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	<title>相続 - 美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</title>
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	<description>前を向く人を、渋谷で増やしたい。</description>
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	<title>相続 - 美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</title>
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	<item>
		<title>相続放棄</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5923</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 11:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>相続放棄の申述が民法９１５条１項所定の熟慮期間を徒過したとして却下した原審判を取り消して、相続放棄の申述を受理した事例 【東京高決2025（令7）年9月2日　家庭の法と裁判63号62頁】 〔事案の概要〕 　被相続人は、Ａ [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>相続放棄の申述が民法９１５条１項所定の熟慮期間を徒過したとして却下した原審判を取り消して、相続放棄の申述を受理した事例<br />
【東京高決2025（令7）年9月2日　家庭の法と裁判63号62頁】</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.2em; margin-left: -0.4em;">〔事案の概要〕</p>
<p>　被相続人は、Ａと亡Ｂの三男であり、Ｘ（申立人・抗告人）は二女であった。被相続人は、平成１２年ころから令和５年に死亡するまでＸら兄弟とはほとんど没交渉であり、自宅アパートでいわゆる孤独死した。Ｘは警察からの連絡で被相続人の死亡の事実を知った。唯一の相続人であったＡは、令和６年１月に被相続人死亡の事実を知り、同年２月２２日、水戸家裁土浦支部に相続放棄の申述をした。その相続放棄の申述書には、申述の理由として「債務超過のため」との項目が選択されており、「相続財産の概略」欄は空欄、「負債」欄には「不明」と記載されていた。</p>
<p>　Ｘは令和６年９月６日、被相続人が居住していたアパートの管理会社から、同アパートの駐車場に被相続人の自動車が残されていることなどの連絡を受けた。この連絡により、Ｘは被相続人に自動車ローン等の負債が残されている可能性があることを認識した。</p>
<p>　そこで、Ｘは、令和６年１１月１９日、水戸家裁土浦支部（原審）に相続放棄の申述（本件申述）をしたが、その申述書の申述の理由欄には、「被相続人の財産の状況がまったく分からない」などと記載されていた。</p>
<p>　原審は、最高裁昭和５９年４月２７日判決を引用した上、被相続人の母であるＡは、令和６年４月１７日に相続放棄の申述が受理され、Ｘはこれを同月２１日ころ知ったのであるから、このとき被相続人の相続人になったことを認識したと認められる。Ｘは、Ａの相続放棄を知った時点で、被相続人の財産は全くないと認識していたと認めるに足りる事情はなく、かえってＡが相続放棄をしたことで、被相続人の財産調査をする契機はあったということができるから、熟慮期間の起算日を遅らせる理由はないと判示して、本件申述を却下した。</p>
<p>　これを不服とするＸが抗告した。</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.2em; margin-left: -0.4em;">〔本決定の概要〕</p>
<p>　本決定は、次のような理由を判示して、原審判を取り消して、本件申述を受理した。</p>
<p>　本決定は、原審と同様、最高裁昭和５９年４月２７日判決を引用し、「民法９１５条１項所定の熟慮期間は、原則として、相続人が、相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人が上記各事実を知った場合であっても、上記各事実を知った時から３か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信ずるについて相当な理由がある場合には、上記熟慮期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識することができる時から起算すべきものと解するのが相当である」と判示した。</p>
<p>　そして、本件事案に照らすと、Ｘは、約２５年にわたり被相続人とほとんど没交渉であったため被相続人の資産や負債については何も知らなかったところ、被相続人が居住していたアパートの管理会社からの電話連絡を受けたことにより、被相続人に負債がある可能性があることを初めて認識したものである。そうすると、Ｘが自己が法律上相続人となった事実等を知った時（令和６年４月２１日頃）から３か月以内に相続放棄をしなかったのは、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであると認めるのが相当である。また、先順位の相続人であるＡも被相続人の資産及び負債については具体的に認識していなかったことからすれば、Ｘが被相続人の相続財産について調査することは、Ａの相続放棄の事実を知った後においても著しく困難であったというべきであり、Ｘが被相続人に相続財産が存在しないと信じたことについては、相当な理由があるというべきである。そうすると、民法９１５条１項所定の熟慮期間はＸが上記連絡を受けた令和６年９月６日から起算されるものと解するのが相当であって、同日から３ヶ月以内である同年１１月１９日にされた本件申述は、上記熟慮期間内にされた適法なものである。</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.2em; margin-left: -0.4em;">（ひとこと）</p>
<p>　同じ最高裁判決を引用しながら、その当てはめにおいて原審判と本決定では結論を異にしたものであるが、本件事案の内容に照らすと、本決定の判断の方が正当であるといえよう。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5923">相続放棄</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>特別受益</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5701</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>被相続人から不動産購入資金の援助を受けたと認定した事案につき、不動産の贈与と同視すべきであるとまではいえず、援助額の贈与として特別受益に該当するなどとして原審判を破棄した事例 【東京高決2024（令6）年12月18日　家 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>被相続人から不動産購入資金の援助を受けたと認定した事案につき、不動産の贈与と同視すべきであるとまではいえず、援助額の贈与として特別受益に該当するなどとして原審判を破棄した事例<br />
