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	<title>遺言・遺留分 - 美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</title>
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	<description>前を向く人を、渋谷で増やしたい。</description>
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	<title>遺言・遺留分 - 美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</title>
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	<item>
		<title>相続回復請求権</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5197</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 06:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[遺言・遺留分]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても，表見相続人は，真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるとした事例 [最高裁2024(令和6)年3月19日判決　判タ1523号93頁 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても，表見相続人は，真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるとした事例<br />
[最高裁2024(令和6)年3月19日判決　判タ1523号93頁，家庭の法と裁判53号41頁]</p>
<p class="hanrei05"><strong>[事実の概要]</strong></p>
<ol class="kakko_suuji">
<li> B は，平成 13 年 4 月，甥Y1，A，養子Xに遺産を等しく分与する旨の自筆証書遺言（以下「本件遺言」という。）をした。</li>
<li> B は，本件不動産（土地・建物）を所有していたが，平成16 年 2 月 13 日に死亡した。B の法定相続人は，Xのみである。</li>
<li> Xは，平成 16 年 2 月 14 日以降，所有の意思をもって，本件不動産を占有している。Xは，当時，本件遺言の存在を知らず，本件不動産を単独で所有すると，過失なく信じていた。</li>
<li> Xは，平成 16 年 3 月，本件不動産につき，X単独名義の相続を原因とする所有権移転登記をした。</li>
<li> Y2 ・ Y3 は，平成 31 年 1 月，本件遺言の遺言執行者に選任された。</li>
<li> Xは，平成 31 年 2 月，Yら及び A に対し，本件不動産に係る Y1 及び Aの各共有持分権につき，取得時効を援用する旨の意思表示をした。</li>
<li> X は，Yらに対し，本件不動産について，Y らの X に対する Y1 及び A への持分移転登記請求権が存在しないことの確認等を求めて提訴した。</li>
<li> 一審の東京地裁，原審の東京高裁とも，X は，Y1 及び A の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても，Y1 及び A が取得した相続財産の所有権を時効により取得することができるとした。Ｙらは上告した。</li>
</ol>
<p><strong>[判決の概要]<br />
</strong>　上告棄却<br />
「民法 884 条が相続回復請求権について消滅時効を定めた趣旨は，相続権の帰属及びこれに伴う法律関係を早期かつ終局的に確定させることにある（※中略）ところ，上記表見相続人が同法 162 条所定の時効取得の要件を満たしたにもかかわらず，真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成していないことにより，当該真正相続人の相続した財産の所有権を時効により取得することが妨げられると解することは，上記の趣旨に整合しないものというべきである。」<br />
「以上によれば，上記表見相続人は，真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても，当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるものと解するのが相当である。このことは，包括受遺者が相続回復請求権を有する場合であっても異なるものではない。」<br />
　したがって，Ｘは，本件不動産に係る Y1 及び A の各共有持分権を時効により取得することができる。</p>
<p><strong>[コメント]</strong><br />
　民法884条は，相続回復請求権の消滅時効について規定しているが，その完成前に，表見相続人が，所有権の取得時効（同法162条）の成立に必要な期間，相続財産を占有することが生じ得る。この場合，表見相続人が相続財産の所有権を時効により取得することができるかについて，従来から議論があった。<br />
