令和5年4月1日から、相続開始時から10年を経過すると、原則として、その後の遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分(又は指定相続分)により画一的に定められることになりました(新民法904の3)。
相続開始後に長期間放置していると思わぬ不利益を被るおそれもあります。ご心配のある方はぜひご相談ください。