【東京高決2024（令6）年12月18日　家庭の法と裁判60号138頁】</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">〔事案の概要〕</p>
<p>　本件は、令和２年に死亡した被相続人の２人の子（法定相続分は各２分の１）が、それぞれ様々な特別受益を主張して熾烈に争った遺産分割の事案である。<br />
原審は、➀申立人（X）が甲不動産の購入資金の全てを自ら拠出した旨主張したのを排斥して、被相続人が甲不動産の購入資金を援助したと認定すると共に、甲不動産の購入資金という使途を明確にして金員をX に贈与したのみならず、甲不動産を見学するなどしてその選定にも関与し購入を了解しているのであるから、実質的にはXに対して甲不動産を贈与したものと認められるので、その不動産評価額８２１０万６２５０円の特別受益があると判示した。<br />
　また、➁相手方（Y）は、被相続人所有地に、被相続人と共に３階建ての一棟の建物（乙建物）を建築し、１階部分を被相続人が所有し、２、３階部分をYが所有していたから、同土地を無償で使用していたことが認められるが、Yとその妻は乙建物をいわゆる二世帯住宅として使用し、被相続人とともに居住していたことが認められるのであって、Yによる土地の無償使用によって被相続人もまた居住の利益を得ていたことを考慮すれば、黙示の持戻し免除の意思表示が認められる旨判示した。<br />
　さらに、➂X又はYの主張するその他の様々な特別受益につきいずれも認められないとした上で、乙建物の１階部分及びその敷地のほか、金融資産もすべてをYに取得させ、その代償として、YはXに対して代償金４０８９万２００５円の支払を命じる旨の審判をした。<br />
　これを不服とするXが即時抗告した。</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">〔本決定の概要〕</p>
<p>　本決定は、➀甲不動産につき、Xとその元夫の陳述を比較するなどして詳細な事実認定を行い、原審と同様、Xの主張を排斥し、被相続人が甲不動産の購入残代金２７万７４００ドル（購入代金額は２７万７９００ドル）を贈与したと認めた。その上で、本決定は、「甲不動産の買主はXであり、被相続人ではなく、被相続人は資金援助をしたに過ぎない。」「被相続人が残代金のほぼ全額を援助したものであるとしても、当然にその資金援助を不動産の贈与と同視すべきであるとまでいえるか疑問がある。」「本件記録の資料を総合しても、上記資金援助について不動産の贈与と同視すべきであるとの結論には至らない」旨判示して、原審と異なり、資金援助額の特別受益であるとし、持戻し免除の意思表示も認めなかった。<br />
　次に、本決定は、➁の被相続人所有土地の無償使用について、鑑定の結果などにより、その使用借権相当額が２６４０万円と評価され、その金額に照らし、Yの特別受益に当たり得るものというべきであるとした。しかしながら、乙建物は当初から二世帯同居住宅として建築されたものであり、被相続人が老健施設に入居するまで、Yはヘルパー等と共に被相続人の生活の支援を行ってきたことも認められるとして、原審と同様、黙示の持戻し免除の意思表示があったと認めた。これに対し、Xは、Yから何ら面倒もみてもらえなかったなどの被相続人の生前の言動を指摘して、「被相続人が使用借権に相当する利益を受けていたとは認識しておらず、持戻し免除の意思表示を認めるのは不当である」旨主張したが、本決定は、「客観的にみてYとの同居により被相続人が利益を得ていたことは否定できない。」などとして、持戻し免除の意思表示があったという認定を覆すことはできないとした。<br />
　さらに、本決定は、➂X又はYの主張するその他の特別受益について、原審と同様、いずれも認められないと判示し、甲不動産の購入資金援助額２７万７４００ドルについて、甲不動産の決済日の為替レートで日本円に換算した上、平成１０年の消費者物価指数９７．６と令和２年の消費者物価指数１００との貨幣価値の変動を考慮して、特別受益額を３２６０万５８６９円と認定した。その上で、本決定は分割方法につき原審判を一部変更して、金融資産の一部をXに取得させた上、YがXに支払うべき代償金額を１８００万２３４７円とした。</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">（ひとこと）</p>
<p>　遺産分割で争われることの多い特別受益の認定について、詳細な証拠の評価をして判示し、また、不動産購入資金の拠出者と買主の認定との関係についても判示したものであって、実務上参考となる。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5701">特別受益</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>特別受益</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5669</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>相続人の一人が受領した死亡保険金の特別受益該当性 東京高決令和６年８月２９日家法５９巻７４頁 【当事者等】 被相続人 相続人らの母（令和元年死亡） 相続人 長女Ｘ（抗告人、原審申立人）と長男Ｙ（相手方、原審相手方）の２人 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>相続人の一人が受領した死亡保険金の特別受益該当性<br />
東京高決令和６年８月２９日家法５９巻７４頁</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【当事者等】</p>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 5em; flex-shrink: 0;">被相続人</div>
<div>相続人らの母（令和元年死亡）</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 5em; flex-shrink: 0;">相続人</div>
<div>長女Ｘ（抗告人、原審申立人）と長男Ｙ（相手方、原審相手方）の２人</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 5em; flex-shrink: 0;">長女Ｘ</div>
<div>高校卒業後、概ね契約社員として稼働し、平成６年に実家を出て自立し、平成７年７月に夫と婚姻し、３人の子をもうけ、育児休業以外の期間は契約社員として稼働を継続</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 5em; flex-shrink: 0;">長男Ｙ</div>
<div>大学を卒業し、就職したものの、平成８年に退職。被相続人が平成１９年に夫Ａ（当事者双方の父、平成１３年死亡）との自宅（実家）を売却するまで、実家で生活。平成１９年の実家売却後は、被相続人が購入した本件マンションにて、被相続人と共に、本件マンションに居住。</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【事実関係】</p>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 7em; flex-shrink: 0;">平成１３年</div>
<div>被相続人の夫Ａ、死亡</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 7em; flex-shrink: 0;">平成３０年頃</div>
