令和5年4月1日に施行された新民法904条の3では、相続開始時から10年を経過すると、原則として、その後の遺産分割では特別受益や寄与分の主張はできず、法定相続分(又は指定相続分)により画一的に定められるとされています。そして、新民法904条の3は、令和5年4月1日以降に開始した相続だけではなく、同日より前に開始した相続にも適用されることになっています(ただし一定の経過措置が設けられています)。
そのため、これから遺産分割において特別受益や寄与分を主張したい方は、相続開始後に長期間放置していると思わぬ不利益を被るおそれがあります。ご心配のある方はぜひ当事務所にご相談ください。