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	<title>その他 - 美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</title>
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	<description>前を向く人を、渋谷で増やしたい。</description>
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	<title>その他 - 美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</title>
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	<item>
		<title>婚姻意思の定義</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5324</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 07:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>【判示事項】 　婚姻意思とは「社会通念上夫婦とみられる関係を形成しようとする意思」を指すと解されるところ、当該関係の形成は、同居、協力義務、相続といった婚姻に基本的な効果を当然に伴うものであるから、婚姻のための意思能力が [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>【判示事項】</strong><br />
　婚姻意思とは「社会通念上夫婦とみられる関係を形成しようとする意思」を指すと解されるところ、当該関係の形成は、同居、協力義務、相続といった婚姻に基本的な効果を当然に伴うものであるから、婚姻のための意思能力があるというためには、これらの基本的な効果を理解する程度の能力は必要といえるが、その法定効果まで理解する能力を要するものではないとして、妻である被告・被控訴人に本件婚姻時に婚姻のための意思能力がなかったとは認め難いとした事例</p>
<p>　事件名　婚姻無効確認請求（控訴）事件<br />
　原審東京家裁　請求棄却　令2・11・20 判決<br />
　控訴審東京高裁 令2(ネ)4454号<br />
　　　　控訴棄却 令3・4・27 民4部判決<br />
　上告・上告受理申立て 上局棄却・不受理確定<br />
　出典 家庭の法と裁判 №.55/2025.4 p44</p>
<p><strong>【事案の概要】</strong><br />
　関係者<br />
　　原告・控訴人　  X　夫A(成年被後見人)の弟　推定相続人<br />
　　被告・被控訴人　Y1 夫Aの成年後見人<br />
　　同　　         Y2 妻</p>
<p>　X(原告・控訴人)は、婚姻時には、夫であるAには、若年性認知症により婚姻による形成される社会的な意味や財産関係も含めた意味、死後の相続などの問題等の意味内容を理解する能力がなく、したがって婚姻意思が認められなかったとして、妻Y2及び夫Aの成年後見人Y1の両名を被告として、婚姻無効確認請求訴訟を提起した。<br />
　これに対してY1,Y2(被告・被控訴人ら）は、Aには、婚姻の意義を理解しかつ判断できる能力を有していたから婚姻意思はあったと主張した。<br />
　原審東京家裁は、Aは婚姻時、若年性認知機能障害が見られたとは言え、その言動や交際状況を総合考慮したうえで、婚姻意思が認められなかったとは認め難いとして、X原告の請求を棄却し、X原告はY1,Y2被告両名を被控訴人として控訴を提起したが、本件控訴審も、原審と同様の理由により、X控訴人の控訴を棄却した。</p>
<p><strong>【控訴審判決理由の骨子】</strong><br />
　婚姻意思とは「社会通念上夫婦とみられる関係を形成しようとする意思」を指すと解されるところ、当該関係の形成は、同居、協力義務、相続といった婚姻に基本的な効果を当然に伴うものであるから、婚姻のための意思能力があるというためには、これらの基本的な効果を理解する程度の能力は必要といえるが、その法定効果まで理解する能力を要するものではないとして、夫Aに本件婚姻時に婚姻のための意思能力がなかったとは認め難いとして請求を棄却した原審判決を維持し、控訴を棄却した。</p>
<p><strong>【若干のコメント】</strong><br />
1　指導的な最高裁判決は、民法742条1号にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指し、たとえ婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があつたとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないときは、婚姻は効力を生じないと解している（最高裁第二小法廷昭和44年10月31日判決民集23巻10号1894頁）。</p>
