードも登場します。</p>
<p>そしてこの映画は、年を重ねることへのワクワク感も味わわせてくれる作品です。<br />
北斎は晩年になってから、「冨嶽三十六景」をはじめ、雄大で迫力ある数々の傑作を生み出しました。<br />
ひょっとすると兎も、今後ますます大きく成長し、大輪の花を咲かせられるのかもしれない、そんな前向きな気持ちにさせてくれる映画です。</p>
<p>後日、れんさんは『HOKUSAI』のシナリオブックをプレゼントしてくださいました。兎の家宝として、一生大切にしたいと思います。</p>
<p><img decoding="async" class="wp-image-5779 aligncenter" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260528_080456930-769x1024.jpg" alt="" width="224" height="299" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260528_080456930-769x1024.jpg 769w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260528_080456930-225x300.jpg 225w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260528_080456930-768x1023.jpg 768w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260528_080456930-1154x1536.jpg 1154w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260528_080456930.jpg 1442w" sizes="(max-width: 224px) 100vw, 224px" /></p>
<p>れんさんによれば、何と、SOPHISTANCEの商品も、北斎の人生を調べる中で着想を得たものだそうです。</p>
<p>社会人になってから、深刻な肌荒れに悩まされてきたというれんさん。<br />
『葛飾北斎伝』で、中風で倒れた北斎を回復させた薬のレシピを知り、早速自宅のキッチンで再現したものを自分の肌に使ってみたところ、ニキビがすっかり治ってしまったのだとか。<br />
そこから発酵や自然療法に興味を持ち、肌本来の美しさを引き出すのは、先進的な化粧品ではなく自然が生み出すシンプルな成分だと気づかれたそうです。</p>
<p>兎は、“発酵と植物の力で、巡りをサポートする”というボディセラムを購入してみました。塗った瞬間に凝りが和らぎ、頭痛も楽にしてくれる不思議なジェル。北斎と同化する喜び。<br />
以来、愛用しています。</p>
<p>兎の周りに、河原れんさんほど北斎と縁のある方はいません。<br />
そして、れんさんと兎を引き合わせてくれた縁結びの神様は、きっと北斎ですね。</p>
<p>河原れんさん、そして北斎、ありがとう～！</p>
<p>追伸：『HOKUSAI』で北斎が絵を描く場面。その実際の筆致を担当していた方も、偶然にもこのグループのメンバーのお一人でした。びっくりです。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5777">兎は時空を跳びはねる　其の四</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>元裁判官のつぶやき⑥～みなさまご用心を！～</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5770</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 06:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>(1)クレジットカード不正利用処理顛末 　最近は、クレジットカードの利用状況書の郵送が有料になったので、インターネットで確認をするようになりました。 　先日、久しぶりで利用状況確認をしたところ、本年3月支払以降の利用状況 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>(1)クレジットカード不正利用処理顛末<br />
　最近は、クレジットカードの利用状況書の郵送が有料になったので、インターネットで確認をするようになりました。<br />
　先日、久しぶりで利用状況確認をしたところ、本年3月支払以降の利用状況で、海外利用分として2社分4件が見つかりました。<br />
　家族カードは発行がありませんし、最近外国に行ったことも、海外取引をしたこともありあません。<br />
　そこで、ウェブサイトから、クレジットカード発行会社に、このような利用も金額も記憶がないとしてクレームを出し、同時に海外利用分及びネット取引について利用制限の指定をしました。<br />
　その後同じ外国会社から海外取引分としてクレジット利用が2件ありましたが、クレジットカード発行会社は、私の指定した利用制限に該当するとして利用不可扱いとした旨私宛のメールがきました。<br />
　最近は、どこのクレジットカード発行会社も利用の都度利用確認のメールが来るようになりましたので確認が容易になりました。<br />
　クレームについては、約1週間後、クレジットカード発行会社から不正利用として処理するとの連絡があり、クレジットカードも別番号のものを無料で再発行するということになりました<br />
　不正利用確認前のクレジットカード再発行手数料は税込み1,100円必要と言われましたが、不正利用確認がとれたので、再発行手数料は無料になりました。<br />
　今回の場合は、請求者名がクレジットカード利用状況に明記されているので、処理が簡単でしたが、かつて、チャージをクレジットカードに指定していた※※-payで高額なノートパソコン2台合計約100万円を不正購入されたことがあります。※※-payのパソコン発送先住所は「東京都」の「東」が簡体中国字になっていました。<br />
　※※-pay経営会社は、私に直接代金請求するのではなく、クレジット会社に立替金請求をするだけなので、クレジットカード発行会社は、パソコン売買契約の情報が入らず、不正請求か否かの判断材料がないため、立替金支払はフリーパス状態でした。<br />
　最寄りの交番に詐欺ないし窃盗の被害届を出しに行ったたのですが、「貴殿は被害者でないから被害届の受理はできません」と言われました<br />
　罪状は、刑法246条の2「電子計算機詐欺」で、この犯罪の被害者は、電子計算機を管理するクレジットカード発行会社であって、私は被害者でなく、単なる事情届としてしか受け付けられないとのことでしたので、事情届だけ出してきました。<br />
　最終的には、クレジットカード発行会社と※※-pay運営会社が協議して、保険処理をしたようですが、その詳細は教えてもらえませんでした。<br />