　本判決は，相続回復請求権の消滅時効と所有権の取得時効の関係について，最高裁において初めて判断を示したものである。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5197">相続回復請求権</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>遺留分侵害額請求権と特別寄与料</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5193</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 06:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[遺言・遺留分]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しないとされた事例 【最一小決令和5年10月26日　家庭の法と裁判52号75頁】 【事実の概要】 　亡Ａ（令和２年死亡 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しないとされた事例<br />
【最一小決令和5年10月26日　家庭の法と裁判52号75頁】</p>
<p><strong>【事実の概要】</strong><br />
　亡Ａ（令和２年死亡）の相続人はＡの子であるＢ及びＹ（相手方）の２名であったが、Ａは、全財産をＢに相続させる旨の遺言をしていた。そこで、ＹがＢに対し、遺留分侵害額請求権を行使したところ、Ｂの妻であるＸ（申立人・抗告人）が、Ｙに対し、民法１０５０条に基づき、特別寄与料のうち相手方が負担すべき額として相当額の支払を求めた。<br />
原々審（名古屋家裁判令和4年3月18日審判）は、Ｙは遺言により相続分を零とされたから、遺留分侵害額請求をしても特別寄与料は負担しないとしてＸの申立を却下し、原審（名古屋高裁令和4年6月29日決定）も、同様に、相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料について、民法９００条から９０２条までの規定により算定した相続分に応じた額を負担するから、遺言により相続分がないものと指定された相続人は特別寄与料を負担せず、このことは当該相続人が遺留分侵害額請求権を行使したとしても左右されないと判断して、Ｘの抗告を棄却した。そのため、Ｘが許可抗告の申立をし、原審が抗告を許可した。</p>
<p><strong>【本決定の概要】</strong><br />
　本決定は、「民法１０５０条５項は、相続人が数人ある場合における各相続人の特別寄与料の負担割合について、相続人間の公平に配慮しつつ、特別寄与料をめぐる紛争の複雑化、長期化を防止する観点から、相続人の構成、遺言の有無及びその内容により定まる明確な基準である法定相続分等によることとしたものと解される。このような同項の趣旨に照らせば、遺留分侵害額請求権の行使という同項が規定しない事情によって、上記負担割合が法定相続分等から修正されるものではないというべきである。」として、「遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しないと解するのが相当である。」と判示して、本件抗告を棄却した。</p>
<p><strong>【ひとこと】</strong><br />
　本決定は、遺留分侵害額請求権を行使した相続人が特別寄与料を負担するかという点に関する最高裁としての初めての判断を示したものであり、実務上も重要な意義を有するものといえる。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5193">遺留分侵害額請求権と特別寄与料</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相続回復請求権と取得時効</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5036</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 06:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[遺言・遺留分]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>相続回復請求権を行使できる間であっても、取得時効の完成を主張できるとされた事例 【東京高判2022（令4）年7月28日　家庭の法と裁判48号94頁】 【事実の概要】 　Ｘ（被控訴人・一審原告）は、亡Ａ（平成１６年２月死亡 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5036">相続回復請求権と取得時効</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>相続回復請求権を行使できる間であっても、取得時効の完成を主張できるとされた事例<br />
【東京高判2022（令4）年7月28日　家庭の法と裁判48号94頁】</p>
<p><strong>【事実の概要】</strong><br />
　Ｘ（被控訴人・一審原告）は、亡Ａ（平成１６年２月死亡）の養子であり、Ａの唯一の法定相続人であることから、Ａの死亡後、本件不動産について相続を原因とする所有権移転登記を経由して占有するとともに、本件預貯金等について相続に伴う名義変更をするなどしてこれを取得した。すると、平成３０年６月２８日、Ｙ１（控訴人・一審被告）が、東京家庭裁判所にＡ作成の平成１３年４月１０日付け自筆証書遺言書の検認を申し立てた。同遺言書には、Ａの遺産の分割は、Ｘ、Ｙ１及びＹ２（控訴人・一審被告）に等分与する旨記載されていた。そのため、Ｘが、東京地方裁判所に、Ｙ１、Ｙ２並びに遺言執行者らを被告として、主位的に、本件遺言はＡの意思無能力により無効であるとして本件遺言の無効確認を求めるとともに、予備的に、本件不動産については取得時効が、本件預貯金等に係る不当利得返還請求権については民法１６７条１項（平成２９年法律第４４号による改正前のもの）による債権の消滅時効がそれぞれ完成したなどと主張して、①Ｙ１及びＹ２のＸに対する本件不動産についての持分移転登記請求権及び②本件預貯金等に係る不当利得返還請求権がいずれも存在しないことの確認を求めて提訴した。原審は、主位的請求を棄却したが、予備的請求を認容したので、Ｙ１及びＹ２はこれを不服として本件控訴をした。Ｘは控訴せず、かつ、遺言執行者らを相手方とする訴えを取り下げたので、控訴審では、予備的請求、すなわち、Ｙ１及びＹ２のＸに対する持分移転登記請求権及び不当利得返還請求権の存否が争われた。</p>
