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	<title>トピックス - 美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</title>
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	<description>前を向く人を、渋谷で増やしたい。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 14:49:50 +0000</lastBuildDate>
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	<title>トピックス - 美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</title>
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	<item>
		<title>兎は時空を跳びはねる　其の五</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5807</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 14:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[蔦屋]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>兎には、昔から、どうしても会いたい人がいました。 江戸の街で数々のベストセラーを世に送り出した版元、蔦屋重三郎（つたや じゅうざぶろう）です。 もしタイムマシンがあるなら、兎は真っ先に重三郎様に会いたい。そして、彼が見出 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>兎には、昔から、どうしても会いたい人がいました。</p>
<p>江戸の街で数々のベストセラーを世に送り出した版元、蔦屋重三郎（つたや じゅうざぶろう）です。</p>
<p>もしタイムマシンがあるなら、兎は真っ先に重三郎様に会いたい。そして、彼が見出した謎の絵師・東洲斎写楽の正体も見極めたい。</p>
<p>兎が重三郎様のファンになったのは、大河ドラマで話題になる遥か昔、まだ十代の頃でした。<br />
写楽とは何者か？なぜ突然現れ、わずか十か月ほどで姿を消したのか？<br />
その謎を追いかけて本を読み漁るうちに、兎は写楽以上に、彼をプロデュースした人物に惹かれていったのです。<br />
重三郎様は、原石を見抜く目利きの力を持つ卓越したクリエイターでした。</p>
<p>さて、現代で「蔦屋」と聞けば、多くの人が蔦屋書店やTSUTAYAを思い浮かべるでしょう。<br />
兎も例外ではなく、代官山T-SITEはお気に入りの場所で、足繁く訪れています。また、佐賀県の武雄市図書館にも伺いました。<br />
いずれも、人々が自然に集い、くつろぎ、本や文化との新たな出会いを楽しむことのできる魅力的な空間が広がっています。</p>
<p>TSUTAYAや蔦屋書店を生み出したCCC（カルチュア・コンビニエンス・クラブ）。<br />
その創業者である増田宗昭氏とは、どんな方なのだろう。</p>
<p>歴史に残るカリスマ経営者であることは間違いないでしょう。<br />
ただ、兎は以前どこかで、「蔦屋書店の名前の由来は、創業者が蔦屋重三郎のファンだから」といった話を耳にし、勝手に親近感を抱いていました。</p>
<p>そんな兎に、先日、奇跡のような幸運が訪れました&#x2728;<br />
ひょんなご縁から、増田宗昭氏にお会いする機会をいただいたのです。</p>
<p>実際にお会いした増田氏は、大経営者の威圧感を微塵もまとっていませんでした。<br />
「今までプールで泳いでた」と、まさに水も滴るような姿で現れ、別れ際には「今から夕飯にたこ焼き食べに行く」とおっしゃる。その飾らなさに、思わず肩の力が抜けてしまいました。</p>
<p>しかし、穏やかな口調で物事の本質を語られる姿や鋭い洞察力は、やはり只者ではありませんでした。</p>
<p>もっとも、いくら洞察力に優れた増田氏であっても、目の前で堅苦しい言葉を並べる四角四面の弁護士が、心の中では「重三郎様〜&#x1f497;」と勝手に盛り上がっているとは、想像もしておられなかったでしょうが…。</p>
<p>別れ際、増田氏から『二人の蔦屋』（川上徹也著／太田出版）という書籍を手渡されました。</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-5809 aligncenter" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260616_232524816-769x1024.jpg" alt="" width="294" height="391" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260616_232524816-769x1024.jpg 769w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260616_232524816-225x300.jpg 225w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260616_232524816-768x1023.jpg 768w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260616_232524816-1154x1536.jpg 1154w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260616_232524816.jpg 1442w" sizes="(max-width: 294px) 100vw, 294px" /><br />
こんな素敵なタイトルの本があるなんて！</p>
<p>まさに蔦屋重三郎と増田氏を対比したもので、読み物として滅法面白いだけでなく、これほど本質的なビジネス書もそうそうありません。<br />
文化を創るとはどういうことか、人を喜ばせる仕事とは何かを、江戸と現代を行き来しながら紐解いていく名著です。</p>
<p>驚いたのは、お二人の生い立ちの一致でした。<br />
蔦屋重三郎は江戸・吉原で生まれ育ちました。養親が営んでいた茶屋の屋号が「蔦屋」です。<br />
一方の増田氏もまた、大阪府枚方で、祖父が営んでいた置屋「蔦屋」で生まれ育ったとのこと。</p>
<p>そして二人はそれぞれ、本とレコードという違いはありながら、レンタルビジネスから出発し、家業とは異なる出版・メディアの世界で歴史に名を刻むことになります。</p>
<p>ところで、『二人の蔦屋』によると、増田氏ご自身は、自らを蔦屋重三郎ではなく絵師・喜多川歌麿になぞらえているようです。<br />
そうかなぁ。どう考えても、プロデュースされる側の絵師ではないと思うのだけれど。<br />
顧客を喜ばせる企画力に、時代の一歩先を行く発想力。そして、文化が最も輝くための最高の場をデザインしてしまう圧倒的なプロデュースの器量は、蔦屋重三郎そのものではありませんか。</p>
<p>『二人の蔦屋』には、心に残る言葉も数多く登場します。</p>