<div>被相続人、入院するに際し、死亡保険金の受取人を、ＸとＹの２人から、Ｘ１人に変更</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 7em; flex-shrink: 0;">令和元年</div>
<div>被相続人、死亡　相続人はＸとＹの２人</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 7em; flex-shrink: 0;"> </div>
<div>Ｘ、本件保険の死亡保険金として、５３１万９９４６円を受領</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【争点】</p>
<p>　Ｘが受領した死亡保険金５３１万９９４６円が特別受益に該当するか。<br />
　なお、この点については、最二決平成１６年１０月２９日民集５８巻７号１９７９頁は、死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は原則として特別受益に該当しないとしつつ、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法９０３条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である」として、一定の例外を認めた。特段の事情の有無については、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」とした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【原審（横浜家裁川崎支部審判令和５年４月１４日）】</p>
<ul>
<li><strong>遺産の範囲、評価等</strong><br />
「（１）被相続人の遺産は、別紙２遺産目録２記載の建物（以下「本件マンション」という。）であったが、これを申立人と相手方が協力して売却し、売却代金から諸経費等を控除した別紙１遺産目録１記載の現金３６３万３３２３円を本件遺産分割の対象とする旨合意した。<br />
（２）その他、本件記録によれば、本件遺産分割の対象となる被相続人の遺産は、別紙１遺産目録１記載の現金と認めるのが相当である（以下「本件遺産」という。）。」</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>特別受益該当性（肯定）</strong><br />
「申立人（Ｘ）が受領した保険金の額は５３１万９９４６円で、本件遺産の総額３６３万３３２３円より多い上、相手方（Ｙ）には、被相続人の生前から同人と本件マンションに居住していたところ、本件遺産分割のために、本件マンションから退去し、これを売却することを余儀なくされたなどの事情があり、これらの本件記録に顕れた諸般の事情を総合考慮すると、上記保険金受取によって、申立人（Ｘ）と相手方（Ｙ）との間に是認し難い不公平が生じているというべきであり、民法９０３条を類推適用し、申立人（Ｘ）が受領した保険金を特別受益に準じて遺産に持ち戻すのが相当である。<br />
　もっとも、前記２（２）のとおり、被相続人が支払った保険料は総額１９２万円であり、死亡保険金を形成するために遺産から支出された金額は１９２万円程度と認められるので、特別受益に準じて持ち戻すのも、１９２万円を限度とするのが公平に資し相当である。」</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【本決定】</p>
<ul>
<li><strong>遺産の範囲、評価等</strong><br />
　原審と異なり、相続人の遺産は、①現金３６３万３３２３円に加え、②本件マンションであるとした。そして、抗告人（Ｘ）及び相手方（Ｙ）は、抗告人（Ｘ）が遺産分割調停の申立てをした後、本件マンションを売却することを合意し、令和４年９月３０日、本件マンションを代金２０００万円で同社に売却する旨の売買契約を締結し、同年１２月２３日、同社から本件マンションの売買代金として、それぞれ１０００万円、合計２０００万円の支払を受け、仲介手数料等諸費用の清算をしたと認定した。相手方（Ｙ）は、被相続人の死亡後も本件マンションに居住していたが、売却のために退去した。</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>特別受益該当性（否定）</strong><br />
「本件マンション売却前の被相続人の遺産は、本件遺産（現金３６３万３３２３円）及び本件マンションであり、本件マンションは、その後、代金２０００万円で売却されたことが認められる。そうすると、本件マンションの遺産としての評価額は、売却価格と同額の２０００万円とするのが相当であるから、被相続人の遺産の総額は、本件遺産の評価額３６３万３３２３円に本件マンションの評価額２０００万円を加えた２３６３万３３２３円であると認めるのが相当である。<br />
　一方、前記２の認定事実によれば、抗告人（Ｘ）が保険金受取人として受領した本件保険の死亡保険金の額は、５３１万９９４６円であるから、この額の上記遺産の総額に対する比率は、約２２．５％（５３１万９９４６円÷２３６３万３３２３円≒０．２２５）となる。<br />
　また、前記第１の１（２）及び前記２の認定事実によれば、抗告人（Ｘ）及び相手方（Ｙ）は、いずれも被相続人の子であるが、抗告人（Ｘ）は、高校卒業後に契約社員として稼働し、平成６年に実家を出て自立し、その後結婚し、両親である亡Ａ及び被相続人から経済的に独立した生活を営んできたこと、一方、相手方（Ｙ）は、大学卒業後に就職したが、平成８年に退職し、両親である亡Ａ及び被相続人の所有する実家で長年、両親と同居し、被相続人が平成１９年に実家を売却して本件マンションを購入した後は、本件マンションで被相続人と同居していたことが認められ、相手方（Ｙ）が実家や本件マンションに居住するについて、亡Ａや被相続人に家賃又は使用借料を支払っていたなどの事情は、一件記録を精査しても窺われないから、相手方（Ｙ）は、亡Ａや被相続人から、少なくとも実家や本件マンションに無償で居住する利益を付与されていたということができる。なお、一件記録を精査しても、相手方（Ｙ）が被相続人と同居していた間、被相続人の介護等に貢献したなどの事情は窺われない。<br />
　以上のことに加えて、前記第１の２（２）で認定したとおり、抗告人（Ｘ）及び相手方（Ｙ）は、被相続人の遺産であった本件マンションの売買代金２０００万円を１０００万円ずつ取得したことも踏まえると、相手方（Ｙ）が、本件マンションの売却のために本件マンションから退去し転居費用の負担が生じたことを斟酌しても、抗告人（Ｘ）が本件保険の死亡保険金を取得したことによって、抗告人（Ｘ）と相手方（Ｙ）との間に、民法９０３条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しい不公平が生じたとまではいえない。<br />
　したがって、本件保険の死亡保険金５３１万９９４６円については、民法９０３条の類推適用により特別受益に準じて持戻しの対象とすべきものということはできない。」</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【コメント】</p>
<p>　死亡保険金の特別受益該当性の判断にあたっては保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率が重要な考慮要素であるところ、原審と本決定では、遺産の範囲、評価等に関する事実認定が異なっており、この点が結論を左右したものと考えられる。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5669">特別受益</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>代襲相続</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5501</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 11:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5501</guid>

