A 養子縁組制度については、どのような改正があったのですか?

B 養子縁組は、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類の制度がありますが、今回は、特別養子縁組制度について改正がありました。
A 普通養子縁組と特別養子縁組はどこが違うのですか?
B 普通養子縁組では、縁組後も、養子となる子どもと実親(生みの親)との法的な親子関係が残ります。そのため、例えば、養子となった子どもも、実親の法定相続人になります。これに対し、特別養子縁組は、養子となった子どもと実親との法的な親子関係を解消させて、実の子と同じ親子関係を結ぶという制度です。

A 特別養子縁組制度の目的や概要を教えてください。
B 特別養子縁組制度は、家庭に恵まれない子に温かい家庭を提供して、その健全な養育を図ることを目的としたものです。実親の同意などの一定の要件を満たす場合に、家庭裁判所の決定を受けることで成立します。今回の改正は、この特別養子縁組制度の利用を促進するため、要件の一部が変更されました。
A どこが変更されたのですか?
B まず、養子となる子どもの年齢の上限を原則6歳未満から原則15歳未満に引き上げられました。
A 年齢制限について例外はありますか?
はい。15歳に達する前から養親候補者が引き続き養育している場合などには、養子候補者の同意を要件として、15歳以上でも例外として特別養子縁組が認められます。ただし、その場合も、特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者は養子となることができません。

A その他に変更された点がありますか?
B 特別養子縁組の成立の手続が、①実親による養育状況及び実親の同意の有無等を判断する審判と②養親子のマッチングを判断する審判の二段階手続に分けられました。その結果、養親候補者は、従来は実親の同意の有無等が不確定な段階で試験養育をするという不安定な状況に置かれていたのが、①の審判確定後に試験養育をすることができるようになりました。また、①の裁判所の期日等でした実親の同意は、2週間経過後は撤回不可となり、さらに、児童相談所長が①の手続の申立人又は参加人として主張・立証することも可能となりました。