<p>例えば、増田氏は、蔦屋書店とTSUTAYAという屋号の不統一について、<br />
「日本文化の一番ええところは『曖昧さ』や」<br />
「物事をとことん突き詰めて『何のためにやるの？』を極めると『曖昧でええやん』にたどり着く。たとえばまだTSUTAYAの名が浸透してない時に、無理にTSUTAYAを名乗ってもらうより、地元で愛されている元の屋号を名乗ったほうが通りがええし、加盟店の皆さんも愛着があるのだったら、それでええやん、と思うわけよ。」<br />
と語っています。</p>
<p>これについて著者の川上氏は、「増田が一貫して大事にしてきたのは、『正しさ』ではなく『相手の気持ち』だったのかもしれない」と評しています。</p>
<p>仕事をするうえでも、人として生きる上でも大切な姿勢ですよね。</p>
<p>増田氏からは、ご著書『増田のブログ』もいただきました。</p>
<p><img decoding="async" class="wp-image-5810 aligncenter" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260616_102711824-769x1024.jpg" alt="" width="279" height="371" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260616_102711824-769x1024.jpg 769w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260616_102711824-225x300.jpg 225w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260616_102711824-768x1023.jpg 768w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260616_102711824-1154x1536.jpg 1154w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260616_102711824.jpg 1442w" sizes="(max-width: 279px) 100vw, 279px" /></p>
<p>こちらは今、事務所のデスクの上に鎮座しており、兎はおみくじのようにパッと本を開いて、そのページを読むのを日課にしています。<br />
そこには仕事のヒントになる言葉や、人を喜ばせるための視点が詰まっています。</p>
<p>十代の頃から会いたいと思い続けていた蔦屋重三郎。<br />
もちろん、ご本人にお会いすることは叶いません。<br />
でも、その志を現代に受け継ぎ、ますます発展させた素晴らしい方にお目にかかることができました。</p>
<p>現代の蔦屋重三郎である増田宗昭様<br />
お会いできて、兎は本当に幸せでした！</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5807">兎は時空を跳びはねる　其の五</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>兎は時空を跳びはねる　其の四</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5777</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 15:44:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[SOPHISTANCE]]></category>
		<category><![CDATA[北斎]]></category>
		<category><![CDATA[映画]]></category>
		<category><![CDATA[河原れん]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>今年に入ってから、兎が何度かお食事をご一緒しているグループの面々は、比喩ではなく、本当にキラキラ&#x2728;と輝いている。 それぞれの分野で才能を磨き、美しく、しかもオトコマエ。さらに、ガサツな兎を温かく迎え入れてく [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>今年に入ってから、兎が何度かお食事をご一緒しているグループの面々は、比喩ではなく、本当にキラキラ&#x2728;と輝いている。<br />
それぞれの分野で才能を磨き、美しく、しかもオトコマエ。さらに、ガサツな兎を温かく迎え入れてくださる、懐の深い方々でもある。</p>
<p>さて、そのメンバーに、“河原れん”さんがおられます。</p>
<p>れんさんとの最初の出会いは、新宿伊勢丹の地下にあるコスメフロア。お恥ずかしながら、兎が初めて足を踏み入れたゾーン。<br />
その日、れんさんが手掛ける発酵スキンケアブランドSOPHISTANCE（<a href="https://sophistance.jp/">https://sophistance.jp/</a>）のポップアップストアが開かれていたのです。</p>
<p><img decoding="async" class="wp-image-5778 alignleft" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/1780932155039-1024x576.jpg" alt="" width="326" height="183" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/1780932155039-1024x576.jpg 1024w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/1780932155039-300x169.jpg 300w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/1780932155039-768x432.jpg 768w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/1780932155039-1536x864.jpg 1536w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/1780932155039-800x450.jpg 800w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/1780932155039.jpg 1706w" sizes="(max-width: 326px) 100vw, 326px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 10pt">↑　キラキラな仲間たちと兎（河原れんさんは一番左）</span></p>
<p>当時の兎は、”れん”というお名前しか存じ上げていませんでした。ところが後日、いただいた名刺を何気なく見返して、思わず「きゃぁーーー！」と絶叫しました。</p>
<p>“河原れん”</p>
<p>映画『HOKUSAI』の脚本家であり、葛飾北斎の娘・お栄役としても出演されていた、あの河原れんさんではありませんか。</p>