					<description><![CDATA[<p>被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない者　　 【判決要旨】 　被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない。 【出典】 　最高裁判所第三小法 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない者　　</p>
<p><strong>【判決要旨】</strong><br />
　被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない。</p>
<p><strong>【出典】</strong><br />
　最高裁判所第三小法廷令和6年11月12日判決<br />
　掲載誌　家庭の法と裁判 No.58/2025.10 64頁<br />
　　　　　民集78巻6号1377頁</p>
<p>　事件名　不動産登記申請却下処分取消請求事件<br />
　裁判結果 原判決破棄控訴棄却で第一審原告らの請求を棄却した第一審判決確定</p>
<p><strong>【事案の概要】</strong><br />
<img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-5508 size-medium" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/12/CP5501_img002-300x257.jpg" alt="" width="300" height="257" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/12/CP5501_img002-300x257.jpg 300w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/12/CP5501_img002-1024x878.jpg 1024w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/12/CP5501_img002-768x658.jpg 768w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/12/CP5501_img002-1536x1317.jpg 1536w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/12/CP5501_img002.jpg 1920w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>・被上告人X1,X2は、いずれもＢとその夫との間に出生した子であり、本件被相続人Ｃは、Ｂの母の姉であるＤの子で、Ｂは、被上告人らの出生後の平成３年にＤとの間で養子縁組し、これにより本件被相続人の妹となった後、平成１４年に死亡しました。<br />
・本件被相続人は、平成３１年に死亡しましたが、子その他の直系卑属及びＢ以外の兄弟姉妹はおらず、死亡時においては直系尊属及び配偶者もいませんでした。<br />
・被上告人らは、令和２年６月２２日、民法８８９条２項で準用する同法８８７条２項の規定によりＢを代襲して本件被相続人の相続人となるとして、本件被相続人の遺産である土地及び建物につき、相続を原因とする所有権移転登記及び持分全部移転登記の各申請をしました。<br />
・横浜地方法務局川崎支局登記官は、同年９月２日付けで、各申請は不動産登記法２５条４号の「申請の権限を有しない者の申請」に当たるとして、却下する旨の決定（「本件各処分」）をしました。<br />
・本件訴訟は、被上告人らが、上告人国を相手に、本件各処分の取消しを求める行政訴訟です。</p>
<p><strong>【本判決理由】</strong><br />
⑴ 第一審の横浜地裁令和4年4月13日判決は、条文の趣旨等から、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続については、代襲相続人が被相続人及び被代襲者の共通の親の直系卑属である必要があるとの解釈を示し、本件については、被代襲者Ｂは被相続人Ｃの従妹であり、両者の親は異なるため、Ｂの子であるX1らは、代襲相続人にはなれないと結論付けました。<br />
(2)控訴審の東京高裁令和5年1月18日判決は、条文の文言からして、第一審のような限定的な解釈を行うことは困難であるとして、原判決を破棄し、X1らが代襲相続人にあたるとして、同人らの請求を認容しました。<br />
(3) 最高裁は、民法887条2項ただし書は、被相続人の子が被相続人の養子である場合、養子縁組前から当該子の子である者（いわゆる養子縁組前の養子の子）は、被相続人との間に当該養子縁組による血族関係を生じないことから、養子を代襲して相続人となることができないことを明らかにしたものである。そうすると、民法889条2項において準用する同法887条2項ただし書も、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の親の養子である場合に、被相続人との間に養子縁組による血族関係を生ずることのない養子縁組前の養子の子（この場合の養子縁組前の養子の子は、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者に当たる。）は、養子を代襲して相続人となることができない旨を定めたものと解されるとして、控訴審判決を破棄し、控訴を棄却した結果、第一審の請求棄却判決が確定しました。</p>
<p><strong>【解説】</strong><br />
(1) 代襲相続とは、相続人となるはずであった者が、相続開始前に死亡し、または相続欠格や廃除により相続権を失ったとき、その者の子がその者に代わって相続することです。<br />
　ただし、相続人となるはずであった者が相続放棄した場合は代襲相続にはなりませんので注意が必要です。<br />
(2) 子が相続人となるべき場合の代襲相続については民法887条2項に定められており、兄弟姉妹が相続人となるべき場合については、民法889条2項で民法887条2項が準用されています<br />
　民法887条2項<br />
　　2　被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき……は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。<br />
　民法889条<br />
　　1　次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。<br />
　　　②　被相続人の兄弟姉妹<br />
　　2　第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。<br />
(3)　民法889条2項で準用される民法887条2項には、そのただし書きに「被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」（＝被相続人の直系卑属に限る）とされています。<br />
