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	<title>遺産分割 - 美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</title>
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	<description>前を向く人を、渋谷で増やしたい。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 02:55:42 +0000</lastBuildDate>
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		<title>代襲相続</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5501</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 11:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない者　　 【判決要旨】 　被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない。 【出典】 　最高裁判所第三小法 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない者　　</p>
<p><strong>【判決要旨】</strong><br />
　被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない。</p>
<p><strong>【出典】</strong><br />
　最高裁判所第三小法廷令和6年11月12日判決<br />
　掲載誌　家庭の法と裁判 No.58/2025.10 64頁<br />
　　　　　民集78巻6号1377頁</p>
<p>　事件名　不動産登記申請却下処分取消請求事件<br />
　裁判結果 原判決破棄控訴棄却で第一審原告らの請求を棄却した第一審判決確定</p>
<p><strong>【事案の概要】</strong><br />
<img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-5508 size-medium" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/12/CP5501_img002-300x257.jpg" alt="" width="300" height="257" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/12/CP5501_img002-300x257.jpg 300w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/12/CP5501_img002-1024x878.jpg 1024w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/12/CP5501_img002-768x658.jpg 768w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/12/CP5501_img002-1536x1317.jpg 1536w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/12/CP5501_img002.jpg 1920w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>・被上告人X1,X2は、いずれもＢとその夫との間に出生した子であり、本件被相続人Ｃは、Ｂの母の姉であるＤの子で、Ｂは、被上告人らの出生後の平成３年にＤとの間で養子縁組し、これにより本件被相続人の妹となった後、平成１４年に死亡しました。<br />
・本件被相続人は、平成３１年に死亡しましたが、子その他の直系卑属及びＢ以外の兄弟姉妹はおらず、死亡時においては直系尊属及び配偶者もいませんでした。<br />
・被上告人らは、令和２年６月２２日、民法８８９条２項で準用する同法８８７条２項の規定によりＢを代襲して本件被相続人の相続人となるとして、本件被相続人の遺産である土地及び建物につき、相続を原因とする所有権移転登記及び持分全部移転登記の各申請をしました。<br />
・横浜地方法務局川崎支局登記官は、同年９月２日付けで、各申請は不動産登記法２５条４号の「申請の権限を有しない者の申請」に当たるとして、却下する旨の決定（「本件各処分」）をしました。<br />
・本件訴訟は、被上告人らが、上告人国を相手に、本件各処分の取消しを求める行政訴訟です。</p>
<p><strong>【本判決理由】</strong><br />
⑴ 第一審の横浜地裁令和4年4月13日判決は、条文の趣旨等から、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続については、代襲相続人が被相続人及び被代襲者の共通の親の直系卑属である必要があるとの解釈を示し、本件については、被代襲者Ｂは被相続人Ｃの従妹であり、両者の親は異なるため、Ｂの子であるX1らは、代襲相続人にはなれないと結論付けました。<br />
(2)控訴審の東京高裁令和5年1月18日判決は、条文の文言からして、第一審のような限定的な解釈を行うことは困難であるとして、原判決を破棄し、X1らが代襲相続人にあたるとして、同人らの請求を認容しました。<br />