<p>『HOKUSAI』はコロナ禍の2021年に公開された作品です。観たくても観られなかった方も少なくないでしょう。<br />
90年に及ぶ北斎の生涯と葛藤を限られた時間の中で見事に描き切った傑作で、若き日の北斎を柳楽優弥さん、老年期を田中泯さんが演じています。</p>
<p>兎は以前から不思議に思っていました。</p>
<p>北斎は83歳から亡くなる前年の89歳まで、何度か小布施を訪れています。高井鴻山のもとに滞在し、岩松院の「八方睨み鳳凰図」をはじめ、「男浪図」「女浪図」など数々の肉筆の名作を残しました。</p>
<p>しかし、小布施は長野県北部にあります。現代でも都内から高速道路を使って相当な時間がかかる場所です。しかも北斎は70代で中風（脳卒中）を患っています。</p>
<p>少し時代は遡りますが、松尾芭蕉も江戸深川から東北を経て美濃大垣まで旅をしました（『奥の細道』）。もっとも、芭蕉は当時まだ40代でした。また、伊能忠敬も日本各地を測量して歩きましたが、それは50代から71歳にかけてのことです。</p>
<p>北斎は、なぜ、83歳という年齢で、はるばる小布施を目指したのか。<br />
色々な本を読んでも、また北斎館や高井鴻山記念館を訪れても、どこか腑に落ちずにいた兎ですが、『HOKUSAI』の後半を観て、思わず膝を打ちました。<br />
「そういうことだったのか」と。<br />
杖をつき、おぼつかない足取りで険しい山道を歩く北斎の姿も、幻想的な景色の美しさと相まって、強く心に残りました。</p>
<p>エンディングもとても素晴らしかったな。<br />
老いた北斎と若き日の北斎が並んで筆を執り、絵に向かう。<br />
絵の迫力と名優2人の表情が胸に迫り、今もあの日の感動が蘇ってきます。</p>
<p>また、若き日の北斎が蔦屋重三郎、喜多川歌麿、東洲斎写楽らと出会う場面も見どころです。浮世絵ファンはもちろん、そうでない方にとっても心躍るシーン。</p>
<p>さらに、本コラム其の弐で紹介した「冨嶽三十六景・駿州江尻」の着想につながるエピソードも登場します。</p>
<p>そしてこの映画は、年を重ねることへのワクワク感も味わわせてくれる作品です。<br />
北斎は晩年になってから、「冨嶽三十六景」をはじめ、雄大で迫力ある数々の傑作を生み出しました。<br />
ひょっとすると兎も、今後ますます大きく成長し、大輪の花を咲かせられるのかもしれない、そんな前向きな気持ちにさせてくれる映画です。</p>
<p>後日、れんさんは『HOKUSAI』のシナリオブックをプレゼントしてくださいました。兎の家宝として、一生大切にしたいと思います。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-5779 aligncenter" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260528_080456930-769x1024.jpg" alt="" width="224" height="299" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260528_080456930-769x1024.jpg 769w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260528_080456930-225x300.jpg 225w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260528_080456930-768x1023.jpg 768w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260528_080456930-1154x1536.jpg 1154w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/06/PXL_20260528_080456930.jpg 1442w" sizes="(max-width: 224px) 100vw, 224px" /></p>
<p>れんさんによれば、何と、SOPHISTANCEの商品も、北斎の人生を調べる中で着想を得たものだそうです。</p>
<p>社会人になってから、深刻な肌荒れに悩まされてきたというれんさん。<br />
『葛飾北斎伝』で、中風で倒れた北斎を回復させた薬のレシピを知り、早速自宅のキッチンで再現したものを自分の肌に使ってみたところ、ニキビがすっかり治ってしまったのだとか。<br />
そこから発酵や自然療法に興味を持ち、肌本来の美しさを引き出すのは、先進的な化粧品ではなく自然が生み出すシンプルな成分だと気づかれたそうです。</p>
<p>兎は、“発酵と植物の力で、巡りをサポートする”というボディセラムを購入してみました。塗った瞬間に凝りが和らぎ、頭痛も楽にしてくれる不思議なジェル。北斎と同化する喜び。<br />
以来、愛用しています。</p>
<p>兎の周りに、河原れんさんほど北斎と縁のある方はいません。<br />
そして、れんさんと兎を引き合わせてくれた縁結びの神様は、きっと北斎ですね。</p>
<p>河原れんさん、そして北斎、ありがとう～！</p>
<p>追伸：『HOKUSAI』で北斎が絵を描く場面。その実際の筆致を担当していた方も、偶然にもこのグループのメンバーのお一人でした。びっくりです。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5777">兎は時空を跳びはねる　其の四</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>元裁判官のつぶやき⑥～みなさまご用心を！～</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5770</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 06:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>(1)クレジットカード不正利用処理顛末 　最近は、クレジットカードの利用状況書の郵送が有料になったので、インターネットで確認をするようになりました。 　先日、久しぶりで利用状況確認をしたところ、本年3月支払以降の利用状況 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5770">元裁判官のつぶやき⑥～みなさまご用心を！～</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(1)クレジットカード不正利用処理顛末<br />
　最近は、クレジットカードの利用状況書の郵送が有料になったので、インターネットで確認をするようになりました。<br />
　先日、久しぶりで利用状況確認をしたところ、本年3月支払以降の利用状況で、海外利用分として2社分4件が見つかりました。<br />
　家族カードは発行がありませんし、最近外国に行ったことも、海外取引をしたこともありあません。<br />
　そこで、ウェブサイトから、クレジットカード発行会社に、このような利用も金額も記憶がないとしてクレームを出し、同時に海外利用分及びネット取引について利用制限の指定をしました。<br />
　その後同じ外国会社から海外取引分としてクレジット利用が2件ありましたが、クレジットカード発行会社は、私の指定した利用制限に該当するとして利用不可扱いとした旨私宛のメールがきました。<br />