　これに懲りて※※-payを含む※※-pay一切についてクレジットカードをチャージ指定することは止めましたので、その後は同種の不正利用はありません。</p>
<p>(2)また数年前、警察詐欺の携帯電話がかかってきたことがありました。<br />
　バス待ちをしている際に、渋谷警察署刑事2課警察官を名乗る者から「貴殿の電話が不正目的で利用されているので事情を伺いたい」という内容で、詐欺に違いないとは思ったのですが「誰に電話しているのですか」と聞いてみたら私の本名を答えたので、私のリストが漏れていたと思われます。「担当の警察官から電話をかけさせます」ということなので「私から架電するので電話番号を教えて下さい」と言ったところ、電話は、一方的に切断されてしまいました。<br />
　こういう電話には出ないことが第一なのですが、先方からの電話がかかってくる事情があったので、出たらこのような詐欺の電話だったのです。</p>
<p>
　皆様ご用心を</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5770">元裁判官のつぶやき⑥～みなさまご用心を！～</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>兎は時空を跳びはねる　其の参</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5764</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 05:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[奈良]]></category>
		<category><![CDATA[秘仏]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>連続投稿です&#x1f3b5; 兎は、仏像の知識はゼロに等しい。でも、「秘仏御開帳」という言葉に弱い。 去年の春、秘仏の御開帳があると聞いて深大寺に出かけました。 深大寺は、門前にお蕎麦屋さんや茶店も並ぶ、江戸っぽくて兎 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>連続投稿です&#x1f3b5;</p>
<p>兎は、仏像の知識はゼロに等しい。でも、「秘仏御開帳」という言葉に弱い。</p>
<p>去年の春、秘仏の御開帳があると聞いて深大寺に出かけました。</p>
<p>深大寺は、門前にお蕎麦屋さんや茶店も並ぶ、江戸っぽくて兎が昔から気に入っている場所。<br />
思えば、1998年のお正月にも、バスに乗って初詣に出かけ、「司法試験に受かりますように」とお祈りしたっけ…<br />
その直後に引いたおみくじは“凶”だったけれど、それも今では懐かしい思い出です（無事合格できたし）。</p>
<p>さて、秘仏の元三大師像は目力が強くて格好よく、ぜひもう１回会いたい&#x1f497;<br />
ということで、後日また出かけてしまった兎です。<br />
2時間待ちの行列には、若者や子どもたちの姿も多く、そんな光景にも感動しました。</p>
<p>
秋には、別所温泉にある北向観音まで車を走らせ、冷たい雨の中、傘をさして行列に並んだ兎。<br />
手水舎では水の代わりに出てくる温泉水で手や口を清めて温もり、身も心も癒されます。</p>
<p>開創1200年で初めて御開帳となった秘仏の千手観音像は、両目から神々しいビーム&#x2728;を発していて、遠くからでも御簾越しでも目がばっちり合いました。小さな小さな“前立本尊”も、64年ぶりの御開帳で、きらきら輝いていました。</p>
<p>今生ではどう考えても難しいけど、もう一度お姿を拝見したかったな…</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そして、つい先日。</p>
<p>修験道の聖地、吉野の大峯山寺に伝わる秘仏の蔵王権現が、険しい山から下りて、奈良国立博物館の特別展で公開されていることを知った兎は、何とか予定を調整し、奈良に向かうことにしました。</p>
<p>実のところ兎は蔵王権現のことは全く知らない&#x1f4a6;<br />
でも、現代も女人禁制の地にある大峯山寺。<br />
このチャンスを逃せば、その秘仏を兎が拝見できる可能性は、一生ないということよね？</p>
<p>博物館の中に入ると、まず、修験道の祖・役行者の像が出迎えてくれました。<br />
ここで、前日起こった不思議な出来事とシンクロします…</p>
<p>
当事務所には虎ノ門に会議室があります。兎は、そこにお気に入りのドールハウスや絵本を置き、半ば根城にしています。</p>
<p>さて、奈良へ行く前日、なんと！！行者さん（聖）が、この虎ノ門会議室にいらしてくださったのです。もちろん兎とは初対面。<br />
というか、普通、なかなか会えない存在では？</p>
<p>行者さんは、吉野や熊野をはじめ各地で修行を重ねてきた方で、木の実などを食べながら仙人のような生活を送り、東日本大震災で亡くなった子どもたちの鎮魂を続けておられます。もちろん、携帯やスマホも持っておられません。</p>
<p>行者さんからご指定いただいた待ち合わせ場所は、虎ノ門会議室からほど近い、”虎ノ門金刀比羅宮”でした。</p>
<p>その後、虎ノ門会議室にお越しいただき、ご一緒した数時間は、人智を超え、理屈では説明できない、摩訶不思議な時間でした。<br />
本当に、この世界は不思議に満ちている…</p>
<p>話は奈良国立博物館に戻ります。</p>
<p>山から下りてこられた蔵王権現像は、秘仏以外にも何体もありました。少し怖い顔で、右手と右足を上げて立つ独特のお姿には、格好良さと同時に、どこかユーモラスな可愛らしさもありました。</p>
<p>そして、ついに出会えた秘仏！！<br />
兎は、しばらく御前から動くことができませんでした。</p>
<p>この特別展には、藤原道長が蔵王権現に捧げた国宝・紺紙金字経、さらには、吉野ゆかりの後醍醐天皇関連資料なども展示されています。</p>
<p>すでに来場者も10万人を超えたとのこと。</p>
<p>6月7日で終わってしまうのですが、感動は保証します。ぜひこの機会に奈良に行ってみてくださいね。</p>
<p><a href="https://tsumugu.yomiuri.co.jp/yoshino_omine2026/">https://tsumugu.yomiuri.co.jp/yoshino_omine2026/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そうそう。行者さんは、会議室のドールハウスを見て、「やっぱり……」とつぶやきました。</p>
<p>兎がドールハウス好きなのには、どうやら深い意味があるらしい！？</p>