(3) 最高裁は、民法887条2項ただし書は、被相続人の子が被相続人の養子である場合、養子縁組前から当該子の子である者（いわゆる養子縁組前の養子の子）は、被相続人との間に当該養子縁組による血族関係を生じないことから、養子を代襲して相続人となることができないことを明らかにしたものである。そうすると、民法889条2項において準用する同法887条2項ただし書も、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の親の養子である場合に、被相続人との間に養子縁組による血族関係を生ずることのない養子縁組前の養子の子（この場合の養子縁組前の養子の子は、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者に当たる。）は、養子を代襲して相続人となることができない旨を定めたものと解されるとして、控訴審判決を破棄し、控訴を棄却した結果、第一審の請求棄却判決が確定しました。</p>
<p><strong>【解説】</strong><br />
(1) 代襲相続とは、相続人となるはずであった者が、相続開始前に死亡し、または相続欠格や廃除により相続権を失ったとき、その者の子がその者に代わって相続することです。<br />
　ただし、相続人となるはずであった者が相続放棄した場合は代襲相続にはなりませんので注意が必要です。<br />
(2) 子が相続人となるべき場合の代襲相続については民法887条2項に定められており、兄弟姉妹が相続人となるべき場合については、民法889条2項で民法887条2項が準用されています<br />
　民法887条2項<br />
　　2　被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき……は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。<br />
　民法889条<br />
　　1　次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。<br />
　　　②　被相続人の兄弟姉妹<br />
　　2　第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。<br />
(3)　民法889条2項で準用される民法887条2項には、そのただし書きに「被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」（＝被相続人の直系卑属に限る）とされています。<br />
(4) 本件の特殊性は、X1，X2は、養子縁組前に出生した子であるところにあって、このような場合にX1,X2が被相続人の直系卑属に該当するか否かが本件の唯一の争点です。</p>
<p>　　もし控訴審判決のような解釈を採用してしまうと、養子の子Ｘ1らは、養親Ｄの相続に関しては、養子Ｂを代襲し得ないのにもかかわらず、養親Ｄの子Ｃの相続になると、代襲相続人として相続の権利を有するということになります。<br />
　　積極、消極どちらの説が正しいか解釈が定まっていなかったため、第一審と控訴審で結論を異にし、先例裁判例もなかったので相続の範囲が広がりすぎないように最高裁が初めて厳格に判断したものと思われます。<br />
　　分かりやすく整理すると、養子縁組前の養子の子であるＸ1らのように、被相続人Ｃとその兄弟姉妹Ｂの共通する親Ｄの直系卑属でない者は、被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないということです。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>寄与分</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5483</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 07:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>療養看護による寄与分の主張につき、要介護認定を受けていない被相続人であってもその病状等に照らして８１日間の在宅看護について寄与分を認めた事例 【東京高裁令和5年11月28日決定　家庭の法と裁判57号70頁】 【事案の概要 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>療養看護による寄与分の主張につき、要介護認定を受けていない被相続人であってもその病状等に照らして８１日間の在宅看護について寄与分を認めた事例<br />
【東京高裁令和5年11月28日決定　家庭の法と裁判57号70頁】</p>
<p><strong>【事案の概要】</strong><br />
　被相続人は令和3年3月に入院しその後死亡した。長男（Ｘ）が長女（Ｙ）に対し遺産分割の申立をし、Ｙが寄与分を定める処分の申立を行い、原審（宇都宮家裁大田原支部令和5年3月3日審判）は寄与分の申立を却下し、Ｙが即時抗告した。<br />
　Ｙは看護師で、平成25年9月から被相続人宅で同居を開始したところ、同居開始当時、被相続人には骨折等の後遺症で左上腕を上げにくいなどの症状があった。平成27年11月に被相続人は要支援1の認定を受けたが、日中は独居できていた。その後、被相続人は平成29年10月に乳がんの手術を受けたり平成30年にも入院するなどしたが、退院後は食事の介助は不要で、トイレまで歩行器で歩行できていた。<br />