　最近は、どこのクレジットカード発行会社も利用の都度利用確認のメールが来るようになりましたので確認が容易になりました。<br />
　クレームについては、約1週間後、クレジットカード発行会社から不正利用として処理するとの連絡があり、クレジットカードも別番号のものを無料で再発行するということになりました<br />
　不正利用確認前のクレジットカード再発行手数料は税込み1,100円必要と言われましたが、不正利用確認がとれたので、再発行手数料は無料になりました。<br />
　今回の場合は、請求者名がクレジットカード利用状況に明記されているので、処理が簡単でしたが、かつて、チャージをクレジットカードに指定していた※※-payで高額なノートパソコン2台合計約100万円を不正購入されたことがあります。※※-payのパソコン発送先住所は「東京都」の「東」が簡体中国字になっていました。<br />
　※※-pay経営会社は、私に直接代金請求するのではなく、クレジット会社に立替金請求をするだけなので、クレジットカード発行会社は、パソコン売買契約の情報が入らず、不正請求か否かの判断材料がないため、立替金支払はフリーパス状態でした。<br />
　最寄りの交番に詐欺ないし窃盗の被害届を出しに行ったたのですが、「貴殿は被害者でないから被害届の受理はできません」と言われました<br />
　罪状は、刑法246条の2「電子計算機詐欺」で、この犯罪の被害者は、電子計算機を管理するクレジットカード発行会社であって、私は被害者でなく、単なる事情届としてしか受け付けられないとのことでしたので、事情届だけ出してきました。<br />
　最終的には、クレジットカード発行会社と※※-pay運営会社が協議して、保険処理をしたようですが、その詳細は教えてもらえませんでした。<br />
　これに懲りて※※-payを含む※※-pay一切についてクレジットカードをチャージ指定することは止めましたので、その後は同種の不正利用はありません。</p>
<p>(2)また数年前、警察詐欺の携帯電話がかかってきたことがありました。<br />
　バス待ちをしている際に、渋谷警察署刑事2課警察官を名乗る者から「貴殿の電話が不正目的で利用されているので事情を伺いたい」という内容で、詐欺に違いないとは思ったのですが「誰に電話しているのですか」と聞いてみたら私の本名を答えたので、私のリストが漏れていたと思われます。「担当の警察官から電話をかけさせます」ということなので「私から架電するので電話番号を教えて下さい」と言ったところ、電話は、一方的に切断されてしまいました。<br />
　こういう電話には出ないことが第一なのですが、先方からの電話がかかってくる事情があったので、出たらこのような詐欺の電話だったのです。</p>
<p>
　皆様ご用心を</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5770">元裁判官のつぶやき⑥～みなさまご用心を！～</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>兎は時空を跳びはねる　其の参</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5764</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 05:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[奈良]]></category>
		<category><![CDATA[秘仏]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>連続投稿です&#x1f3b5; 兎は、仏像の知識はゼロに等しい。でも、「秘仏御開帳」という言葉に弱い。 去年の春、秘仏の御開帳があると聞いて深大寺に出かけました。 深大寺は、門前にお蕎麦屋さんや茶店も並ぶ、江戸っぽくて兎 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5764">兎は時空を跳びはねる　其の参</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>連続投稿です&#x1f3b5;</p>
<p>兎は、仏像の知識はゼロに等しい。でも、「秘仏御開帳」という言葉に弱い。</p>
<p>去年の春、秘仏の御開帳があると聞いて深大寺に出かけました。</p>
<p>深大寺は、門前にお蕎麦屋さんや茶店も並ぶ、江戸っぽくて兎が昔から気に入っている場所。<br />
思えば、1998年のお正月にも、バスに乗って初詣に出かけ、「司法試験に受かりますように」とお祈りしたっけ…<br />
その直後に引いたおみくじは“凶”だったけれど、それも今では懐かしい思い出です（無事合格できたし）。</p>
<p>さて、秘仏の元三大師像は目力が強くて格好よく、ぜひもう１回会いたい&#x1f497;<br />
ということで、後日また出かけてしまった兎です。<br />
2時間待ちの行列には、若者や子どもたちの姿も多く、そんな光景にも感動しました。</p>
<p>
秋には、別所温泉にある北向観音まで車を走らせ、冷たい雨の中、傘をさして行列に並んだ兎。<br />
手水舎では水の代わりに出てくる温泉水で手や口を清めて温もり、身も心も癒されます。</p>
<p>開創1200年で初めて御開帳となった秘仏の千手観音像は、両目から神々しいビーム&#x2728;を発していて、遠くからでも御簾越しでも目がばっちり合いました。小さな小さな“前立本尊”も、64年ぶりの御開帳で、きらきら輝いていました。</p>
<p>今生ではどう考えても難しいけど、もう一度お姿を拝見したかったな…</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そして、つい先日。</p>
<p>修験道の聖地、吉野の大峯山寺に伝わる秘仏の蔵王権現が、険しい山から下りて、奈良国立博物館の特別展で公開されていることを知った兎は、何とか予定を調整し、奈良に向かうことにしました。</p>
<p>実のところ兎は蔵王権現のことは全く知らない&#x1f4a6;<br />
でも、現代も女人禁制の地にある大峯山寺。<br />
このチャンスを逃せば、その秘仏を兎が拝見できる可能性は、一生ないということよね？</p>
<p>博物館の中に入ると、まず、修験道の祖・役行者の像が出迎えてくれました。<br />
ここで、前日起こった不思議な出来事とシンクロします…</p>
<p>
当事務所には虎ノ門に会議室があります。兎は、そこにお気に入りのドールハウスや絵本を置き、半ば根城にしています。</p>
<p>さて、奈良へ行く前日、なんと！！行者さん（聖）が、この虎ノ門会議室にいらしてくださったのです。もちろん兎とは初対面。<br />
というか、普通、なかなか会えない存在では？</p>
<p>行者さんは、吉野や熊野をはじめ各地で修行を重ねてきた方で、木の実などを食べながら仙人のような生活を送り、東日本大震災で亡くなった子どもたちの鎮魂を続けておられます。もちろん、携帯やスマホも持っておられません。</p>
<p>行者さんからご指定いただいた待ち合わせ場所は、虎ノ門会議室からほど近い、”虎ノ門金刀比羅宮”でした。</p>
<p>その後、虎ノ門会議室にお越しいただき、ご一緒した数時間は、人智を超え、理屈では説明できない、摩訶不思議な時間でした。<br />
本当に、この世界は不思議に満ちている…</p>