<p><img decoding="async" class="wp-image-5767 alignleft" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/05/552dda108939a1fabc90829298598de2-1024x769.jpg" alt="" width="264" height="198" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/05/552dda108939a1fabc90829298598de2-1024x769.jpg 1024w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/05/552dda108939a1fabc90829298598de2-300x225.jpg 300w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/05/552dda108939a1fabc90829298598de2-768x577.jpg 768w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/05/552dda108939a1fabc90829298598de2-1536x1154.jpg 1536w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/05/552dda108939a1fabc90829298598de2.jpg 1920w" sizes="(max-width: 264px) 100vw, 264px" /></p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5764">兎は時空を跳びはねる　其の参</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>兎は時空を跳びはねる　其の弐</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5762</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 05:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[冨岳三十六景]]></category>
		<category><![CDATA[北斎]]></category>
		<category><![CDATA[国立西洋美術館]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>其の壱から随分時間が経ってしまいました。 というのも、ワーカーホリックな兎は、パソコンの使い過ぎにより、約1か月半もの間、腱鞘炎に苦しんでいたのです。 音声入力に頼るものの、変換は思うようにいかない。 イライラした兎は、 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>其の壱から随分時間が経ってしまいました。</p>
<p>というのも、ワーカーホリックな兎は、パソコンの使い過ぎにより、約1か月半もの間、腱鞘炎に苦しんでいたのです。</p>
<p>音声入力に頼るものの、変換は思うようにいかない。</p>
<p>イライラした兎は、憂さを晴らすべく、方々の美術館へ跳び回っていたのでした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>さて、前回、「次回も北斎愛を語ります」と書きました。有言実行と行きたいところですが、百聞は一見に如かず、今回のメインは“緊急告知”です。</p>
<p>現在、国立西洋美術館で、「北斎　冨嶽三十六景　井内コレクションより」という企画展が開催されています。6月14日までです&#x1f4a6;</p>
<p><a href="https://www.nmwa.go.jp/jp/exhibitions/2026hokusai.html">https://www.nmwa.go.jp/jp/exhibitions/2026hokusai.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>一般的には、葛飾北斎といえば『冨嶽三十六景』でしょう（あまりにも人気が出たため、さらに十景追加され、実際には“四十六景”になっているのですが）。</p>
<p>それまで浮世絵といえば、美人画や役者絵が中心でした。そこへ北斎が、風景画という、兎が大好きなジャンルを確立してしまったのです。そして、この『富嶽三十六景』の爆発的ヒットが、その後の安藤広重『東海道五十三次』へとつながっていきます。</p>
<p>今回の企画展では、全46図が一挙展示されています。</p>
<p>しかも、素人の兎の目にもわかるほど状態が驚くほど良い。紙は劣化しますし、保管状態によって汚れたり傷んだりもしますからね。</p>
<p>江戸時代の人々が見たであろう色彩や空気感を、限りなくそのまま味わえる。これは本当にすごいことです。</p>
<p>さらに嬉しいのが、通常は額装されていて表しか見られない浮世絵を、裏側からも見られるよう工夫されている点です。浮世絵は本来、手に取って楽しむもの。その感覚を、ちょっとだけ味わえるのです。</p>
<p>そして何より豪華なのが、『神奈川沖浪裏』が同時に3点展示されていること。しかも、立ち位置によっては3点を同時に視野に入れることができてしまいます。</p>
<p>さらに、『凱風快晴』（いわゆる赤富士）の藍刷版、通称“青富士”まで展示されています。青富士は現存数が非常に少なく、世界でも数点しか残っていないと言われています。もっとも、兎の目には「うーん、やっぱり富士山は赤かなぁ」という感想になってしまうのですが。</p>
<p>あ、「富士山ばかり見てもつまらないんじゃない？」と思った方。違いますよ～。</p>
<p>一応、すべての作品に富士山は描かれているのですが、多くの図では“申し訳程度”に存在しているか、あまり存在感がない印象です。そもそも、『神奈川沖浪裏』など、手前の大波のインパクトが強すぎて、遠くの富士山はほぼ“波の一部”です。</p>
<p>そして、多くの作品には兎の大好きな、人々の生活風景がたくさん描かれています。</p>
<p>例えば「駿州江尻」。※</p>
<p>女性が、持っていた紙束を突風で飛ばしてしまっている。「きゃー！」という悲鳴が聞こえてきそうです。</p>
<p>飛んでいく紙に思わず手を伸ばす人。笠が飛ばないよう前かがみで押さえながら歩く旅人たち。空を舞う笠。</p>
<p>たった一枚の静止画なのに、風が見える。</p>
<p>こんな形で風を表現できる北斎って、やっぱり天才だと思うのです&#x1f497;</p>
<p>※出典：文化遺産オンライン</p>
<p><a href="https://online.bunka.go.jp/heritages/detail/175037">https://online.bunka.go.jp/heritages/detail/175037</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>何はともあれ、この企画展を見逃すのは本当にもったいない。</p>