　令和3年1月頃、被相続人はトイレまで歩行できなくなりポータブルトイレの使用を開始し、ベッドからポータブルトイレまでの移動等にＹの介助を要するようになった。被相続人は同年3月に心不全により入院しその後死亡したが、亡くなるまで要介護認定は受けておらず、介護保険サービスは平成27年に1回利用しただけだった。Ｙは、同居を開始した平成25年9月から死亡まで介護したとして寄与分を主張した。</p>
<p><strong>【高裁の判断】</strong><br />
　原審は、Ｙが「特別の寄与」に該当する療養看護を行ったとは認められないとした。<br />
　高裁は、被相続人が令和3年1月頃にはトイレまで歩行できなくなってベッド横に置いたポータブルトイレを利用するようになり、トイレへの移動や下着の上げ下げにもＹの介助を要するようになったことなどから、令和3年1月には、被相続人は起居移動につき一人でできないことが多くなり、排泄等の日常生活に介助や介護が必要になった（※要介護2相当の状態）と認定した。そして、被相続人が介護保険サービスを利用していないとしても、看護師の資格及び経験のあるＹの介助及び介護を受け続けているとして、令和3年1月1日から同年3月22日に入院するまでの81日間につき、Ｙが特別の寄与をしたと認めた。</p>
<p><strong>【コメント】</strong><br />
　被相続人の療養看護による寄与分（民法904条の2第1項）が認められるには、被相続人との身分関係に基づいて通常期待されるような程度を越える貢献をしたといえなければならない。通常の看護は親族として当然のことだからである（民法730条・752条）。一般に要介護2以上の状態にある被相続人に対する療養看護であれば、特別の寄与に相当するとされる。<br />
　高裁は、診療記録等だけでなく、ポータブルトイレの購入時期やＹが看護師であったこと（介護サービスを利用しなくても足りてしまったこと）などを合わせ考えて、被相続人が一定の時期から要介護2相当の状態であったと認め、Ｙの寄与分を認めた。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5483">寄与分</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相続放棄</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5442</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 01:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>同一の相続につき、再転相続人（兄弟の配偶者）として相続放棄の申述が受理された後、再び再転相続人（おいの母親）として相続放棄の申述がなされ、同申述が受理された事例 【東京高裁令和６年7月18日決定　家庭の法と裁判５６号５７ [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>同一の相続につき、再転相続人（兄弟の配偶者）として相続放棄の申述が受理された後、再び再転相続人（おいの母親）として相続放棄の申述がなされ、同申述が受理された事例<br />
【東京高裁令和６年7月18日決定　家庭の法と裁判５６号５７頁】</p>
<p><strong>【事案の概要】<br />
<img decoding="async" class="alignnone wp-image-5445 size-full" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/10/d001.png" alt="" width="850" height="366" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/10/d001.png 850w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/10/d001-300x129.png 300w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/10/d001-768x331.png 768w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></strong><br />
裁判所は、１回目の申述は受理したが、２回目の申述は、重ねて相続放棄をする必要性はないとして申述を却下（東京家裁立川支部令和5年8月8日審判）、Ｃが即時抗告を申し立てた。</p>
<p><strong>【高裁の判断】</strong><br />
　原審判を取り消し、Cの２回目の相続放棄の申述を受理する。<br />
裁判所は、「相続放棄の申述は、これが受理された場合であっても、相続放棄の実体法上の効力を確定させるものではなく、相続放棄の効力を争う者は、その旨を主張することができる一方で、これが却下された場合には、民法938条の要件を欠くことになり、相続放棄をしたことを主張することができなくなる。このような手続の性格に鑑みれば<span style="text-decoration: underline;">、家庭裁判所は、却下すべきことが明白な場合を除いては、相続放棄の申述を受理するのが相当である。」</span>という立場を明確にした。<br />