<p>話は奈良国立博物館に戻ります。</p>
<p>山から下りてこられた蔵王権現像は、秘仏以外にも何体もありました。少し怖い顔で、右手と右足を上げて立つ独特のお姿には、格好良さと同時に、どこかユーモラスな可愛らしさもありました。</p>
<p>そして、ついに出会えた秘仏！！<br />
兎は、しばらく御前から動くことができませんでした。</p>
<p>この特別展には、藤原道長が蔵王権現に捧げた国宝・紺紙金字経、さらには、吉野ゆかりの後醍醐天皇関連資料なども展示されています。</p>
<p>すでに来場者も10万人を超えたとのこと。</p>
<p>6月7日で終わってしまうのですが、感動は保証します。ぜひこの機会に奈良に行ってみてくださいね。</p>
<p><a href="https://tsumugu.yomiuri.co.jp/yoshino_omine2026/">https://tsumugu.yomiuri.co.jp/yoshino_omine2026/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そうそう。行者さんは、会議室のドールハウスを見て、「やっぱり……」とつぶやきました。</p>
<p>兎がドールハウス好きなのには、どうやら深い意味があるらしい！？</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-5767 alignleft" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/05/552dda108939a1fabc90829298598de2-1024x769.jpg" alt="" width="264" height="198" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/05/552dda108939a1fabc90829298598de2-1024x769.jpg 1024w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/05/552dda108939a1fabc90829298598de2-300x225.jpg 300w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/05/552dda108939a1fabc90829298598de2-768x577.jpg 768w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/05/552dda108939a1fabc90829298598de2-1536x1154.jpg 1536w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2026/05/552dda108939a1fabc90829298598de2.jpg 1920w" sizes="(max-width: 264px) 100vw, 264px" /></p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5764">兎は時空を跳びはねる　其の参</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>兎は時空を跳びはねる　其の弐</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5762</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 05:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[冨岳三十六景]]></category>
		<category><![CDATA[北斎]]></category>
		<category><![CDATA[国立西洋美術館]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>其の壱から随分時間が経ってしまいました。 というのも、ワーカーホリックな兎は、パソコンの使い過ぎにより、約1か月半もの間、腱鞘炎に苦しんでいたのです。 音声入力に頼るものの、変換は思うようにいかない。 イライラした兎は、 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>其の壱から随分時間が経ってしまいました。</p>
<p>というのも、ワーカーホリックな兎は、パソコンの使い過ぎにより、約1か月半もの間、腱鞘炎に苦しんでいたのです。</p>
<p>音声入力に頼るものの、変換は思うようにいかない。</p>
<p>イライラした兎は、憂さを晴らすべく、方々の美術館へ跳び回っていたのでした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>さて、前回、「次回も北斎愛を語ります」と書きました。有言実行と行きたいところですが、百聞は一見に如かず、今回のメインは“緊急告知”です。</p>
<p>現在、国立西洋美術館で、「北斎　冨嶽三十六景　井内コレクションより」という企画展が開催されています。6月14日までです&#x1f4a6;</p>
<p><a href="https://www.nmwa.go.jp/jp/exhibitions/2026hokusai.html">https://www.nmwa.go.jp/jp/exhibitions/2026hokusai.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>一般的には、葛飾北斎といえば『冨嶽三十六景』でしょう（あまりにも人気が出たため、さらに十景追加され、実際には“四十六景”になっているのですが）。</p>
<p>それまで浮世絵といえば、美人画や役者絵が中心でした。そこへ北斎が、風景画という、兎が大好きなジャンルを確立してしまったのです。そして、この『富嶽三十六景』の爆発的ヒットが、その後の安藤広重『東海道五十三次』へとつながっていきます。</p>
<p>今回の企画展では、全46図が一挙展示されています。</p>
<p>しかも、素人の兎の目にもわかるほど状態が驚くほど良い。紙は劣化しますし、保管状態によって汚れたり傷んだりもしますからね。</p>
<p>江戸時代の人々が見たであろう色彩や空気感を、限りなくそのまま味わえる。これは本当にすごいことです。</p>
<p>さらに嬉しいのが、通常は額装されていて表しか見られない浮世絵を、裏側からも見られるよう工夫されている点です。浮世絵は本来、手に取って楽しむもの。その感覚を、ちょっとだけ味わえるのです。</p>
<p>そして何より豪華なのが、『神奈川沖浪裏』が同時に3点展示されていること。しかも、立ち位置によっては3点を同時に視野に入れることができてしまいます。</p>
<p>さらに、『凱風快晴』（いわゆる赤富士）の藍刷版、通称“青富士”まで展示されています。青富士は現存数が非常に少なく、世界でも数点しか残っていないと言われています。もっとも、兎の目には「うーん、やっぱり富士山は赤かなぁ」という感想になってしまうのですが。</p>
<p>あ、「富士山ばかり見てもつまらないんじゃない？」と思った方。違いますよ～。</p>
<p>一応、すべての作品に富士山は描かれているのですが、多くの図では“申し訳程度”に存在しているか、あまり存在感がない印象です。そもそも、『神奈川沖浪裏』など、手前の大波のインパクトが強すぎて、遠くの富士山はほぼ“波の一部”です。</p>