(4) 本件の特殊性は、X1，X2は、養子縁組前に出生した子であるところにあって、このような場合にX1,X2が被相続人の直系卑属に該当するか否かが本件の唯一の争点です。</p>
<p>　　もし控訴審判決のような解釈を採用してしまうと、養子の子Ｘ1らは、養親Ｄの相続に関しては、養子Ｂを代襲し得ないのにもかかわらず、養親Ｄの子Ｃの相続になると、代襲相続人として相続の権利を有するということになります。<br />
　　積極、消極どちらの説が正しいか解釈が定まっていなかったため、第一審と控訴審で結論を異にし、先例裁判例もなかったので相続の範囲が広がりすぎないように最高裁が初めて厳格に判断したものと思われます。<br />
　　分かりやすく整理すると、養子縁組前の養子の子であるＸ1らのように、被相続人Ｃとその兄弟姉妹Ｂの共通する親Ｄの直系卑属でない者は、被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないということです。</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5501">代襲相続</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>寄与分</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5483</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 07:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>療養看護による寄与分の主張につき、要介護認定を受けていない被相続人であってもその病状等に照らして８１日間の在宅看護について寄与分を認めた事例 【東京高裁令和5年11月28日決定　家庭の法と裁判57号70頁】 【事案の概要 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>療養看護による寄与分の主張につき、要介護認定を受けていない被相続人であってもその病状等に照らして８１日間の在宅看護について寄与分を認めた事例<br />
【東京高裁令和5年11月28日決定　家庭の法と裁判57号70頁】</p>
<p><strong>【事案の概要】</strong><br />
　被相続人は令和3年3月に入院しその後死亡した。長男（Ｘ）が長女（Ｙ）に対し遺産分割の申立をし、Ｙが寄与分を定める処分の申立を行い、原審（宇都宮家裁大田原支部令和5年3月3日審判）は寄与分の申立を却下し、Ｙが即時抗告した。<br />
　Ｙは看護師で、平成25年9月から被相続人宅で同居を開始したところ、同居開始当時、被相続人には骨折等の後遺症で左上腕を上げにくいなどの症状があった。平成27年11月に被相続人は要支援1の認定を受けたが、日中は独居できていた。その後、被相続人は平成29年10月に乳がんの手術を受けたり平成30年にも入院するなどしたが、退院後は食事の介助は不要で、トイレまで歩行器で歩行できていた。<br />
　令和3年1月頃、被相続人はトイレまで歩行できなくなりポータブルトイレの使用を開始し、ベッドからポータブルトイレまでの移動等にＹの介助を要するようになった。被相続人は同年3月に心不全により入院しその後死亡したが、亡くなるまで要介護認定は受けておらず、介護保険サービスは平成27年に1回利用しただけだった。Ｙは、同居を開始した平成25年9月から死亡まで介護したとして寄与分を主張した。</p>
<p><strong>【高裁の判断】</strong><br />
　原審は、Ｙが「特別の寄与」に該当する療養看護を行ったとは認められないとした。<br />
　高裁は、被相続人が令和3年1月頃にはトイレまで歩行できなくなってベッド横に置いたポータブルトイレを利用するようになり、トイレへの移動や下着の上げ下げにもＹの介助を要するようになったことなどから、令和3年1月には、被相続人は起居移動につき一人でできないことが多くなり、排泄等の日常生活に介助や介護が必要になった（※要介護2相当の状態）と認定した。そして、被相続人が介護保険サービスを利用していないとしても、看護師の資格及び経験のあるＹの介助及び介護を受け続けているとして、令和3年1月1日から同年3月22日に入院するまでの81日間につき、Ｙが特別の寄与をしたと認めた。</p>
<p><strong>【コメント】</strong><br />
　被相続人の療養看護による寄与分（民法904条の2第1項）が認められるには、被相続人との身分関係に基づいて通常期待されるような程度を越える貢献をしたといえなければならない。通常の看護は親族として当然のことだからである（民法730条・752条）。一般に要介護2以上の状態にある被相続人に対する療養看護であれば、特別の寄与に相当するとされる。<br />
　高裁は、診療記録等だけでなく、ポータブルトイレの購入時期やＹが看護師であったこと（介護サービスを利用しなくても足りてしまったこと）などを合わせ考えて、被相続人が一定の時期から要介護2相当の状態であったと認め、Ｙの寄与分を認めた。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5483">寄与分</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相続放棄</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5442</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 01:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>同一の相続につき、再転相続人（兄弟の配偶者）として相続放棄の申述が受理された後、再び再転相続人（おいの母親）として相続放棄の申述がなされ、同申述が受理された事例 【東京高裁令和６年7月18日決定　家庭の法と裁判５６号５７ [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>同一の相続につき、再転相続人（兄弟の配偶者）として相続放棄の申述が受理された後、再び再転相続人（おいの母親）として相続放棄の申述がなされ、同申述が受理された事例<br />
【東京高裁令和６年7月18日決定　家庭の法と裁判５６号５７頁】</p>
<p><strong>【事案の概要】<br />
<img decoding="async" class="alignnone wp-image-5445 size-full" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/10/d001.png" alt="" width="850" height="366" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/10/d001.png 850w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/10/d001-300x129.png 300w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/10/d001-768x331.png 768w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></strong><br />
裁判所は、１回目の申述は受理したが、２回目の申述は、重ねて相続放棄をする必要性はないとして申述を却下（東京家裁立川支部令和5年8月8日審判）、Ｃが即時抗告を申し立てた。</p>
<p><strong>【高裁の判断】</strong><br />