　その上で、本件で、申述人は、１度目の申述が受理された後もIの再転相続人としての地位に基づいてＢの相続についての相続人であったという考えが成り立ち得ないわけではないし、１度目の申述はHの再転相続人としての地位との関係においてのみ相続放棄をする趣旨であったと解する見解が成り立つ余地があるから、申述人が、２度目の申述をした当時、相続人でないことが明白であったということはできず、その他相続放棄の要件を欠くことが明白であるといえる事情は存在しないことから、２度目の申述については却下すべきことが明白であるとは認められず、これを受理するのが相当であるとした。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5442">相続放棄</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>遺産分割</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5431</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 01:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>遺産分割協議書が証拠として提出されていない場合でも有効に遺産分割協議が成立していたと認められた事例 【神戸地尼崎支判令和4年6月6日　家庭の法と裁判55号97頁】 【事実の概要】 　原告Xは、母である亡Ａ（平成31年死亡 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>遺産分割協議書が証拠として提出されていない場合でも有効に遺産分割協議が成立していたと認められた事例<br />
【神戸地尼崎支判令和4年6月6日　家庭の法と裁判55号97頁】</p>
<p><strong>【事実の概要】</strong><br />
　原告Xは、母である亡Ａ（平成31年死亡）とその前夫との間の子である。亡Aの夫である亡B（平成５年死亡）は、亡Aとの間には子供がいなかったが、前妻との間に、亡C（令和元年死亡）、D、E、F（昭和５９年死亡）の４人の子供がいた。被告Yは亡Cの子供であった。亡Bの法定相続人は、亡A、C、D及びEであったが、平成６年３月２０日の遺産分割協議書（以下、「本件協議書」という。）には、亡B名義の特別口座に記録された振替株式（以下、「本件株式」という。）について失念していたため、記載がなかった。Xは、遅くとも平成６年６月２０日までに本件株式を亡Aが取得する旨の再度の遺産分割協議が成立したと主張し（主位的主張）、また、仮に遺産分割協議が成立していなかったとしても、亡Aが時効取得したから、Xがこれを相続により取得した旨主張し、Yに対して、本件株式につき、X名義の預金口座を振替先口座とする振替手続の申請をするよう求めて提訴した。これに対し、Yは再度の遺産分割協議を否認し、取得時効の成立も争った。</p>
<p><strong>【本判決の概要】</strong><br />
　本判決は、①本件株式を亡Aが取得したことによる相続税修正申告書（以下「本件修正申告書」という。）が提出されていること、②D及びEは、令和２年３月にX代理人からの照会に対し、亡Bの相続人全員の遺産分割協議により、亡Aが本件株式を単独取得したことを認める旨の回答書を作成していたこと、③本件協議書及び本件修正前申告書において、相続人間で唯一遠方に居住し、有限会社Sの経営に関与していない亡Cが兄弟間で最も高額な預金を取得する一方、有価証券及び不動産を取得せず、D及びEが有限会社Sの出資のうち５００口及び預金等を取得し、亡Bがその余の有価証券等を取得することとなっていたことからすると、後に判明した本件株式について、亡Aのみが取得するとの遺産分割協議を改めて行うことは、ごく自然な流れというべきであること、④証拠提出されている本件修正申告書には亡A及び亡Cの印影の表示がない状態であり、本件修正申告書の内容と整合する遺産分割協議書の証拠提出がない以上、当時の税務署において、相続税の修正申告に当たって、全相続人による申告書への押印、その裏付けとなる遺産分割協議書の提出が必要とされたかどうかは証拠上判然としないことを考慮しても、亡A、D、亡C及びEは、平成６年３月２０日より後に、本件株式を亡Aが取得したとの遺産分割協議を行い、これに基づき、亡Aが本件株式を取得したと認めるのが相当であると判示し、Yに対して本件株式のX名義の口座を振替先口座とする振替手続の申請を命じた。</p>
<p><strong>【ひとこと】</strong><br />
　遺産分割協議書がなくても遺産分割協議の成立を認めた事例として参考となる。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5431">遺産分割</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>遺産分割</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5320</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 07:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>共同相続人が被相続人の死亡後に預貯金を払い戻す行為が、民法９０６条の第２項の「共同相続人の一人又は数人により同行の財産が処分されたとき」に該当しないと判断された事例 [東京高決2024(令和6)年2月8日　家庭の法と裁判 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>共同相続人が被相続人の死亡後に預貯金を払い戻す行為が、民法９０６条の第２項の「共同相続人の一人又は数人により同行の財産が処分されたとき」に該当しないと判断された事例<br />
[東京高決2024(令和6)年2月8日　家庭の法と裁判55号68頁]</p>
<p><strong>[事実の概要]<br />
</strong>(1)被相続人は、令和２年×月〇日に死亡した。<br />