<p>そして、多くの作品には兎の大好きな、人々の生活風景がたくさん描かれています。</p>
<p>例えば「駿州江尻」。※</p>
<p>女性が、持っていた紙束を突風で飛ばしてしまっている。「きゃー！」という悲鳴が聞こえてきそうです。</p>
<p>飛んでいく紙に思わず手を伸ばす人。笠が飛ばないよう前かがみで押さえながら歩く旅人たち。空を舞う笠。</p>
<p>たった一枚の静止画なのに、風が見える。</p>
<p>こんな形で風を表現できる北斎って、やっぱり天才だと思うのです&#x1f497;</p>
<p>※出典：文化遺産オンライン</p>
<p><a href="https://online.bunka.go.jp/heritages/detail/175037">https://online.bunka.go.jp/heritages/detail/175037</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>何はともあれ、この企画展を見逃すのは本当にもったいない。</p>
<p>しかも同じチケットで、チュルリョーニス展も鑑賞できます。これがまたとても素敵です&#x1f497;幻想的で童話の挿絵のような世界。海外の絵本が好きな兎は、思わずこちらも2周してしまいました。</p>
<p>ミカロユス・チュルリョーニスは、リトアニアの音楽家・画家ですが、北斎の影響を受けた作品も描いており、そちらも展示されています。</p>
<p><a href="https://www.nmwa.go.jp/jp/exhibitions/pdf/2026ciurlionis.pdf">https://www.nmwa.go.jp/jp/exhibitions/pdf/2026ciurlionis.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>告知が遅れてしまったのが悔やまれますが、まだ間に合います。</p>
<p>ぜひ上野に行っていただき、兎と感想を語り合いませんか？</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5762">兎は時空を跳びはねる　其の弐</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>兎は時空を跳びはねる　其の壱</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5658</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 08:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[北斎]]></category>
		<category><![CDATA[浮世絵]]></category>
		<category><![CDATA[隅田川両岸一覧]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>突然ですが、法律に全く関係のないコラムを始めます。 なぜ「兎」なのか――それは単純に、兎が好きだから。 そして「時空を跳びはねる」といっても、その行き先は主に過去になるでしょう。 というのも、私は幼少の頃から日本の古い文 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>突然ですが、法律に全く関係のないコラムを始めます。</p>
<p>なぜ「兎」なのか――それは単純に、兎が好きだから。<br />
そして「時空を跳びはねる」といっても、その行き先は主に過去になるでしょう。</p>
<p>というのも、私は幼少の頃から日本の古い文化・芸術が大好きで、大学では特に浮世絵や中世の風俗画なんぞの研究にハマっておりました。弁護士登録して気が付けば２５年以上が経過しましたが、いにしえへの愛が失われたことはなく、いや増すばかり。</p>
<p>そんなわけで、誰が読んでくださるかもわからない…いや、おそらく誰も読まないであろうこのコラムを、ひっそりと始めることにしました。</p>
<p>さて、今回は、葛飾北斎の絵本「隅田川両岸一覧」をご紹介します。</p>
<p>隅田川の両岸の景観を、川下から川上へ、さらに春から冬へと季節を移ろわせながら描いた絵本で、全三巻からなります。袋綴を外せば、横長の絵巻物のように楽しむことができます。</p>
<p>当時賑わいを見せていた隅田川沿いの家並みとそこを行き交う人々。橋の佇まい、たくさんの人を乗せた舟と船頭さん、寺社や茶店。大道芸を眺める人々、凧揚げをしている子供たち、そして遠くに望む富士山。</p>
<p>ただ眺めているだけで、胸が高鳴ると同時に、「この世界に入りたい」という強烈な憧れと、「決して入れない」という切なさが同時に押し寄せてくる、実に粋な絵本です。</p>
<p><span style="color: #7baa7e"><strong>出典：国立国会図書館デジタルコレクション<a style="color: #7baa7e" href="https://dl.ndl.go.jp/pid/2533332/1/11" target="_blank" rel="noopener">「隅田川両岸一覧」</a></strong></span></p>
<p>私がこの絵本に初めて出会ったのは、中学二年の夏、当時渋谷にあったたばこと塩の博物館でした。<br />
いわゆる中二病という言葉がありますが、私はこの作品との出会いをきっかけに“江戸時代に戻りたい病”を発症し、毎晩枕を涙で濡らすことになります。<br />
同時に時代好きであった私は、すさまじい勢いで『水戸黄門ゲーム』をプログラミングし、その年の秋の学園祭に展示することになるのですが、日本橋の大店や屋形船などを描くのは私にとっては無上の喜びでした。</p>
<p>さて、肉筆画を除く浮世絵は、多くの絵画と異なり、「手に取って楽しむ」もの。そのため、細部に至るまで精緻な描写が求められます。<br />
北斎は、数々の名作や漫画を残し、構図や発想の面で天才的であることは言うまでもありませんが、それを支える手技の巧みさもまたピカイチでしょう。</p>
<p>本当に北斎は素晴らしい&#x1f497;</p>
<p>次回も北斎愛を語ります。</p>
<p>兎</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5658">兎は時空を跳びはねる　其の壱</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>民法改正（家族に関する法制度の見直し）について勉強しよう⑦～その他の改正～</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5516</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 09:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ａ　家族に関する法律では、これまで勉強したほかにどんな改正がなされたのですか？ Ｂ　まず、財産分与について以下の改正がなされました。 　①　財産分与の請求期間を、現行法の「離婚の時から２年」から、「離婚の時から５年」　  [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Ａ　家族に関する法律では、これまで勉強したほかにどんな改正がなされたのですか？</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-5245" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/woman_question.png" alt="" width="99" height="121" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/woman_question.png 510w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/woman_question-244x300.png 244w" sizes="(max-width: 99px) 100vw, 99px" /></p>