<p>しかも同じチケットで、チュルリョーニス展も鑑賞できます。これがまたとても素敵です&#x1f497;幻想的で童話の挿絵のような世界。海外の絵本が好きな兎は、思わずこちらも2周してしまいました。</p>
<p>ミカロユス・チュルリョーニスは、リトアニアの音楽家・画家ですが、北斎の影響を受けた作品も描いており、そちらも展示されています。</p>
<p><a href="https://www.nmwa.go.jp/jp/exhibitions/pdf/2026ciurlionis.pdf">https://www.nmwa.go.jp/jp/exhibitions/pdf/2026ciurlionis.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>告知が遅れてしまったのが悔やまれますが、まだ間に合います。</p>
<p>ぜひ上野に行っていただき、兎と感想を語り合いませんか？</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5762">兎は時空を跳びはねる　其の弐</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>当事務所の佐藤祐子弁護士が東京家庭裁判所の家事調停委員に就任しました</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5726</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 03:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5726</guid>

					<description><![CDATA[<p>当事務所の佐藤祐子弁護士が、令和8年4月より、東京家庭裁判所の家事調停委員（遺産分割担当）に就任しました。</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5726">当事務所の佐藤祐子弁護士が東京家庭裁判所の家事調停委員に就任しました</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: potemin">当事務所の佐藤祐子弁護士が、令和8年4月より、東京家庭裁判所の家事調停委員（遺産分割担当）に就任しました。</span></p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5726">当事務所の佐藤祐子弁護士が東京家庭裁判所の家事調停委員に就任しました</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>監護者指定・子の引渡</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5712</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[親子関係]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5712</guid>

					<description><![CDATA[<p>未成年者の別居親が、未成年者の監護者指定及び子の引渡しを求め、他方、同居親が、未成年者の監護者を自分と定めるよう求めた事案において、原審は別居親の申立を認容したのに対し、抗告審は、同居中の主たる監護者は別居親であると認め [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>未成年者の別居親が、未成年者の監護者指定及び子の引渡しを求め、他方、同居親が、未成年者の監護者を自分と定めるよう求めた事案において、原審は別居親の申立を認容したのに対し、抗告審は、同居中の主たる監護者は別居親であると認めながらも、別居親の従前の監護状況や監護態勢に問題があると評価し、原審を取り消した上、監護者を同居親と定め、子の引渡し申立を却下した例<br />
【大阪高裁令和3年4月7日決定　家庭の法と裁判60号181頁】</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.2em; margin-left: -0.4em;">【事案の概要】</p>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 8em; flex-shrink: 0;">2016年</div>
<div>Ｘ（父）・Ｙ（母）間に未成年者Ａ誕生</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 8em; flex-shrink: 0;">2018年11月</div>
<div>ＹはＡを連れて実家に戻り別居開始、別居後、ＹはＡを祖父母に預けて夜間外出したり不貞相手と交際し、Ａを連れて不貞相手宅に宿泊するなどした</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 8em; flex-shrink: 0;">2019年1月</div>
<div>ＸとＹは交互にＡを監護する旨合意</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 8em; flex-shrink: 0;">2019年2月</div>
<div>ＸがＡの監護を開始、Ｙの不貞が発覚しＸはＡの引渡を拒否</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 8em; flex-shrink: 0;">2019年3月</div>
<div>Ｙが子の監護者指定・子の引渡しと、これらの仮処分を申立て</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 8em; flex-shrink: 0;">2019年10月</div>
<div>Ｘが子の監護者指定の申立て</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 8em; flex-shrink: 0;"> </div>
<div>※2019年10月～11月頃、Ｙは出会系アプリで複数男性と交流、うち一人とは性交渉</div>
</div>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【原審：大阪家裁令和2年（2020年）12月11日審判】</p>
<p>　同居中Ａの主たる監護者はＹだったこと、ＹとＡの愛着関係がＸとＡの愛着関係より深いこと、Ｙの予定する監護環境に問題がないことから、Ｙを監護者とし、ＸにＡの引渡しを命じた。また、ＹがＡを連れて不貞相手宅に泊まったり、出会系アプリの利用・交際をした各行為には問題があったといえるが、不貞関係が解消していること、Ｙは出会系アプリを今後使用しないと述べていることなどから、今後監護状況に悪影響を与えることはないとした。Ｘが即時抗告。</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【高裁の判断】<u>原審判取消、自判（確定）</u></p>