(2)被相続人の夫Ａは、Ａと被相続人との間の子ら（長女Ｂ・長男Ｃ・二男Ｄ）に対し、横浜家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てたが、不成立となり、審判に移行した。<br />
(3)Ａは、令和４年△月、遺言公正証書（亡Ａ遺言書）を作成し、同遺言の遺言執行者としてＤを指定した。<br />
(4)Ａは、同年死亡し、Ｄがその審判手続を受継した（家事事件手続法４４条１項、３項）。<br />
(5)Ｃは、Ｂが相続開始の直後に、被相続人名義の預貯金口座から引き出した現金を遺産の範囲に含めるべき旨を主張した。<br />
(6)原審は、「（※Ｂは）引き出した現金を被相続人の医療費等の支払いに使用した旨主張し、審判時において遺産として存在すると認めるに足りる資料はなく、また、相続開始後の引出金について範囲に含めることについては相手方Ｂを除く相続人全員の合意もないから、審判時に遺産として存在するものとみなすこともできない（民法９０６条の２参照）。」旨の審判をした。<br />
(7)Ｃは、原審判を不服として即時抗告した。</p>
<p><strong>[決定の概要]<br />
</strong>　Ｃは、原審判が民法９０６条の２を適用したことは間違っており、①被相続人が入院後、その生前に払い戻された預貯金、②被相続人の死亡後に払い戻された預貯金、及び③死亡後に預貯金口座に入金された金員は全て、相続対象とすべきであると主張する。　<br />
　まず、①及び③は、いずれも相続開始時に存在した「遺産に属する財産」（民法９０６条の２第１項）ではないから同条の適用はなく、また、これらを遺産分割審判の対象とする旨の共同相続人全員の合意もないから、遺産分割審判の対象となる遺産と認めることはできない。<br />
　②は、前記「遺産に属する財産」に該当する可能性があるところ、相手方らは、これを遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことに同意していないから、同条２項が適用されない限り、上記の払戻しに係る金員は遺産として存在するものとみなされないこととなる。<br />
　そこで、ＤやＢが同条２項にいう「共同相続人の一人又は数人」に当たるか否かを検討する。</p>
<p> 　この点、一件記録によれば、Ｂはもとより、ＤもＢに指示するなどして、被相続人の預貯金債権の全部又は一部を払い戻した疑いは払拭できないところである。<br />
　「もっとも、<u>民法９０６条の２第２項の趣旨は、遺産に属する財産を処分した共同相続人が、同意をしないことにより不当な利得を得て、共同相続人間に不公平が生じるのを防止することにあるから、例えば、共同相続人の一人が、被相続人の生前、同人との間で、同人の死亡後における相続債務の支払等の事務処理に関して委任契約又は準委任契約を締結しており、これに基づいて、被相続人の死後に預貯金を払い戻して同事務処理の費用に充てた場合には、当該払戻行為は、同条２項の『共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたとき』には当たらないものと解するのが相当である</u>。」<br />
　これを本件について見るに、被相続人が、生前、被相続人の所有する財産管理等に関する今後の全ての意思決定をＤに一任する旨の誓約書に署名押印しており、被相続人とＤとの間には、被相続人の死亡後の事務処理に係る委任契約又は準委任契約があったものと認定するのが相当であるから、仮にＤが被相続人の預貯金債権の全部又は一部を払い戻したとしても、当該払戻行為は、同条２項の「共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたとき」には当たらないものと解される。<br />
　そうすると、本件において、Ｄに民法９０６条の２第２項が適用される余地はなく、Ｄの同意もない以上、被相続人の相続開始時に存在しその後払い戻された預貯金について、遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことはできない。</p>
<p><strong>[ひとこと]<br />
</strong>　本決定は、民法９０６条の２第２項の趣旨に照らして同条項の適用の有無を判断したものであり、今後の実務の参考になると思われる。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5320">遺産分割</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>遺産分割</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5205</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>被相続人父から長男に対する被相続人父の遺産である共同住宅及びその敷地の贈与について、負担付贈与であるとして、贈与時の総価額から長男の引受債務の額を控除した額に相当する部分につき特別受益に当たるとして、これを遺産額に持ち戻 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>被相続人父から長男に対する被相続人父の遺産である共同住宅及びその敷地の贈与について、負担付贈与であるとして、贈与時の総価額から長男の引受債務の額を控除した額に相当する部分につき特別受益に当たるとして、これを遺産額に持ち戻した事例<br />
 【東京高裁令和5年12月7日決定　家庭の法と裁判53号59頁】</p>
<p><strong>【事案の概要】</strong><br />
