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	<title>セクシュアルマイノリティ - 美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</title>
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	<description>前を向く人を、渋谷で増やしたい。</description>
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	<item>
		<title>犯罪被害者等給付金と同性の者</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5055</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 01:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[セクシュアルマイノリティ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>犯罪被害者と同性の者が、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当し得るとした例 （最高裁第三小法廷令 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>犯罪被害者と同性の者が、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当し得るとした例<br />
（最高裁第三小法廷令和６年３月２６日判決・家庭の法と裁判５２巻４８頁）</p>
<p class="hanrei05"><strong>【事案の概要】</strong></p>
<table class="hanrei">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 29.3328%">平成６年頃</td>
<td style="width: 70.6672%">上告人Ｘ（男性）は犯罪被害者（男性）との交際開始、この頃同居も開始</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 29.3328%">平成２６年１２月２２日</td>
<td style="width: 70.6672%">第三者の犯罪行為により被害者死亡</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 29.3328%">平成２８年１２月</td>
<td style="width: 70.6672%">Ｘが、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律（以下「犯給法」という）５条1項１号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」（以下「本件対象者」という）にあたるとして遺族給付金の支給の裁定を申請</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 29.3328%">平成２９年１２月</td>
<td style="width: 70.6672%">愛知県公安委員会から遺族給付金を支給しないとの裁定<br />
→Ｘは愛知県に対して裁定の取消しを求めた</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 29.3328%">令和２年６月４日</td>
<td style="width: 70.6672%">一審名古屋地判決：Ｘの請求棄却</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 29.3328%">令和４年８月２６日</td>
<td style="width: 70.6672%">原審名古屋高裁判決：Ｘの控訴棄却</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="hanrei05"><strong>【争点】</strong></p>
<ol class="hanrei04">
<li>① 犯給法５条１項５号括弧書きの本件対象者は、婚姻の届出ができる関係であることが前提であり、犯罪被害者と同性の者は該当しないのか</li>
<li>② 上記①で同性の者が該当しないとすると、犯給法５条１項１号は憲法１４条１項等に反するか</li>
</ol>
<p class="hanrei05"><strong>【裁判所の判断】</strong><br />
　争点①について、以下のように述べて原判決を破棄し、Ｘが被害者との間で本件対象者に該当するか否かにつき審理を尽くすよう、原審に差し戻した。</p>
<ul>
<li class="hanrei05">犯罪被害者等給付金の支給制度の目的は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者等の精神的、経済的打撃を早期に軽減するなどし、もって犯罪被害等を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与することであり、犯給法５条１項１号の解釈にあたっては同目的を十分に踏まえる必要がある。</li>
<li class="hanrei05">犯給法５条１項１号が括弧書きで本件対象者を掲げているのも、婚姻の届出をしていないため民法上の配偶者に該当しない者であっても、犯罪被害者との関係や共同生活の実態等に鑑み、事実上婚姻関係と同様の事情にあったといえる場合には、犯罪被害者の死亡により、民法上の配偶者と同様に精神的、経済的打撃を受けることが想定され、その早期の軽減等を図る必要性が高いと考えられるからである。こうした打撃を受け、その軽減等を図る必要性が高いと考えられる場合があることは、犯罪被害者と共同生活を営んでいた者が、犯罪被害者と異性であるか同性であるかによって直ちに異なるものとはいえない。犯罪被害者と同性の者であることのみをもって本件対象者に該当しないとすることは、犯給法５条１項１号括弧書きの趣旨に照らして相当でないし、また、本件対象者に犯罪被害者と同性の者が該当し得ると解しても文理に反するとはいえない。<br />
　よって、犯罪被害者と同性の者は、犯給法５条１項１号括弧書きにいう本件対象者に該当し得ると解するのが相当である。（補足意見、反対意見あり）</li>
</ul>
<p><strong>【コメント】</strong><br />
　補足意見にあるように、本判決はあくまで犯給法の受給権者にかかる解釈を示したもので、同一または類似の文言が用いられている法令の規定については個別に当該規定の趣旨に照らして解釈されるべきとされており、『いわゆる同性婚を認める』等と判断したものではない。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5055">犯罪被害者等給付金と同性の者</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>女性への性別変更をした者を父とする認知請求</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/4696</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 00:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[セクシュアルマイノリティ]]></category>
		<category><![CDATA[親子交流・親子関係]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>凍結保存精子を用いた生殖補助医療により出生した子らが、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づき男性から女性に性別変更の審判を受けた者を父として、認知請求訴訟を提起した事案 【事案の概要】 Ａ（被控訴人・原審 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>凍結保存精子を用いた生殖補助医療により出生した子らが、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づき男性から女性に性別変更の審判を受けた者を父として、認知請求訴訟を提起した事案</p>
<p><strong>【事案の概要】<br />
</strong>Ａ（被控訴人・原審被告）の凍結保存精子を用いて、生殖補助医療により出生したＢ（長女　控訴人・原審原告）及びＣ（二女　控訴人・原審原告）が、性同一性障害の性別の取扱いの特例に関する法律に基づいて男性から女性に性別の取扱いの変更の審判（以下「本件審判」という。）を受けたＡを父として、民法７８７条により認知請求権を行使した。<br />
原審は、Ａが本件審判を受けた以上、たとえＢ及びＣとの間で生物学的な父子関係が認められるとしても、Ａを民法７８７条の父であるとして認知を求めることはできないとし、Ｂ及びＣの各請求を棄却した。そこで、Ｂ及びＣが控訴した。<br />
〔東京高等裁判所2022（令4）年8月19日判決　家庭の法と裁判46号73頁〕</p>
<p><strong>【判決の概要】</strong></p>
<p>１　民法７８７条が規定する「父」とは、精子の形成や射精などの生殖機能を有する男性である「父」をいい、同条にいう「父」の解釈としては、生殖機能を有する生物学的な意味での男性を「父」と規定したものと解される。</p>
<p>２　本件審判が確定する前にＡの凍結保存精子を用いた生殖補助医療により出生していたＢ（長女）については、その出生時において、生物学的な父子関係を有する「父」に対する認知請求権を行使する法的地位を有するとして、Ｂの請求を認容した。</p>
<p>他方で、本件審判が確定した後にＡの凍結保存精子を用いた生殖補助医療により出生したＣ（二女）については、その出生時において、Ａは、民法の規定の適用において法律上の性別が「女性」に変更されていたもので、民法７８７条の「父」であるとは認められないから、ＣとＡとの間に生物学的な父子関係が認められるとしても、Ｃが出生時において、同条に基づいてＡに対する認知請求権を行使する法的地位を取得したものであるとは認められないとして、Ｃの請求は棄却した。</p>
<p><strong>【コメント】<br />
</strong>本件は上告されましたが、最高裁第２小法廷は、２０２４年５月３１日に当事者の意見を聞く弁論を開くことを決めました。高裁判決が見直される可能性があります。</p>
<p>※ 【追記】２０２４年６月２１日、最高裁第２小法廷は、裁判官４人全員一致の意見として「戸籍上の性別にかかわらず父親としての認知を求めることができる」という判断を示し、ＡとＣとの父子関係を認めました。</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/4696">女性への性別変更をした者を父とする認知請求</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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