<p>2　学説としては、この意思について、形式説（婚姻の届出をする意思のみで足りる）、実質説（届出意思のみでは足りず、社会通念上夫婦と認められる関係を形成しようとする意思が必要）の対立がある。<br />
　もっとも、実質説は「社会通念」という一定の理念型に沿った夫婦を基準に「夫婦であると認められる関係の設定を形成しようとする意思」の有無を判断するものであり、家族関係が多様化複雑化した現代社会において判断基準として有効に機能しうるかという問題があり、学説上は種々の説に分かれている。</p>
<p>3　本判決は、「社会通念上夫婦とみられる関係の形成は、同居、協力義務、相続といった婚姻に基本的な効果を当然に伴うものであるから、婚姻のための意思能力があるというためには、これらの基本的な効果を理解する程度の能力は必要といえるが、その法定効果まで理解する能力を要するものではない」とのどちらかと言えば緩い実質説に立ったうえでの判断であると考えられる。</p>
<p>4　なお、本件訴訟は、身分関係の当事者（夫婦）以外の者が原告となっているので、人訴法１２条２項により身分関係の当事者である夫婦双方が被告となり、この２人に対する請求の関係は固有必要的共同訴訟と解されるので訴訟物は１個である。<br />
　また、被告とされる２人のうちの１人が成年被後見人であるので人訴法１４条１項本文により、その成年後見人が法定訴訟担当として成年被後見人のために被告となっている。<br />
　控訴審判決は、原審東京家裁判決を大幅に引用処理しているので読みずらいが、本判決及び原審判決掲載雑誌である判例時報2563号5頁以下は、引用部分を具体的に註記しているので、参照していただきたい。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5324">婚姻意思の定義</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相続回復請求権</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5197</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 06:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[遺言・遺留分]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても，表見相続人は，真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるとした事例 [最高裁2024(令和6)年3月19日判決　判タ1523号93頁 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても，表見相続人は，真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるとした事例<br />
[最高裁2024(令和6)年3月19日判決　判タ1523号93頁，家庭の法と裁判53号41頁]</p>
<p class="hanrei05"><strong>[事実の概要]</strong></p>
<ol class="kakko_suuji">
<li> B は，平成 13 年 4 月，甥Y1，A，養子Xに遺産を等しく分与する旨の自筆証書遺言（以下「本件遺言」という。）をした。</li>
<li> B は，本件不動産（土地・建物）を所有していたが，平成16 年 2 月 13 日に死亡した。B の法定相続人は，Xのみである。</li>
<li> Xは，平成 16 年 2 月 14 日以降，所有の意思をもって，本件不動産を占有している。Xは，当時，本件遺言の存在を知らず，本件不動産を単独で所有すると，過失なく信じていた。</li>
<li> Xは，平成 16 年 3 月，本件不動産につき，X単独名義の相続を原因とする所有権移転登記をした。</li>
<li> Y2 ・ Y3 は，平成 31 年 1 月，本件遺言の遺言執行者に選任された。</li>
<li> Xは，平成 31 年 2 月，Yら及び A に対し，本件不動産に係る Y1 及び Aの各共有持分権につき，取得時効を援用する旨の意思表示をした。</li>
<li> X は，Yらに対し，本件不動産について，Y らの X に対する Y1 及び A への持分移転登記請求権が存在しないことの確認等を求めて提訴した。</li>
<li> 一審の東京地裁，原審の東京高裁とも，X は，Y1 及び A の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても，Y1 及び A が取得した相続財産の所有権を時効により取得することができるとした。Ｙらは上告した。</li>
</ol>
<p><strong>[判決の概要]<br />
</strong>　上告棄却<br />
「民法 884 条が相続回復請求権について消滅時効を定めた趣旨は，相続権の帰属及びこれに伴う法律関係を早期かつ終局的に確定させることにある（※中略）ところ，上記表見相続人が同法 162 条所定の時効取得の要件を満たしたにもかかわらず，真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成していないことにより，当該真正相続人の相続した財産の所有権を時効により取得することが妨げられると解することは，上記の趣旨に整合しないものというべきである。」<br />