　被相続人父及び被相続人母の相続人である二男が、相相続人である長男及び長女に対して、被相続人両名の遺産について遺産分割の審判を求めた事案（Ａ事件）、長男が、被相続人父の遺産である共同住宅の維持又は増加について特別の寄与をしたとして寄与分を求めた事案（Ｂ事件）である。</p>
<p><strong>【争点】</strong><br />
　①被相続人父が長男に対してした負担付贈与が実質的な単純贈与といえるか否か<br />
　②負担付贈与がなされた場合における「贈与の価額」の計算方法<br />
　③被相続人父の長女に対する援助や不動産持分の贈与について持戻免除の意思表示を推認すべきか否か<br />
であるが、その全部を解説をすると長くなるので、本件コメントは、①に限定する。<br />
詳細は、掲載誌をご覧いただきたい。</p>
<p><strong>【事実の要旨】</strong><br />
　1　被相続人父は、収益物件である共同住宅を建築するため、金融機関から2600万円を借り入れ（「本件債務」）それを被担保債務として共同住宅（「本件共同住宅」）及びその敷地に抵当権を設定した。<br />
　2　その後、被相続人父及び長男は、長男が本件債務（残元金2481万2000円）について免責的債務引受をすることを条件に被相続人父が長男に対して本件共同住宅及びその敷地を贈与する旨の負担付贈与契約（「本件贈与」）を締結した。<br />
　3　長男は、本件共同住宅の収益である賃料収入を原資に、利息を含め総額約4045万円を支払って本件債務を完済した。<br />
　4　被相続人父及び被相続人母の相続人である二男が、長男及び長女に対して、被相続人両名の遺産について遺産分割の審判を求め（Ａ事件）、それに対して長男が、被相続人父の財産の維持又は増加について特別の寄与（上記債務引受と父の債務の弁済による遺産の維持）をしたとして寄与分を求めた（Ｂ事件）。</p>
<p><strong>【原審横浜家裁決定要旨（単純贈与）】</strong><br />
 １ Ｂ事件申立人長男は、本件贈与後も被相続人父名義の預金口座を用い、同口座に入金される本件共同住宅の賃料収入を原資として本件債務の弁済をしたこと<br />
　2　本件共同住宅の税金等に支払手続は被相続人父が行っていること<br />
　3　事件申立人長男は、本件債務完済後の本件共同住宅の賃料収入を取得したこと<br />
等に鑑みＢ事件申立人長男が免責的に引き受けた本件債務を本件贈与の負担の価額として控除することは相続人間の公平に照らし相当でなく<br />
　本件贈与は負担付ではない単純贈与であり本件共同住宅及びその敷地の相続開始時の評価額3335万円全額を長男の特別受益として遺産に持ち戻すのが相当である。</p>
<p><strong>【本件抗告審決定要旨（負担附贈与）】</strong><br />
1　本件贈与の目的物は、本件共同住宅及びその敷地であり、本件贈与契約締結後の発生する賃料収入は、その目的物ではなく、遺産分割において持戻しの対象とはならないところ、長男は本件贈与により本件共同住宅及び敷地の所有権を取得したのであるから、本件贈与後に発生する本件共同住宅の賃料債権が長男に帰属することは明らかである。<br />
　これを原資として行われた本件債務の弁済は、長男の計算において行われたものである。<br />
2　長男は、本件債務を支払うことになるリスクを負担していたもので、経済的負担がないとはいえない。</p>
<p><strong>【コメント】</strong><br />
1　収益物件につき抵当権が設定され、受贈者が被担保債権につき免責的債務引受をする代わりに当該収益物件の贈与を受け、被担保債務を当該収益物件の賃料収入から弁済する事例は世間によくあることであるが、この場合、実質的に受贈者の経済的負担はないとして、単純贈与であると主張されることがよくある。<br />
2　しかし、受贈者は、免責的債務引受により債務を負担することになるうえ、将来にわたり確実に賃料収入が得られる保証もないので、当該贈与について実質的に負担付きであることは明らかであるし、収益物件が贈与された時点では、将来分の利息債権は未発生であるので、贈与後に発生する賃料債権は当該収益物件の所有者（受贈者）に帰属するから受贈者の経済的負担はないと評価するのが困難であるのは、抗告審決定のとおりである。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5205">遺産分割</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>遺産分割審判において配偶者居住権の取得が認められた事例</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5049</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 01:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>遺産分割審判において配偶者居住権の取得が認められた事例 【横浜家審2023（令5）年6月14日　家庭の法と裁判51号108頁】 【事実の概要】 　Ｘ（申立人）は、亡Ａ（令和２年死亡）の養子であるが、亡Ａの妻である８３歳と [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>遺産分割審判において配偶者居住権の取得が認められた事例<br />
【横浜家審2023（令5）年6月14日　家庭の法と裁判51号108頁】</p>
<p><strong>【事実の概要】</strong><br />
