最高裁第二小法廷2022(令和4)年12月26日判決(令和3年(受)1115号)裁判所ウェブサイト
離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合において、裁判所が離婚請求を認容する判決をするに当たり、当事者が婚姻中にその双方の協力によって得たものとして分与を求める財産の一部につき、財産分与についての裁判をしないことは許されないものと解するのが相当である。
最高裁第二小法廷2022(令和4)年12月26日判決(令和3年(受)1115号)裁判所ウェブサイト
離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合において、裁判所が離婚請求を認容する判決をするに当たり、当事者が婚姻中にその双方の協力によって得たものとして分与を求める財産の一部につき、財産分与についての裁判をしないことは許されないものと解するのが相当である。