「以上によれば，上記表見相続人は，真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても，当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるものと解するのが相当である。このことは，包括受遺者が相続回復請求権を有する場合であっても異なるものではない。」<br />
　したがって，Ｘは，本件不動産に係る Y1 及び A の各共有持分権を時効により取得することができる。</p>
<p><strong>[コメント]</strong><br />
　民法884条は，相続回復請求権の消滅時効について規定しているが，その完成前に，表見相続人が，所有権の取得時効（同法162条）の成立に必要な期間，相続財産を占有することが生じ得る。この場合，表見相続人が相続財産の所有権を時効により取得することができるかについて，従来から議論があった。<br />
　本判決は，相続回復請求権の消滅時効と所有権の取得時効の関係について，最高裁において初めて判断を示したものである。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5197">相続回復請求権</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相続回復請求権と取得時効</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5036</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 06:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[遺言・遺留分]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>相続回復請求権を行使できる間であっても、取得時効の完成を主張できるとされた事例 【東京高判2022（令4）年7月28日　家庭の法と裁判48号94頁】 【事実の概要】 　Ｘ（被控訴人・一審原告）は、亡Ａ（平成１６年２月死亡 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5036">相続回復請求権と取得時効</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>相続回復請求権を行使できる間であっても、取得時効の完成を主張できるとされた事例<br />
【東京高判2022（令4）年7月28日　家庭の法と裁判48号94頁】</p>
<p><strong>【事実の概要】</strong><br />
　Ｘ（被控訴人・一審原告）は、亡Ａ（平成１６年２月死亡）の養子であり、Ａの唯一の法定相続人であることから、Ａの死亡後、本件不動産について相続を原因とする所有権移転登記を経由して占有するとともに、本件預貯金等について相続に伴う名義変更をするなどしてこれを取得した。すると、平成３０年６月２８日、Ｙ１（控訴人・一審被告）が、東京家庭裁判所にＡ作成の平成１３年４月１０日付け自筆証書遺言書の検認を申し立てた。同遺言書には、Ａの遺産の分割は、Ｘ、Ｙ１及びＹ２（控訴人・一審被告）に等分与する旨記載されていた。そのため、Ｘが、東京地方裁判所に、Ｙ１、Ｙ２並びに遺言執行者らを被告として、主位的に、本件遺言はＡの意思無能力により無効であるとして本件遺言の無効確認を求めるとともに、予備的に、本件不動産については取得時効が、本件預貯金等に係る不当利得返還請求権については民法１６７条１項（平成２９年法律第４４号による改正前のもの）による債権の消滅時効がそれぞれ完成したなどと主張して、①Ｙ１及びＹ２のＸに対する本件不動産についての持分移転登記請求権及び②本件預貯金等に係る不当利得返還請求権がいずれも存在しないことの確認を求めて提訴した。原審は、主位的請求を棄却したが、予備的請求を認容したので、Ｙ１及びＹ２はこれを不服として本件控訴をした。Ｘは控訴せず、かつ、遺言執行者らを相手方とする訴えを取り下げたので、控訴審では、予備的請求、すなわち、Ｙ１及びＹ２のＸに対する持分移転登記請求権及び不当利得返還請求権の存否が争われた。</p>
<p><strong>【本判決の概要】</strong><br />