　原審判を取り消し、Cの２回目の相続放棄の申述を受理する。<br />
裁判所は、「相続放棄の申述は、これが受理された場合であっても、相続放棄の実体法上の効力を確定させるものではなく、相続放棄の効力を争う者は、その旨を主張することができる一方で、これが却下された場合には、民法938条の要件を欠くことになり、相続放棄をしたことを主張することができなくなる。このような手続の性格に鑑みれば<span style="text-decoration: underline;">、家庭裁判所は、却下すべきことが明白な場合を除いては、相続放棄の申述を受理するのが相当である。」</span>という立場を明確にした。<br />
　その上で、本件で、申述人は、１度目の申述が受理された後もIの再転相続人としての地位に基づいてＢの相続についての相続人であったという考えが成り立ち得ないわけではないし、１度目の申述はHの再転相続人としての地位との関係においてのみ相続放棄をする趣旨であったと解する見解が成り立つ余地があるから、申述人が、２度目の申述をした当時、相続人でないことが明白であったということはできず、その他相続放棄の要件を欠くことが明白であるといえる事情は存在しないことから、２度目の申述については却下すべきことが明白であるとは認められず、これを受理するのが相当であるとした。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5442">相続放棄</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>遺産分割</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5431</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 01:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>遺産分割協議書が証拠として提出されていない場合でも有効に遺産分割協議が成立していたと認められた事例 【神戸地尼崎支判令和4年6月6日　家庭の法と裁判55号97頁】 【事実の概要】 　原告Xは、母である亡Ａ（平成31年死亡 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>遺産分割協議書が証拠として提出されていない場合でも有効に遺産分割協議が成立していたと認められた事例<br />
【神戸地尼崎支判令和4年6月6日　家庭の法と裁判55号97頁】</p>
<p><strong>【事実の概要】</strong><br />
　原告Xは、母である亡Ａ（平成31年死亡）とその前夫との間の子である。亡Aの夫である亡B（平成５年死亡）は、亡Aとの間には子供がいなかったが、前妻との間に、亡C（令和元年死亡）、D、E、F（昭和５９年死亡）の４人の子供がいた。被告Yは亡Cの子供であった。亡Bの法定相続人は、亡A、C、D及びEであったが、平成６年３月２０日の遺産分割協議書（以下、「本件協議書」という。）には、亡B名義の特別口座に記録された振替株式（以下、「本件株式」という。）について失念していたため、記載がなかった。Xは、遅くとも平成６年６月２０日までに本件株式を亡Aが取得する旨の再度の遺産分割協議が成立したと主張し（主位的主張）、また、仮に遺産分割協議が成立していなかったとしても、亡Aが時効取得したから、Xがこれを相続により取得した旨主張し、Yに対して、本件株式につき、X名義の預金口座を振替先口座とする振替手続の申請をするよう求めて提訴した。これに対し、Yは再度の遺産分割協議を否認し、取得時効の成立も争った。</p>
<p><strong>【本判決の概要】</strong><br />
　本判決は、①本件株式を亡Aが取得したことによる相続税修正申告書（以下「本件修正申告書」という。）が提出されていること、②D及びEは、令和２年３月にX代理人からの照会に対し、亡Bの相続人全員の遺産分割協議により、亡Aが本件株式を単独取得したことを認める旨の回答書を作成していたこと、③本件協議書及び本件修正前申告書において、相続人間で唯一遠方に居住し、有限会社Sの経営に関与していない亡Cが兄弟間で最も高額な預金を取得する一方、有価証券及び不動産を取得せず、D及びEが有限会社Sの出資のうち５００口及び預金等を取得し、亡Bがその余の有価証券等を取得することとなっていたことからすると、後に判明した本件株式について、亡Aのみが取得するとの遺産分割協議を改めて行うことは、ごく自然な流れというべきであること、④証拠提出されている本件修正申告書には亡A及び亡Cの印影の表示がない状態であり、本件修正申告書の内容と整合する遺産分割協議書の証拠提出がない以上、当時の税務署において、相続税の修正申告に当たって、全相続人による申告書への押印、その裏付けとなる遺産分割協議書の提出が必要とされたかどうかは証拠上判然としないことを考慮しても、亡A、D、亡C及びEは、平成６年３月２０日より後に、本件株式を亡Aが取得したとの遺産分割協議を行い、これに基づき、亡Aが本件株式を取得したと認めるのが相当であると判示し、Yに対して本件株式のX名義の口座を振替先口座とする振替手続の申請を命じた。</p>
<p><strong>【ひとこと】</strong><br />
　遺産分割協議書がなくても遺産分割協議の成立を認めた事例として参考となる。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5431">遺産分割</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>遺産分割</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5320</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 07:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5320</guid>

					<description><![CDATA[<p>共同相続人が被相続人の死亡後に預貯金を払い戻す行為が、民法９０６条の第２項の「共同相続人の一人又は数人により同行の財産が処分されたとき」に該当しないと判断された事例 [東京高決2024(令和6)年2月8日　家庭の法と裁判 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>共同相続人が被相続人の死亡後に預貯金を払い戻す行為が、民法９０６条の第２項の「共同相続人の一人又は数人により同行の財産が処分されたとき」に該当しないと判断された事例<br />
[東京高決2024(令和6)年2月8日　家庭の法と裁判55号68頁]</p>
<p><strong>[事実の概要]<br />
</strong>(1)被相続人は、令和２年×月〇日に死亡した。<br />
(2)被相続人の夫Ａは、Ａと被相続人との間の子ら（長女Ｂ・長男Ｃ・二男Ｄ）に対し、横浜家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てたが、不成立となり、審判に移行した。<br />
(3)Ａは、令和４年△月、遺言公正証書（亡Ａ遺言書）を作成し、同遺言の遺言執行者としてＤを指定した。<br />
(4)Ａは、同年死亡し、Ｄがその審判手続を受継した（家事事件手続法４４条１項、３項）。<br />
(5)Ｃは、Ｂが相続開始の直後に、被相続人名義の預貯金口座から引き出した現金を遺産の範囲に含めるべき旨を主張した。<br />