　Ｘ（申立人）は、亡Ａ（令和２年死亡）の養子であるが、亡Ａの妻である８３歳となるＹ１（相手方）、ＡとＹ１間の実子Ｙ２（相手方）及び亡Ａの養子であるＹ３（排除前相手方）を相手方として遺産分割の申立をしたが、Ｙ３は、自己の相続分をＸに譲渡したため、本件手続から排除された。なお、Ｘ及びＹ３はいずれもＹ１の実子であった。亡Ａの遺産は、建物２棟（以下、「本件建物」という。）、その敷地（以下、「本件土地」といい、「本件建物」と併せて「本件不動産」という。）、預金及び現金であった。<br />
　Ｙ１は、本件建物で亡Ａと居住し、亡Ａ死亡後も一人で居住していたが、存続期間をＹ１の終身の間とする配偶者居住権を取得し、今後とも本件建物に居住することを希望していた。Ｙ２は、配偶者居住権が設定された本件建物を取得することを了解していた。Ｘは本件不動産の取得を希望しておらず、相続分を金銭で取得することを希望していた。<br />
　配偶者居住権は、令和２年４月１日に施行された改正民法によって認められたものであるが、その成立要件は、①被相続人の配偶者が、被相続人の財産に属していた建物に相続開始の時に居住していたこと、かつ、②遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき又は遺贈の目的とされたとき（民法１０２８条１項）である。また、上記「遺産の分割」には、遺産分割の審判も含まれるが、遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、①共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき、又は、②配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるときは、配偶者居住権を定めることができる（同法１０２９条）。これは、審判には既判力がないため、紛争の蒸し返しを防ぐためである。<br />
　また、配偶者居住権の価額の算定方法については、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会の定めた評価方法のほかに、簡易な評価方法として、相続税における配偶者居住権の算定方法が定められている。本審判は、この簡易な評価方法を採用している。<br />
　なお、本件では、Ｙ３に特別受益が認められるか否かが実質的な争点であった。</p>
<p><strong>【本審判の概要】</strong><br />
　本審判は、当事者全員が、本件における配偶者居住権の評価について簡易な評価方法により、188万6241円とすることを合意したと認定した。なお、簡易な評価方法は、本件土地及び本件建物の合計現在価格356万4660円から、負担付き本件建物所有権の価額0円（法定耐用年数超過のため）及び負担付き本件土地所有権の価額167万8419円（本件土地の現在価額に８３歳女性の簡易生命表上の平均余命１０年を存続期間とするライプニッツ係数を掛けたもの）を控除して算出するというものであった。<br />
　次に、本審判は、Ｙ３が特別受益として1400万円の限度で持ち戻すことになり、Ｘは、これを前提とする相続分の譲渡を受けたことになると認定した上で、具体的相続分及び具体的取得分を認定した。<br />
　本審判は、分割の方法につき、「Ｙ１は、亡Ａの配偶者であり、相続開始の時に本件不動産に居住していたところ、本件建物について配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出ており、Ｙ２は、配偶者居住権が設定された本件建物の取得を了解している。そうすると、Ｙ２の受ける不利益の程度を考慮してもなお、配偶者であるＹ１の生活を維持するために特に必要があると認められる。したがって、Ｙ１に本件建物につき存続期間を同人の終審の間とする配偶者居住権を取得させ、Ｙ２に本件不動産の所有権を取得させるのが相当である。」とした上、預金及び現金についてもＹ１に取得させるが、その取得分は具体的取得分を357万7475円超過することになるから、Ｙ１は、代償金として、Ｘに対し、263万6737円を、Ｙ２に対し、94万0738円を支払うことになると判示した。</p>
<p><strong>【ひとこと】</strong><br />
　配偶者居住権は施行後間もない制度であって、本審判は、配偶者居住権の成立要件及びその評価方法に関する裁判例の一つとなるものである。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5049">遺産分割審判において配偶者居住権の取得が認められた事例</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相続　死亡保険金</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/4648</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 08:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=4648</guid>

					<description><![CDATA[<p>死亡保険金請求権と民法９０３条類推適用 　被相続人を保険契約者兼被保険者とし、共同相続人の１人と死亡保険金の受取人とする生命保険契約に基づく死亡保険金請求権について、民法903条の類推適用による特別受益に準じた持戻しを否 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>死亡保険金請求権と民法９０３条類推適用<br />
　被相続人を保険契約者兼被保険者とし、共同相続人の１人と死亡保険金の受取人とする生命保険契約に基づく死亡保険金請求権について、民法903条の類推適用による特別受益に準じた持戻しを否定した事例<br />