<p><strong>【本判決の概要】</strong><br />
　本判決は、持分移転登記請求権の存否に関し、相続回復請求権が行使できる間は相続回復請求権について定めた民法８８４条をもって規律されるべきであり同条の消滅時効が完成していない以上、取得時効によって所有権を取得できないとのYらの主張を排斥し、Ｘが本件不動産を取得時効により取得したことを認めた。すなわち、相続回復請求権の消滅時効も民法１６２条の取得時効も、いずれも事実状態に基づいて法律関係を早期にかつ終局的に確定させるために設けられた制度であることや、共同相続人による相続関係が生じている場合に適用されることという点で違いはないといえるものの、両者は、一般法と特別法の関係にあるわけではないし、むしろ、それぞれに異なった適用場面が想定されるものとして、別々の制度として規定されているものというべきである。このことは取得時効の成立要件と相続回復請求権の消滅時効の成立要件が全く異なるものとして規定されていることからも裏付けられる。これによれば、本件のように、個々の相続財産について、生じてきた事実状態に基づいて取得時効が援用される場合、相続回復請求権の消滅時効が成立するか否かにかかわらず、取得時効の成立を検討する必要があるというべきである。また、相続回復請求権は、所有物返還請求権等の個別的請求権又はその集合をいうものと解するのが相当であり、このような性格の相続回復請求権について、個々の相続財産についての取得時効の成立を排除し得るような特別の効力も趣旨も見いだすことはできない。Ｙらが引用する明治４４年大審院判決及び昭和７年大審院判決は、遺産相続人ないし家督相続人が、昭和２２年法律第２２２号による改正前の民法９６６条等に基づいて遺産相続ないし家督相続の回復を請求することができる間については、表見相続人が個々の相続財産について取得時効の規定によりその権利を取得することを否定する判断を示したものである。これらの判決の解釈は、家督相続制度を採用していた明治民法下においては妥当する解釈であったといえるのであるが、今日において維持するのは困難であり、先例としての意義を失ったものというべきである。本件移転登記請求権は、本件不動産についてＸの取得時効が完成したことによって消滅したものと認められると判示した。<br />
　また、本件預貯金等に係る不当利得返還請求権について、Ｙ１は、Ａの相続開始の時点において、既に本件遺言書の存在及び内容を知っていたのであるから、Ｘが本件預貯金等を名義変更するなどして取得したことによって、不当利得返還請求権が発生した時から、その権利行使を現実に期待することができたものというべきであり、Ｙ１の不当利得返還請求権は時効により消滅している。他方、Ｙ２については平成３１年１月にされた遺言執行者らによる通知によって、本件遺言書の存在及び内容を初めて知ったものであるから、それまでの間は、上記不当利得返還請求権の時効は進行しないというべきであり、その後に時効が完成したものと認めることもできない。相続回復請求の制度が債権の消滅時効の規定の適用を排除するものでないことは、取得時効の規定の適用について説示したところと同様であると判示した。<br />
本判決は、Ｙ２に関する本件預貯金等に係る不当利得返還請求権が存在しないことの確認を求める部分については棄却すべきであるとして原判決を一部破棄自判し、その余の控訴を棄却した。</p>
<p><strong>【ひとこと】</strong><br />
　本判決は、相続回復請求権の消滅時効完成前であっても取得時効の完成を主張できるとの一般論を示し、これと異なる判断を示していた大審院判例を先例としての意義を失ったとしたものとしたものであり、また、消滅時効の起算日についての判断も示したもので、実務上重要な意義を有するものといえる。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5036">相続回復請求権と取得時効</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>遺言執行者の原告適格</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 06:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[遺言・遺留分]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5026</guid>

					<description><![CDATA[<p>遺言執行者の所有権移転登記抹消登記手続請求の訴えにおける原告適格を認めた事例 【最高裁判所2小令和5年5月19日判決 　家庭の法と裁判47号45頁 　民集77巻4号1007頁】 [事実の概要] 事案は複雑であるので、遺言 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5026">遺言執行者の原告適格</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>遺言執行者の所有権移転登記抹消登記手続請求の訴えにおける原告適格を認めた事例</p>
<p>【最高裁判所2小令和5年5月19日判決<br />
　家庭の法と裁判47号45頁<br />
　民集77巻4号1007頁】</p>