(6)原審は、「（※Ｂは）引き出した現金を被相続人の医療費等の支払いに使用した旨主張し、審判時において遺産として存在すると認めるに足りる資料はなく、また、相続開始後の引出金について範囲に含めることについては相手方Ｂを除く相続人全員の合意もないから、審判時に遺産として存在するものとみなすこともできない（民法９０６条の２参照）。」旨の審判をした。<br />
(7)Ｃは、原審判を不服として即時抗告した。</p>
<p><strong>[決定の概要]<br />
</strong>　Ｃは、原審判が民法９０６条の２を適用したことは間違っており、①被相続人が入院後、その生前に払い戻された預貯金、②被相続人の死亡後に払い戻された預貯金、及び③死亡後に預貯金口座に入金された金員は全て、相続対象とすべきであると主張する。　<br />
　まず、①及び③は、いずれも相続開始時に存在した「遺産に属する財産」（民法９０６条の２第１項）ではないから同条の適用はなく、また、これらを遺産分割審判の対象とする旨の共同相続人全員の合意もないから、遺産分割審判の対象となる遺産と認めることはできない。<br />
　②は、前記「遺産に属する財産」に該当する可能性があるところ、相手方らは、これを遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことに同意していないから、同条２項が適用されない限り、上記の払戻しに係る金員は遺産として存在するものとみなされないこととなる。<br />
　そこで、ＤやＢが同条２項にいう「共同相続人の一人又は数人」に当たるか否かを検討する。</p>
<p> 　この点、一件記録によれば、Ｂはもとより、ＤもＢに指示するなどして、被相続人の預貯金債権の全部又は一部を払い戻した疑いは払拭できないところである。<br />
　「もっとも、<u>民法９０６条の２第２項の趣旨は、遺産に属する財産を処分した共同相続人が、同意をしないことにより不当な利得を得て、共同相続人間に不公平が生じるのを防止することにあるから、例えば、共同相続人の一人が、被相続人の生前、同人との間で、同人の死亡後における相続債務の支払等の事務処理に関して委任契約又は準委任契約を締結しており、これに基づいて、被相続人の死後に預貯金を払い戻して同事務処理の費用に充てた場合には、当該払戻行為は、同条２項の『共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたとき』には当たらないものと解するのが相当である</u>。」<br />
　これを本件について見るに、被相続人が、生前、被相続人の所有する財産管理等に関する今後の全ての意思決定をＤに一任する旨の誓約書に署名押印しており、被相続人とＤとの間には、被相続人の死亡後の事務処理に係る委任契約又は準委任契約があったものと認定するのが相当であるから、仮にＤが被相続人の預貯金債権の全部又は一部を払い戻したとしても、当該払戻行為は、同条２項の「共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたとき」には当たらないものと解される。<br />
　そうすると、本件において、Ｄに民法９０６条の２第２項が適用される余地はなく、Ｄの同意もない以上、被相続人の相続開始時に存在しその後払い戻された預貯金について、遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことはできない。</p>
<p><strong>[ひとこと]<br />
</strong>　本決定は、民法９０６条の２第２項の趣旨に照らして同条項の適用の有無を判断したものであり、今後の実務の参考になると思われる。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5320">遺産分割</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>遺産分割</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5205</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5205</guid>

					<description><![CDATA[<p>被相続人父から長男に対する被相続人父の遺産である共同住宅及びその敷地の贈与について、負担付贈与であるとして、贈与時の総価額から長男の引受債務の額を控除した額に相当する部分につき特別受益に当たるとして、これを遺産額に持ち戻 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5205">遺産分割</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>被相続人父から長男に対する被相続人父の遺産である共同住宅及びその敷地の贈与について、負担付贈与であるとして、贈与時の総価額から長男の引受債務の額を控除した額に相当する部分につき特別受益に当たるとして、これを遺産額に持ち戻した事例<br />
 【東京高裁令和5年12月7日決定　家庭の法と裁判53号59頁】</p>
<p><strong>【事案の概要】</strong><br />
　被相続人父及び被相続人母の相続人である二男が、相相続人である長男及び長女に対して、被相続人両名の遺産について遺産分割の審判を求めた事案（Ａ事件）、長男が、被相続人父の遺産である共同住宅の維持又は増加について特別の寄与をしたとして寄与分を求めた事案（Ｂ事件）である。</p>
<p><strong>【争点】</strong><br />
　①被相続人父が長男に対してした負担付贈与が実質的な単純贈与といえるか否か<br />
　②負担付贈与がなされた場合における「贈与の価額」の計算方法<br />
　③被相続人父の長女に対する援助や不動産持分の贈与について持戻免除の意思表示を推認すべきか否か<br />
であるが、その全部を解説をすると長くなるので、本件コメントは、①に限定する。<br />
詳細は、掲載誌をご覧いただきたい。</p>
<p><strong>【事実の要旨】</strong><br />
　1　被相続人父は、収益物件である共同住宅を建築するため、金融機関から2600万円を借り入れ（「本件債務」）それを被担保債務として共同住宅（「本件共同住宅」）及びその敷地に抵当権を設定した。<br />
　2　その後、被相続人父及び長男は、長男が本件債務（残元金2481万2000円）について免責的債務引受をすることを条件に被相続人父が長男に対して本件共同住宅及びその敷地を贈与する旨の負担付贈与契約（「本件贈与」）を締結した。<br />
　3　長男は、本件共同住宅の収益である賃料収入を原資に、利息を含め総額約4045万円を支払って本件債務を完済した。<br />
　4　被相続人父及び被相続人母の相続人である二男が、長男及び長女に対して、被相続人両名の遺産について遺産分割の審判を求め（Ａ事件）、それに対して長男が、被相続人父の財産の維持又は増加について特別の寄与（上記債務引受と父の債務の弁済による遺産の維持）をしたとして寄与分を求めた（Ｂ事件）。</p>
<p><strong>【原審横浜家裁決定要旨（単純贈与）】</strong><br />
 １ Ｂ事件申立人長男は、本件贈与後も被相続人父名義の預金口座を用い、同口座に入金される本件共同住宅の賃料収入を原資として本件債務の弁済をしたこと<br />
　2　本件共同住宅の税金等に支払手続は被相続人父が行っていること<br />
　3　事件申立人長男は、本件債務完済後の本件共同住宅の賃料収入を取得したこと<br />
等に鑑みＢ事件申立人長男が免責的に引き受けた本件債務を本件贈与の負担の価額として控除することは相続人間の公平に照らし相当でなく<br />
　本件贈与は負担付ではない単純贈与であり本件共同住宅及びその敷地の相続開始時の評価額3335万円全額を長男の特別受益として遺産に持ち戻すのが相当である。</p>