<p>　裁判所は、Ｙが従前Ａの主たる監護者だったことやＡの愛着対象であることは認めた上で、Ａが未だ幼児で主たる監護者からの密な監護を必要としていたにもかかわらず、Ｙが夜間外出を繰り返したため、Ａが精神的に不安定になったことを認めた。そして、ＸにＡが精神的に不安定だと指摘されていたのに、ＹがＡを祖父母に預けて夜間外出や不貞相手と交際し、Ａを連れて不貞相手宅に泊まるなど、Ａの生活状況や心情の安定に反する監護をしていたもので、「Ｙの監護には看過し得ない問題があった」とした。また、2019年の出会系アプリ利用と交際を取り上げて、Ｙの異性問題には根深いものがあることがうかがわれるとし、「Ｙには未だ幼少であるＡの安定的な監護を担うについて深刻な不安がある」とした。他方、Ｘの監護態勢に問題となる点がないこと、ＹとＡの交流も実施されていること、すでに2年間Ａを監護していることなどから、原審判を取り消し、Ｘを監護者と指定し、子の引渡しの申立ても却下した。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5712">監護者指定・子の引渡</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>有責配偶者からの離婚請求</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5707</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[離婚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5707</guid>

					<description><![CDATA[<p>有責配偶者である夫から妻に対する離婚請求につき、別居期間中夫婦が完全な別居状態あるいは夫婦関係が断絶した状態にあったわけではない等として、夫の離婚請求は信義誠実の原則に反し許されないとした事例 [大阪高裁2022(令和4 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>有責配偶者である夫から妻に対する離婚請求につき、別居期間中夫婦が完全な別居状態あるいは夫婦関係が断絶した状態にあったわけではない等として、夫の離婚請求は信義誠実の原則に反し許されないとした事例<br />
[大阪高裁2022(令和4)年8月24日判決　家庭の法と裁判61号73頁]</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">[事実の概要]</p>
<p>　夫である控訴人（原審原告）は、妻である被控訴人（原審被告）に対し、婚姻を継続し難い重大な事由（民法770条1項5項）があるとして、離婚を求めた。<br />
　原審（大阪家裁令和4年2月9日判決）は、「原告はFと不貞行為を行っており、有責配偶者であることは明らかである。」、「原告と被告の別居期間は…約7年程度と認めるのが相当であるところ、原告と被告の同居期間が約28年に及んでいること、別居の経緯において被告側に責められるべき明確な事情が認められないこと…等を考慮すると、同居期間に対して別居期間が相当長期に及んでいると認めることはできない。加えて原告が現在においてもFとの関係を継続していることも考慮すると、原告と被告の子らがいずれも成人していること、原告が被告に対する十分な経済的な手当を申し出ていること…等を考慮しても、現時点においては、原告の離婚請求は有責配偶者からの離婚請求として信義則に反し許されないものというべきである。」と判示した。<br />
　これに対し、控訴人が控訴を提起した。</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">[判決の概要]</p>
<p>　控訴棄却<br />
「本件において控訴人と被控訴人の別居期間は形式的には約7年半～8年2月となっている。しかし…控訴人は、本件自宅を出た後も、三男と夕食を共にするために、被控訴人がいないときとはいえ、本件自宅を週2回程訪れていたものである。また控訴人と被控訴人は、三男のことや控訴人の母親のことで連絡を取り合ったり、長男の家族との会食に一緒に参加したり、二男の結婚（両家の顔合わせ）の際に一緒にあいさつしたり、控訴人の母親の法要等に一緒に参加したりするなど、夫婦としての行動・対応も一定程度していたものである。そうすると前記の期間、控訴人と被控訴人が完全な別居状態あるいは夫婦関係が断絶した状態にあったということはできない。」<br />
「控訴人と被控訴人との間の婚姻関係は、その同居期間は27～28年あり、その後控訴人主張の別居期間を経て、現時点では破綻していると認められることは前記のとおりである。しかし、当該別居期間中においても控訴人と被控訴人が完全な別居状態あるいは夫婦関係が断絶した状態にあったわけではない。また、この間、被控訴人はFとの関係を継続していることに苦しみつつ、家族関係を維持し、未成年であった三男Eを育て上げたのであり、被控訴人は現時点でも、なお、控訴人が不倫を解消すれば、婚姻関係は修復可能であると供述している。それにもかかわらず、婚姻関係の破綻が認められるのは、控訴人において不貞関係を解消する意思がなく、離婚の意思が強固だからである。これらの点に鑑みると、控訴人主張の別居期間による時間の経過によっても、控訴人の有責行為に対する社会的意味ないし評価が希薄化したとか、新たに保護すべき必要性の高い生活関係が形成されたなどということはできない。…そして、このように控訴人の離婚請求が、有責配偶者からの離婚請求として信義則に反し許されないものである以上、形骸化した婚姻関係が形式的に残存することになることはやむを得ない。」</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;"> [コメント]</p>
<p>　別居後における当事者間の交流の状況等を具体的に認定した上で、別居が相当の長期間に及んだかどうかについて判断した事例として、今後の実務の参考になる。</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5707">有責配偶者からの離婚請求</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>特別受益</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5701</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5701</guid>

