投稿者:美竹やさか法律事務所スタッフ 投稿公開日:2023年2月14日 令和5年4月1日から、相続開始時から10年を経過すると、原則として、その後の遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分(又は指定相続分)により画一的に定められることになりました(新民法904の3)。相続開始後に長期間放置していると思わぬ不利益を被るおそれもあります。ご心配のある方はぜひご相談ください。 おすすめ 同性婚訴訟の東京地裁判決がなされました。 2022年12月7日 一口メモ(民事信託編②)~認知症対策の民事信託の具体例~ 2023年6月22日 DV防止法改正-附帯決議で同性カップルに言及 2023年5月27日