<p><strong>[事実の概要]<br />
</strong>事案は複雑であるので、遺言執行者の原告適格を認めた部分に限定する。<br />
事件関係者<br />
は次のとおりである。<br />
<img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-5029" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2024/12/185f77fb1da2cd4392eaf9aad7471cba-300x201.png" alt="" width="300" height="201" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2024/12/185f77fb1da2cd4392eaf9aad7471cba-300x201.png 300w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2024/12/185f77fb1da2cd4392eaf9aad7471cba.png 458w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>h23.1 Z　後日判決で無効とされた遺産分割協議に基づき本件土地をZの単独名義に所有権移転登記<br />
h23.7 A　公正証書遺言<br />
　　　（遺産の1/3をDに包括遺贈<br />
　　　　　　　1/6をEに包括遺贈(放棄)<br />
　　　　　　　1/2をCに相続指定<br />
h23.4 遺言で指定された遺言執行者が前月就任辞退のため家裁が遺言執行者Xを選任<br />
h23.6 Z　Y1,Y2,Y3に本件土地を売却・所有権移転登記(本件登記)<br />
h25.9遺産分割協議無効確認地裁判決<br />
h27.9最高裁で同判決確定<br />
h30 XはY1,Y2,Y3を被告として本件抹消登記手続請求などの訴え提起<br />
r1.6 東京地裁は、<br />
　　相続させる遺言の相手方である相続人に遺産たる不動産の所有権移転登記を取得させることは「遺産の執行に必要な一切の行為」(民1012-1)に当たり、遺言執行者の職務権限に属する。<br />
　　遺言執行の一部としてY1らに対し、抹消登記手続を求めることができる。<br />
　　として原告適格を認めた</p>
<p>　　別件訴訟判決はXとCとの間で遺産分割協議無効確認がされたもののすぎずその規範力は本件訴訟には及ばないし遺産分割協議を無効とすべき証拠もないからXの請求は理由がないとして抹消登記手続請求棄却判決<br />
r3.10 東京高裁判決<br />
　別件判決の規範力に触れることなく、証拠上(弁論の全趣旨であろう)遺産分割協議は無効であると認定した。<br />
　X原審原告の原告適格についは原審判断を引用してそれを認め高裁独自の判断はしなかった。<br />
　そのうえで、Zの法定持分については処分権限があるとしてそれに関する請求は棄却し、その余の部分についてのみ請求認容の判断をした<br />
　(控訴審でZがY1,Y2,Y3に補助参加)</p>
<p><strong>【本判決の概要】</strong></p>
<p>　本判決は、従来明らかにされていなかった相続分の指定及び割合的包括遺贈がある場合における遺言執行者の職務権限について最高裁判所としての判断を示した点に意義がある。更に包括遺贈が放棄された場合に、当該遺贈対象遺産の帰属先について民995の解釈を示した点でも注目される。<br />
　争点の概略は、ZとY1ら間の売買契約の無効を原因とする本件登記の抹消登記手続を求める訴えに関して上記公正証書遺言のD割合的包括遺贈、E割合的包括遺贈、C相続指定によるX遺言執行者の原告適格が認められるかである。</p>
<p>1）相続分の指定と遺言執行者<br />
　反対説もあるが、本判決は、従来の通説にそって、相続分の指定は遺産分割まで遺言執行者に委ねるものではなく、相続分の指定それ自体は遺言の効力発生により実現されており、遺言執行者は遺言内容を実現する者である以上、権限を有さないと判断したものと解される。この部分は訴え却下。</p>
<p>2）割合的包括遺贈と遺言執行者<br />
　反対説もあるが、本判決は、割合的包括遺贈は、相続開始時の権利取得で実現されるものではなく、具体的な財産の帰属先の決定とその対抗要件の具備までをもって遺言執行者の職務範囲と判断したものと解される。この部分は実体判断。祖母持分1/3については請求を認容し(主文1(2))それを除くその余の部分についてまで抹消を求める必要があるとは認められないとして原告適格を否定(主文1(1))。</p>
<p>3）割合的包括遺贈の放棄と相続対象財産の帰属及び遺言執行者<br />
　放棄された遺贈による相続対象財産の帰属は、相続人に帰属するから、別段の意思表示がなければ、遺言執行者の職務権限外と解される。<br />
この部分は訴え却下。</p>
<p><strong>【ひとこと】<br />
</strong>本判決は、平30年法72号による改正前の民法が適用事件であることに注意が必要である。改正後の扱いについては、平野秀文「判例批評」ジュリスト1591号82頁などを参照されたい。<br />
なお、この論稿作成に当たって、TKCローライブラリー 新・判例解説Watch◆民法(家族法)No.152小川惠「相続分の指定および包括遺贈がされた場合の遺言執行者の職務権限」を参考にした。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5026">遺言執行者の原告適格</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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