					<description><![CDATA[<p>被相続人から不動産購入資金の援助を受けたと認定した事案につき、不動産の贈与と同視すべきであるとまではいえず、援助額の贈与として特別受益に該当するなどとして原審判を破棄した事例 【東京高決2024（令6）年12月18日　家 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>被相続人から不動産購入資金の援助を受けたと認定した事案につき、不動産の贈与と同視すべきであるとまではいえず、援助額の贈与として特別受益に該当するなどとして原審判を破棄した事例<br />
【東京高決2024（令6）年12月18日　家庭の法と裁判60号138頁】</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">〔事案の概要〕</p>
<p>　本件は、令和２年に死亡した被相続人の２人の子（法定相続分は各２分の１）が、それぞれ様々な特別受益を主張して熾烈に争った遺産分割の事案である。<br />
原審は、➀申立人（X）が甲不動産の購入資金の全てを自ら拠出した旨主張したのを排斥して、被相続人が甲不動産の購入資金を援助したと認定すると共に、甲不動産の購入資金という使途を明確にして金員をX に贈与したのみならず、甲不動産を見学するなどしてその選定にも関与し購入を了解しているのであるから、実質的にはXに対して甲不動産を贈与したものと認められるので、その不動産評価額８２１０万６２５０円の特別受益があると判示した。<br />
　また、➁相手方（Y）は、被相続人所有地に、被相続人と共に３階建ての一棟の建物（乙建物）を建築し、１階部分を被相続人が所有し、２、３階部分をYが所有していたから、同土地を無償で使用していたことが認められるが、Yとその妻は乙建物をいわゆる二世帯住宅として使用し、被相続人とともに居住していたことが認められるのであって、Yによる土地の無償使用によって被相続人もまた居住の利益を得ていたことを考慮すれば、黙示の持戻し免除の意思表示が認められる旨判示した。<br />
　さらに、➂X又はYの主張するその他の様々な特別受益につきいずれも認められないとした上で、乙建物の１階部分及びその敷地のほか、金融資産もすべてをYに取得させ、その代償として、YはXに対して代償金４０８９万２００５円の支払を命じる旨の審判をした。<br />
　これを不服とするXが即時抗告した。</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">〔本決定の概要〕</p>
<p>　本決定は、➀甲不動産につき、Xとその元夫の陳述を比較するなどして詳細な事実認定を行い、原審と同様、Xの主張を排斥し、被相続人が甲不動産の購入残代金２７万７４００ドル（購入代金額は２７万７９００ドル）を贈与したと認めた。その上で、本決定は、「甲不動産の買主はXであり、被相続人ではなく、被相続人は資金援助をしたに過ぎない。」「被相続人が残代金のほぼ全額を援助したものであるとしても、当然にその資金援助を不動産の贈与と同視すべきであるとまでいえるか疑問がある。」「本件記録の資料を総合しても、上記資金援助について不動産の贈与と同視すべきであるとの結論には至らない」旨判示して、原審と異なり、資金援助額の特別受益であるとし、持戻し免除の意思表示も認めなかった。<br />
　次に、本決定は、➁の被相続人所有土地の無償使用について、鑑定の結果などにより、その使用借権相当額が２６４０万円と評価され、その金額に照らし、Yの特別受益に当たり得るものというべきであるとした。しかしながら、乙建物は当初から二世帯同居住宅として建築されたものであり、被相続人が老健施設に入居するまで、Yはヘルパー等と共に被相続人の生活の支援を行ってきたことも認められるとして、原審と同様、黙示の持戻し免除の意思表示があったと認めた。これに対し、Xは、Yから何ら面倒もみてもらえなかったなどの被相続人の生前の言動を指摘して、「被相続人が使用借権に相当する利益を受けていたとは認識しておらず、持戻し免除の意思表示を認めるのは不当である」旨主張したが、本決定は、「客観的にみてYとの同居により被相続人が利益を得ていたことは否定できない。」などとして、持戻し免除の意思表示があったという認定を覆すことはできないとした。<br />
　さらに、本決定は、➂X又はYの主張するその他の特別受益について、原審と同様、いずれも認められないと判示し、甲不動産の購入資金援助額２７万７４００ドルについて、甲不動産の決済日の為替レートで日本円に換算した上、平成１０年の消費者物価指数９７．６と令和２年の消費者物価指数１００との貨幣価値の変動を考慮して、特別受益額を３２６０万５８６９円と認定した。その上で、本決定は分割方法につき原審判を一部変更して、金融資産の一部をXに取得させた上、YがXに支払うべき代償金額を１８００万２３４７円とした。</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">（ひとこと）</p>
<p>　遺産分割で争われることの多い特別受益の認定について、詳細な証拠の評価をして判示し、また、不動産購入資金の拠出者と買主の認定との関係についても判示したものであって、実務上参考となる。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5701">特別受益</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>間接強制決定を想定した定めの妥当性</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5694</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:49:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[親子交流]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5694</guid>

					<description><![CDATA[<p>当事者間の面会交流の定めの変更について、従前の面会交流の実施状況等を踏まえ、間接強制決定を想定した定めをすることは相当でないとしたが、宿泊付きの面会交流は認めた事例 〔事案の概要〕 申立人（父）と相手方（母）は、平成22 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5694">間接強制決定を想定した定めの妥当性</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>当事者間の面会交流の定めの変更について、従前の面会交流の実施状況等を踏まえ、間接強制決定を想定した定めをすることは相当でないとしたが、宿泊付きの面会交流は認めた事例</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">〔事案の概要〕</p>
<p>申立人（父）と相手方（母）は、平成22年に婚姻し平成24年に未成年者（長女）をもうけたが、その後、別居状態となった。申立人と未成年者との面会交流について、平成28年に審判が確定した。同審判の面会交流実施要領の概要は、「月1回第1日曜日、午前9時30分から午後1時まで、開始時と終了時の受渡場所は当事者間で協議で定めた場合を除き、Fセンターとする。」というものであった（以下「平成28年審判」という。）。<br />