　本判決は、持分移転登記請求権の存否に関し、相続回復請求権が行使できる間は相続回復請求権について定めた民法８８４条をもって規律されるべきであり同条の消滅時効が完成していない以上、取得時効によって所有権を取得できないとのYらの主張を排斥し、Ｘが本件不動産を取得時効により取得したことを認めた。すなわち、相続回復請求権の消滅時効も民法１６２条の取得時効も、いずれも事実状態に基づいて法律関係を早期にかつ終局的に確定させるために設けられた制度であることや、共同相続人による相続関係が生じている場合に適用されることという点で違いはないといえるものの、両者は、一般法と特別法の関係にあるわけではないし、むしろ、それぞれに異なった適用場面が想定されるものとして、別々の制度として規定されているものというべきである。このことは取得時効の成立要件と相続回復請求権の消滅時効の成立要件が全く異なるものとして規定されていることからも裏付けられる。これによれば、本件のように、個々の相続財産について、生じてきた事実状態に基づいて取得時効が援用される場合、相続回復請求権の消滅時効が成立するか否かにかかわらず、取得時効の成立を検討する必要があるというべきである。また、相続回復請求権は、所有物返還請求権等の個別的請求権又はその集合をいうものと解するのが相当であり、このような性格の相続回復請求権について、個々の相続財産についての取得時効の成立を排除し得るような特別の効力も趣旨も見いだすことはできない。Ｙらが引用する明治４４年大審院判決及び昭和７年大審院判決は、遺産相続人ないし家督相続人が、昭和２２年法律第２２２号による改正前の民法９６６条等に基づいて遺産相続ないし家督相続の回復を請求することができる間については、表見相続人が個々の相続財産について取得時効の規定によりその権利を取得することを否定する判断を示したものである。これらの判決の解釈は、家督相続制度を採用していた明治民法下においては妥当する解釈であったといえるのであるが、今日において維持するのは困難であり、先例としての意義を失ったものというべきである。本件移転登記請求権は、本件不動産についてＸの取得時効が完成したことによって消滅したものと認められると判示した。<br />
　また、本件預貯金等に係る不当利得返還請求権について、Ｙ１は、Ａの相続開始の時点において、既に本件遺言書の存在及び内容を知っていたのであるから、Ｘが本件預貯金等を名義変更するなどして取得したことによって、不当利得返還請求権が発生した時から、その権利行使を現実に期待することができたものというべきであり、Ｙ１の不当利得返還請求権は時効により消滅している。他方、Ｙ２については平成３１年１月にされた遺言執行者らによる通知によって、本件遺言書の存在及び内容を初めて知ったものであるから、それまでの間は、上記不当利得返還請求権の時効は進行しないというべきであり、その後に時効が完成したものと認めることもできない。相続回復請求の制度が債権の消滅時効の規定の適用を排除するものでないことは、取得時効の規定の適用について説示したところと同様であると判示した。<br />
本判決は、Ｙ２に関する本件預貯金等に係る不当利得返還請求権が存在しないことの確認を求める部分については棄却すべきであるとして原判決を一部破棄自判し、その余の控訴を棄却した。</p>
<p><strong>【ひとこと】</strong><br />
　本判決は、相続回復請求権の消滅時効完成前であっても取得時効の完成を主張できるとの一般論を示し、これと異なる判断を示していた大審院判例を先例としての意義を失ったとしたものとしたものであり、また、消滅時効の起算日についての判断も示したもので、実務上重要な意義を有するものといえる。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5036">相続回復請求権と取得時効</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>地方公共団体が特別縁故者と認められた例</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/4543</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 08:44:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>　相続財産である土地につき、地方公共団体（市）が特別縁故者と認められて分与された事例 【水戸家審2022（令4）年7月13日　家庭の法と裁判44号57頁】 【事実の概要】 　被相続人Ａは平成２５年に死亡し相続が開始したが [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/4543">地方公共団体が特別縁故者と認められた例</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>　相続財産である土地につき、地方公共団体（市）が特別縁故者と認められて分与された事例</p>
<p><strong>【水戸家審2022（令4）年7月13日　家庭の法と裁判44号57頁】</strong></p>
<p><strong>【事実の概要】</strong><br />
　被相続人Ａは平成２５年に死亡し相続が開始したが、唯一の法定相続人である被相続人の夫Ｂが相続を放棄したため、法定相続人が存在しないこととなった。そこで地方公共団体（市）の申立てにより相続財産管理人が選任され、相続人捜索の公告がされたがその権利を主張する者はいなかった。そこで地方公共団体（市）が申立人となり、特別縁故者（改正前民法９５８条の３第１項、現民法９５８条の２第１項）に該当すると主張して相続財産である本件各土地につき財産分与を申し立てた。</p>
<p><strong>【審判の概要】</strong><br />