［広島高決2022(令和4)年2月25日　家庭の法と裁判41号50頁］</p>
<p><strong>【事実の概要】</strong></p>
<ol class="kakko_suuji">
<li>当事者<br />
被相続人（1964(昭和39)年生まれ）は2016(平成28)年に死亡した。相続人は、被相続人の母Ｘ（1939(昭和14)年生まれ、抗告人）と被相続人の妻Ｙ（1967(昭和42)年生まれ、1997(平成9)年婚姻）である。</li>
<li>当事者の生活等<br />
被相続人は、昭和の終わり頃、Ｘと別居し、Ｙとの同居を開始した。Ｙは、被相続人と同居する前に准看護師として１年就労したことがあったが、同居開始後は、被相続人が死亡するまでの間、専業主婦であり、被相続人及びＹは、専ら被相続人の収入（トラック運転手）によって生計を維持してきた。自宅は借家である。 被相続人の父（Ｘの夫）は、2010(平成22)年に死亡した。被相続人は同人の遺産を相続せず、同人とＸとの間の長女（被相続人の姉）が同人の自宅不動産を相続した。同不動産には、Ｘ、長女及び次女（被相続人の妹）の３人が暮らしている。</li>
<li>本件保険<br />
被相続人は、1990(平成2)年8月1日、本件保険１（定期保険特約付終身保険）に加入した。当初、受取人を被相続人の父としたが、Ｙとの婚姻後、受取人をＹに変更した。死亡保険金額は2000万円である（当初3000万円だったがその後減額された。）。 また、被相続人は、2001(平成13)年1月29日、本件保険２（いわゆるがん保険）に加入し、受取人をＹとした。死亡保険金額は100万円である。</li>
<li>死亡保険金<br />
　被相続人は2016(平成28)年に死亡した。相続開始時の遺産評価額の合計は772万3699円であった。遺産分割対象財産の評価額の合計は459万0655円となっていた。なお、遺産の減少について、ＸはＹの不当利得を主張し訴訟提起したが、Ｘの請求は棄却された。 このように、Ｘが受取人とされた死亡保険金額は合計2100万円であるところ、これは、相続開始時の遺産総額の約272％、遺産分割の対象財産の評価額の約457％に上る。Ｘは、民法903条の類推適用による特別受益に準じた持戻しを否定した原審に対して抗告した。</li>
</ol>
<p><strong>【前提となる最高裁判例とその後の裁判例】<br />
</strong>　被相続人が自己を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の１人又は一部の者を保険金受取人と指定して締結した生命保険契約に基づく死亡保険金請求権は、相続財産に属するものではない。もっとも、最決平成16年10月29日民集58巻7号1979頁（以下「平成16年最決」という。）は、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して」「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となる」とした。<br />
　「特段の事情」の有無をめぐっては、これまでの裁判例では、平成16年最決が挙げる様々な考慮要素のうち、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率」が結論を左右する判断要素とされてきた。例えば、肯定例である東京高決平成17年10月27日家月58巻5号94頁の事案は保険金額が遺産総額の約99％であり、同じく肯定例である名古屋高決平成18年3月27日家月58巻10号66頁の事案は約61％であった。他方、否定例である大阪家境支審平成18年3月22日家月58巻10号84頁の事案は約6.1％であった。</p>
<p><strong>【本件決定の概要】<br />
</strong>本件死亡保険金の額は、一般的な夫婦における夫を被保険者とする生命保険金の額と比較して、さほど高額なものとはいえないこと、被相続人とその妻Ｙは、婚姻期間約20年、婚姻前を含めた同居期間約30年の夫婦であり、その間、Ｙは一貫して専業主婦で、子がなく、被相続人の収入以外に収入を得る手段を得ていなかったこと等を踏まえ、本件死亡保険金は、被相続人の死後、妻の生活を保障する趣旨のものと認められるとした。<br />
その上で、Ｙは現在54歳の借家住まいであり、本件死亡保険金により生活を保障すべき期間が相当長期間にわたることが見込まれること、これに対し、抗告人Ｘは、被相続人と長年別居し、生計を別にする母親であり、被相続人の父（抗告人の夫）の遺産であった不動産に長女及び二女と共に暮らしていることなどの事情を併せ考慮した結果、「特段の事情」が存するとは認められないと判断した。</p>
<p><strong>【評価】</strong><br />
　本決定は、保険金額が遺産総額に占める割合だけではなく、平成16年最決が挙げる「保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等」をも考慮して「特段の事情」の存否を判断したものであり、従前の裁判例とは異なる特徴を有する。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/4648">相続　死亡保険金</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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	</channel>
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