申立人は相手方に対し、面会交流の調停を申立て、平成30年、「面会交流の実施時間を午前9時30分から午後3時まで、開始前の集合場所と終了時後の解散場所を当面の間はFセンターとするが、未成年者の利益を考慮し、当事者間で協議する。」など、平成28年審判の内容を変更する審判が確定した（以下「平成30年審判」という。）。<br />
その後、申立人と相手方の離婚が成立した。令和2年、申立人は相手方に対し、平成30年審判による面会交流実施要領の変更を求め、審判を申し立てた。<br />
原審は、申立人と未成年者が一定期間ほぼ1か月に1回の頻度で面会交流していたが、ある時期から相手方が面会交流を許さないため面会交流ができていないこと、未成年者は面会交流を肯定的に受け止め今後も面会交流することを希望していることなどの事実を認定し、その上で、申立人において間接強制決定を得ることをも想定して未成年者の引渡しの方法等を具体的に定め、また、面会交流の実施時間を午前9時30分から午後3時までとし、また、当事者間で協議して立ち会うこととした場合を除き、相手方が面会交流に立ち会わないこととする旨の変更をすることが必要と判断したが、面会交流の回数、場所等については変更の必要性を認めなかった。これに対し、双方が即時抗告をした。<br />
〔札幌高裁2022（令4）年3月18日決定　家庭の法と裁判60号157頁〕</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">〔決定の概要〕</p>
<p>未成年者が申立人のことを慕い、面会交流を肯定的に受け止め、今後も交流を継続することを希望していることなどの事情を踏まえ、面会交流の実施自体は認めたが、間接強制決定については、月1回の頻度で面会交流が実施されているが、その実施に当たっては、当事者双方代理人が相当な努力を払っていること、面会交流は柔軟に対応することができる条項に基づき、監護親と非監護親の協力の下で実施されることが望ましいこと、間接強制決定を想定する場合には、監護親の負担や監護親と非監護親との対立が深まるおそれも考慮して、間接強制決定を想定しない場合に比べ、裁判所が定める面会交流の内容も限定的にせざるを得ないことなどを挙げ、相当でないとした。他方、面会交流の実施日時等については、面会交流の受渡場所がＤになり、相手方及び未成年者の現住所から移動しやすい場所となったことなどから、面会交流の実施頻度は月１回だが、実施時間は午前9時から午後4時半と２時間加算し、また、面会交流の実施状況や未成年者の年齢等に鑑みて、未成年者がより長時間申立人と楽しく過ごすことも可能等として、宿泊を伴う面会交流を認めた。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5694">間接強制決定を想定した定めの妥当性</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>特別受益</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5669</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5669</guid>

					<description><![CDATA[<p>相続人の一人が受領した死亡保険金の特別受益該当性 東京高決令和６年８月２９日家法５９巻７４頁 【当事者等】 被相続人 相続人らの母（令和元年死亡） 相続人 長女Ｘ（抗告人、原審申立人）と長男Ｙ（相手方、原審相手方）の２人 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5669">特別受益</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>相続人の一人が受領した死亡保険金の特別受益該当性<br />
東京高決令和６年８月２９日家法５９巻７４頁</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【当事者等】</p>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 5em; flex-shrink: 0;">被相続人</div>
<div>相続人らの母（令和元年死亡）</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 5em; flex-shrink: 0;">相続人</div>
<div>長女Ｘ（抗告人、原審申立人）と長男Ｙ（相手方、原審相手方）の２人</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 5em; flex-shrink: 0;">長女Ｘ</div>
<div>高校卒業後、概ね契約社員として稼働し、平成６年に実家を出て自立し、平成７年７月に夫と婚姻し、３人の子をもうけ、育児休業以外の期間は契約社員として稼働を継続</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 5em; flex-shrink: 0;">長男Ｙ</div>
<div>大学を卒業し、就職したものの、平成８年に退職。被相続人が平成１９年に夫Ａ（当事者双方の父、平成１３年死亡）との自宅（実家）を売却するまで、実家で生活。平成１９年の実家売却後は、被相続人が購入した本件マンションにて、被相続人と共に、本件マンションに居住。</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【事実関係】</p>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 7em; flex-shrink: 0;">平成１３年</div>
<div>被相続人の夫Ａ、死亡</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 7em; flex-shrink: 0;">平成３０年頃</div>
<div>被相続人、入院するに際し、死亡保険金の受取人を、ＸとＹの２人から、Ｘ１人に変更</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 7em; flex-shrink: 0;">令和元年</div>
<div>被相続人、死亡　相続人はＸとＹの２人</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 7em; flex-shrink: 0;"> </div>
<div>Ｘ、本件保険の死亡保険金として、５３１万９９４６円を受領</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【争点】</p>
<p>　Ｘが受領した死亡保険金５３１万９９４６円が特別受益に該当するか。<br />