　本件各土地は、Ａがその母親Ｃから相続により取得した土地であったが、従前から市道の敷地、小学校の通学路又は蛍の育成等による市民の憩いの場として、いずれも無償で使用することが認められてきており、その管理は市及び地元自治会に委ねられてきていた。<br />
　また、上記Ｃは、生前、地元の小学校の教員を長年務め、地域発展に対する思いが強く、その郷土愛に基づき本件各土地の上記使用を認め管理を市や地元自治会に委ねてきたものであり、Ａも亡Ｃの想いを受け継いで本件各土地の管理を市や地元自治会に委ねてきたものである。<br />
　被相続人は、亡Ｃの意向を受け継ぎ、本件各土地を長年にわたり地元の公共財産としてその用に供してきており、将来的にも現状が維持されることを望んでいたと認められる。そうすると、申立人は、被相続人の相続財産である本件各土地の維持・管理を通じて、生前、被相続人と密接な交流があり、本件各土地を申立人に分与することが被相続人の意思にも合致するというべきであって、申立人は、「その他被相続人と特別の縁故があった者」（改正前民法９５８条の３第１項、現民法９５８条の２第１項）に該当すると認められる。</p>
<p><strong>【ひとこと】</strong><br />
　地方公共団体を特別縁故者と認めた事例である。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/4543">地方公共団体が特別縁故者と認められた例</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>失踪宣告</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/4471</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2023 11:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=4471</guid>

					<description><![CDATA[<p>不在者に対する債権者となる可能性があるにすぎない者は、失踪宣告の請求権者である「利害関係人」に該当しないとした事例 【東京高決2020(令和2)年11月30 日　家裁の法と審判43号90頁】 【事実の概要】 Cは死亡した [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/4471">失踪宣告</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>不在者に対する債権者となる可能性があるにすぎない者は、失踪宣告の請求権者である「利害関係人」に該当しないとした事例</p>
<p><strong>【東京高決2020(令和2)年11月30 日　家裁の法と審判43号90頁】</strong></p>
<p><strong>【事実の概要】</strong><br />
Cは死亡したが、その法定相続人は不在者（Cの父）のみであった。 弁護士である抗告人は、C死亡の前日に、Cとの間で、死後事務委任契約（Cが抗告人に対し、Cの死亡後にC名義の預貯金を解約し、解約金を受領することと等を委託し、抗告人が所定の報酬を取得すること等）及び家屋管理契約（Cが抗告人に対し、Cの生存中及びその死亡後にCが賃借する建物の管理等を委託し、抗告人が所定の報酬を取得すること等）を締結したと主張し、不在者について失踪宣告を申し立てた。 原審は、抗告人は「不在者の失踪宣告をすることについて法律上の利害関係を有する『利害関係人』に該当しない。」として、申立てを却下する審判をした。 抗告人は、これを不服として抗告した。</p>
<p><strong>【決定の概要】</strong><br />
抗告棄却 「不在者の財産管理については、請求権者として利害関係人のほか検察官が規定されている（民法25条1項）のに対し、失踪宣告については請求権者は利害関係人に限られ、検察官は規定されてない（民法30条1項）。これは、不在者の財産管理は、不在者本人の財産の保護のための制度であって、公益的観点から国家の関与が容認されているのに対し、失踪宣告は、不在者について死亡したものとみなし、婚姻を解消させ、相続を開始させるという重大な効力を生じさせるものであるところ、遺族が不在者の帰来を待っているのに国家が死亡の効果を強要することは穏当でないという理由に基づくものである。そうであれば、民法30条1項の規定する利害関係人については、不在者財産管理人の請求権者におけるそれよりも制限的に解すべきであって、失踪宣告をすることについて法律上の利害関係を有するものというと解するのが相当である。」、 「抗告人は、仮に本件各契約が有効であるとしても、Cに対する債権者であって、不在者がCを相続したことを前提として不在者に対する債権者となる可能性があるにとどまるから、不在者につき失踪宣告をすることについて法律上の利害関係を有するとはいえない。」</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/4471">失踪宣告</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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