<p><strong>【本件抗告審決定要旨（負担附贈与）】</strong><br />
1　本件贈与の目的物は、本件共同住宅及びその敷地であり、本件贈与契約締結後の発生する賃料収入は、その目的物ではなく、遺産分割において持戻しの対象とはならないところ、長男は本件贈与により本件共同住宅及び敷地の所有権を取得したのであるから、本件贈与後に発生する本件共同住宅の賃料債権が長男に帰属することは明らかである。<br />
　これを原資として行われた本件債務の弁済は、長男の計算において行われたものである。<br />
2　長男は、本件債務を支払うことになるリスクを負担していたもので、経済的負担がないとはいえない。</p>
<p><strong>【コメント】</strong><br />
1　収益物件につき抵当権が設定され、受贈者が被担保債権につき免責的債務引受をする代わりに当該収益物件の贈与を受け、被担保債務を当該収益物件の賃料収入から弁済する事例は世間によくあることであるが、この場合、実質的に受贈者の経済的負担はないとして、単純贈与であると主張されることがよくある。<br />
2　しかし、受贈者は、免責的債務引受により債務を負担することになるうえ、将来にわたり確実に賃料収入が得られる保証もないので、当該贈与について実質的に負担付きであることは明らかであるし、収益物件が贈与された時点では、将来分の利息債権は未発生であるので、贈与後に発生する賃料債権は当該収益物件の所有者（受贈者）に帰属するから受贈者の経済的負担はないと評価するのが困難であるのは、抗告審決定のとおりである。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5205">遺産分割</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>遺産分割審判において配偶者居住権の取得が認められた事例</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5049</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 01:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>遺産分割審判において配偶者居住権の取得が認められた事例 【横浜家審2023（令5）年6月14日　家庭の法と裁判51号108頁】 【事実の概要】 　Ｘ（申立人）は、亡Ａ（令和２年死亡）の養子であるが、亡Ａの妻である８３歳と [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>遺産分割審判において配偶者居住権の取得が認められた事例<br />
【横浜家審2023（令5）年6月14日　家庭の法と裁判51号108頁】</p>
<p><strong>【事実の概要】</strong><br />
　Ｘ（申立人）は、亡Ａ（令和２年死亡）の養子であるが、亡Ａの妻である８３歳となるＹ１（相手方）、ＡとＹ１間の実子Ｙ２（相手方）及び亡Ａの養子であるＹ３（排除前相手方）を相手方として遺産分割の申立をしたが、Ｙ３は、自己の相続分をＸに譲渡したため、本件手続から排除された。なお、Ｘ及びＹ３はいずれもＹ１の実子であった。亡Ａの遺産は、建物２棟（以下、「本件建物」という。）、その敷地（以下、「本件土地」といい、「本件建物」と併せて「本件不動産」という。）、預金及び現金であった。<br />
　Ｙ１は、本件建物で亡Ａと居住し、亡Ａ死亡後も一人で居住していたが、存続期間をＹ１の終身の間とする配偶者居住権を取得し、今後とも本件建物に居住することを希望していた。Ｙ２は、配偶者居住権が設定された本件建物を取得することを了解していた。Ｘは本件不動産の取得を希望しておらず、相続分を金銭で取得することを希望していた。<br />
　配偶者居住権は、令和２年４月１日に施行された改正民法によって認められたものであるが、その成立要件は、①被相続人の配偶者が、被相続人の財産に属していた建物に相続開始の時に居住していたこと、かつ、②遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき又は遺贈の目的とされたとき（民法１０２８条１項）である。また、上記「遺産の分割」には、遺産分割の審判も含まれるが、遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、①共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき、又は、②配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるときは、配偶者居住権を定めることができる（同法１０２９条）。これは、審判には既判力がないため、紛争の蒸し返しを防ぐためである。<br />
　また、配偶者居住権の価額の算定方法については、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会の定めた評価方法のほかに、簡易な評価方法として、相続税における配偶者居住権の算定方法が定められている。本審判は、この簡易な評価方法を採用している。<br />
　なお、本件では、Ｙ３に特別受益が認められるか否かが実質的な争点であった。</p>
<p><strong>【本審判の概要】</strong><br />
　本審判は、当事者全員が、本件における配偶者居住権の評価について簡易な評価方法により、188万6241円とすることを合意したと認定した。なお、簡易な評価方法は、本件土地及び本件建物の合計現在価格356万4660円から、負担付き本件建物所有権の価額0円（法定耐用年数超過のため）及び負担付き本件土地所有権の価額167万8419円（本件土地の現在価額に８３歳女性の簡易生命表上の平均余命１０年を存続期間とするライプニッツ係数を掛けたもの）を控除して算出するというものであった。<br />
　次に、本審判は、Ｙ３が特別受益として1400万円の限度で持ち戻すことになり、Ｘは、これを前提とする相続分の譲渡を受けたことになると認定した上で、具体的相続分及び具体的取得分を認定した。<br />
　本審判は、分割の方法につき、「Ｙ１は、亡Ａの配偶者であり、相続開始の時に本件不動産に居住していたところ、本件建物について配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出ており、Ｙ２は、配偶者居住権が設定された本件建物の取得を了解している。そうすると、Ｙ２の受ける不利益の程度を考慮してもなお、配偶者であるＹ１の生活を維持するために特に必要があると認められる。したがって、Ｙ１に本件建物につき存続期間を同人の終審の間とする配偶者居住権を取得させ、Ｙ２に本件不動産の所有権を取得させるのが相当である。」とした上、預金及び現金についてもＹ１に取得させるが、その取得分は具体的取得分を357万7475円超過することになるから、Ｙ１は、代償金として、Ｘに対し、263万6737円を、Ｙ２に対し、94万0738円を支払うことになると判示した。</p>
<p><strong>【ひとこと】</strong><br />
　配偶者居住権は施行後間もない制度であって、本審判は、配偶者居住権の成立要件及びその評価方法に関する裁判例の一つとなるものである。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5049">遺産分割審判において配偶者居住権の取得が認められた事例</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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