　なお、この点については、最二決平成１６年１０月２９日民集５８巻７号１９７９頁は、死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は原則として特別受益に該当しないとしつつ、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法９０３条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である」として、一定の例外を認めた。特段の事情の有無については、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」とした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【原審（横浜家裁川崎支部審判令和５年４月１４日）】</p>
<ul>
<li><strong>遺産の範囲、評価等</strong><br />
「（１）被相続人の遺産は、別紙２遺産目録２記載の建物（以下「本件マンション」という。）であったが、これを申立人と相手方が協力して売却し、売却代金から諸経費等を控除した別紙１遺産目録１記載の現金３６３万３３２３円を本件遺産分割の対象とする旨合意した。<br />
（２）その他、本件記録によれば、本件遺産分割の対象となる被相続人の遺産は、別紙１遺産目録１記載の現金と認めるのが相当である（以下「本件遺産」という。）。」</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>特別受益該当性（肯定）</strong><br />
「申立人（Ｘ）が受領した保険金の額は５３１万９９４６円で、本件遺産の総額３６３万３３２３円より多い上、相手方（Ｙ）には、被相続人の生前から同人と本件マンションに居住していたところ、本件遺産分割のために、本件マンションから退去し、これを売却することを余儀なくされたなどの事情があり、これらの本件記録に顕れた諸般の事情を総合考慮すると、上記保険金受取によって、申立人（Ｘ）と相手方（Ｙ）との間に是認し難い不公平が生じているというべきであり、民法９０３条を類推適用し、申立人（Ｘ）が受領した保険金を特別受益に準じて遺産に持ち戻すのが相当である。<br />
　もっとも、前記２（２）のとおり、被相続人が支払った保険料は総額１９２万円であり、死亡保険金を形成するために遺産から支出された金額は１９２万円程度と認められるので、特別受益に準じて持ち戻すのも、１９２万円を限度とするのが公平に資し相当である。」</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【本決定】</p>
<ul>
<li><strong>遺産の範囲、評価等</strong><br />
　原審と異なり、相続人の遺産は、①現金３６３万３３２３円に加え、②本件マンションであるとした。そして、抗告人（Ｘ）及び相手方（Ｙ）は、抗告人（Ｘ）が遺産分割調停の申立てをした後、本件マンションを売却することを合意し、令和４年９月３０日、本件マンションを代金２０００万円で同社に売却する旨の売買契約を締結し、同年１２月２３日、同社から本件マンションの売買代金として、それぞれ１０００万円、合計２０００万円の支払を受け、仲介手数料等諸費用の清算をしたと認定した。相手方（Ｙ）は、被相続人の死亡後も本件マンションに居住していたが、売却のために退去した。</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>特別受益該当性（否定）</strong><br />
「本件マンション売却前の被相続人の遺産は、本件遺産（現金３６３万３３２３円）及び本件マンションであり、本件マンションは、その後、代金２０００万円で売却されたことが認められる。そうすると、本件マンションの遺産としての評価額は、売却価格と同額の２０００万円とするのが相当であるから、被相続人の遺産の総額は、本件遺産の評価額３６３万３３２３円に本件マンションの評価額２０００万円を加えた２３６３万３３２３円であると認めるのが相当である。<br />
　一方、前記２の認定事実によれば、抗告人（Ｘ）が保険金受取人として受領した本件保険の死亡保険金の額は、５３１万９９４６円であるから、この額の上記遺産の総額に対する比率は、約２２．５％（５３１万９９４６円÷２３６３万３３２３円≒０．２２５）となる。<br />
　また、前記第１の１（２）及び前記２の認定事実によれば、抗告人（Ｘ）及び相手方（Ｙ）は、いずれも被相続人の子であるが、抗告人（Ｘ）は、高校卒業後に契約社員として稼働し、平成６年に実家を出て自立し、その後結婚し、両親である亡Ａ及び被相続人から経済的に独立した生活を営んできたこと、一方、相手方（Ｙ）は、大学卒業後に就職したが、平成８年に退職し、両親である亡Ａ及び被相続人の所有する実家で長年、両親と同居し、被相続人が平成１９年に実家を売却して本件マンションを購入した後は、本件マンションで被相続人と同居していたことが認められ、相手方（Ｙ）が実家や本件マンションに居住するについて、亡Ａや被相続人に家賃又は使用借料を支払っていたなどの事情は、一件記録を精査しても窺われないから、相手方（Ｙ）は、亡Ａや被相続人から、少なくとも実家や本件マンションに無償で居住する利益を付与されていたということができる。なお、一件記録を精査しても、相手方（Ｙ）が被相続人と同居していた間、被相続人の介護等に貢献したなどの事情は窺われない。<br />
　以上のことに加えて、前記第１の２（２）で認定したとおり、抗告人（Ｘ）及び相手方（Ｙ）は、被相続人の遺産であった本件マンションの売買代金２０００万円を１０００万円ずつ取得したことも踏まえると、相手方（Ｙ）が、本件マンションの売却のために本件マンションから退去し転居費用の負担が生じたことを斟酌しても、抗告人（Ｘ）が本件保険の死亡保険金を取得したことによって、抗告人（Ｘ）と相手方（Ｙ）との間に、民法９０３条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しい不公平が生じたとまではいえない。<br />
　したがって、本件保険の死亡保険金５３１万９９４６円については、民法９０３条の類推適用により特別受益に準じて持戻しの対象とすべきものということはできない。」</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【コメント】</p>
<p>　死亡保険金の特別受益該当性の判断にあたっては保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率が重要な考慮要素であるところ、原審と本決定では、遺産の範囲、評価等に関する事実認定が異なっており、この点が結論を左右したものと考えられる。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5669">特別受益</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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