<p>Ｂ　まず、財産分与について以下の改正がなされました。</p>
<p>　①　財産分与の請求期間を、現行法の「離婚の時から２年」から、「離婚の時から５年」　</p>
<p>に伸長しました</p>
<p>　②　財産分与をすべきかどうか及び分与額についての考慮要素について、現行法では定められていないものを、次のように具体的に列挙しました</p>
<p>・婚姻中に取得し又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度</p>
<p>・婚姻の期間</p>
<p>・婚姻中の生活水準</p>
<p>・婚姻中の協力及び扶助の状況</p>
<p>・各当事者の年齢 、心身の状況 、職業及び収入その他一切の事情</p>
<p>③ 　婚姻中の財産に対する各当事者の寄与の程度は原則１/２ずつとすることを明文化しました</p>
<p>④　裁判所が、当事者に対し、必要があると認めるときは、当事者の申立または職権によりその財産の状況に関する情報を開示することを命ずることができるとし、この開示命令に対し正当な理由なく情報を開示せず、又は虚偽の情報を開示したときは、１０万円以下の過料に処されることになりました</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-5244" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/man_question.png" alt="" width="93" height="126" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/man_question.png 509w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/man_question-222x300.png 222w" sizes="(max-width: 93px) 100vw, 93px" /></p>
<p>Ａ　財産分与以外にはどんな改正がありましたか？</p>
<p>Ｂ　夫婦間の契約取消権（民法７５４条）が削除されました。</p>
<p>　　現行法は、夫婦間でした契約は原則として婚姻中いつでも夫婦の一方から取り消せる、と定められています。しかし、この取消権が廃止されました。</p>
<p>Ａ　なぜ廃止されたのでしょうか？</p>
<p>Ｂ　この規定に対しては、もともと、当事者の真意を問題にせずに夫婦間なら一律に契約を取り消せるとするのは相当ではない、といった批判がなされていました。また、判例で婚姻が実質的に破綻している場合は同条の適用はないとされており、結局、夫婦関係が円満な状態でしか適用が認められないところ、円満な状態なら無用の規定なので存在意義が失われているとされていました。</p>
<p>Ａ　なるほど、例えば、もし夫婦間でも「騙されて契約した」というなら、普通の詐欺取消を主張すればよいですね。</p>
<p>Ｂ　そうですね。なお、「夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から６か月を経過するまで時効が完成しない」という夫婦間の権利の時効完成猶予の規定（民法１５９条）は、今回の改正でも変更がありませんでした。</p>
<p>　というわけで、例えば、１５年前に夫が妻から１００万円借りて、今になって返済を要求された場合、消滅時効により支払いを免れることはできません。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-5274" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/06/flower_tanpopo_watage.png" alt="" width="142" height="142" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/06/flower_tanpopo_watage.png 745w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/06/flower_tanpopo_watage-300x300.png 300w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/06/flower_tanpopo_watage-150x150.png 150w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/06/flower_tanpopo_watage-600x600.png 600w" sizes="(max-width: 142px) 100vw, 142px" /></p>
<p>Ａ　このほかにはどんな改正がありましたか？</p>
<p>Ｂ　裁判上の離婚原因のうち、精神病離婚（民法７７０条１項４号）が削除されました。　　　現行法は、夫婦の一方が強度の精神病にかかり回復の見込みがないときは、これを原因として離婚請求が可能とされています。しかし、以前からこの規定に対しては精神的な障がいを有する者に対する差別的な規定であるとの批判があり、裁判実務上も、不治の精神病にかかったこと一事をもって離婚の理由があるとは認められていませんでした。</p>
<p>　　そこで、改正法は、不治の精神病を独立の離婚原因からは削除しました。</p>
<p>　　ただし、精神障がいの状況は、これまでの裁判実務にならい、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」（民法770条1項5号）の1つの事情として考慮されるでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5516">民法改正（家族に関する法制度の見直し）について勉強しよう⑦～その他の改正～</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>民法改正（家族に関する法制度の見直し）について勉強しよう⑥～特別養子縁組～</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5513</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 09:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5513</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ａ　養子縁組制度については、どのような改正があったのですか？ Ｂ　養子縁組は、普通養子縁組と特別養子縁組の２種類の制度がありますが、今回は、特別養子縁組制度について改正がありました。 Ａ　普通養子縁組と特別養子縁組はどこ [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Ａ　養子縁組制度については、どのような改正があったのですか？</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-5244" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/man_question.png" alt="" width="83" height="112" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/man_question.png 509w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/man_question-222x300.png 222w" sizes="(max-width: 83px) 100vw, 83px" /></p>
<p>Ｂ　養子縁組は、普通養子縁組と特別養子縁組の２種類の制度がありますが、今回は、特別養子縁組制度について改正がありました。</p>
<p>Ａ　普通養子縁組と特別養子縁組はどこが違うのですか？</p>
<p>Ｂ　普通養子縁組では、縁組後も、養子となる子どもと実親（生みの親）との法的な親子関係が残ります。そのため、例えば、養子となった子どもも、実親の法定相続人になります。これに対し、特別養子縁組は、養子となった子どもと実親との法的な親子関係を解消させて、実の子と同じ親子関係を結ぶという制度です。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-5241" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/bird_mameruriha_inko_blue.png" alt="" width="97" height="109" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/bird_mameruriha_inko_blue.png 701w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/bird_mameruriha_inko_blue-267x300.png 267w" sizes="(max-width: 97px) 100vw, 97px" /></p>
<p>Ａ　特別養子縁組制度の目的や概要を教えてください。</p>
<p>Ｂ　特別養子縁組制度は、家庭に恵まれない子に温かい家庭を提供して、その健全な養育を図ることを目的としたものです。実親の同意などの一定の要件を満たす場合に、家庭裁判所の決定を受けることで成立します。今回の改正は、この特別養子縁組制度の利用を促進するため、要件の一部が変更されました。</p>
<p>Ａ　どこが変更されたのですか？</p>
<p>Ｂ　まず、養子となる子どもの年齢の上限を原則６歳未満から原則１５歳未満に引き上げられました。</p>
<p>Ａ　年齢制限について例外はありますか？</p>
<p>はい。１５歳に達する前から養親候補者が引き続き養育している場合などには、養子候補者の同意を要件として、１５歳以上でも例外として特別養子縁組が認められます。ただし、その場合も、特別養子縁組が成立するまでに１８歳に達した者は養子となることができません。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-5245" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/woman_question.png" alt="" width="96" height="118" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/woman_question.png 510w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/woman_question-244x300.png 244w" sizes="(max-width: 96px) 100vw, 96px" /></p>
<p>Ａ　その他に変更された点がありますか？</p>
<p>Ｂ　特別養子縁組の成立の手続が、①実親による養育状況及び実親の同意の有無等を判断する審判と②養親子のマッチングを判断する審判の二段階手続に分けられました。その結果、養親候補者は、従来は実親の同意の有無等が不確定な段階で試験養育をするという不安定な状況に置かれていたのが、①の審判確定後に試験養育をすることができるようになりました。また、①の裁判所の期日等でした実親の同意は、２週間経過後は撤回不可となり、さらに、児童相談所長が①の手続の申立人又は参加人として主張・立証することも可能となりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>民法改正（家族に関する法制度の見直し）について勉強しよう⑤～親子交流～</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5451</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 08:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ａ　面会交流（親子交流）については、どのような改正がありましたか。 Ｂ　改正前は、面会交流と呼ばれていましたが、改正法では、親子交流という言葉が使われていますので、以下では親子交流と言いますね。 改正法では、まず、親子交 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Ａ　面会交流（親子交流）については、どのような改正がありましたか。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-5245" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/woman_question.png" alt="" width="88" height="108" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/woman_question.png 510w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/woman_question-244x300.png 244w" sizes="(max-width: 88px) 100vw, 88px" /></p>
<p>Ｂ　改正前は、面会交流と呼ばれていましたが、改正法では、親子交流という言葉が使われていますので、以下では親子交流と言いますね。</p>
<p>改正法では、まず、親子交流の試行的実施について、規律が設けられました。</p>
<p>Ａ　何のために、親子交流の試行的実施の規律が設けられたのでしょうか。</p>
<p>Ｂ　家庭裁判所は、調停・審判において、親子交流について定める際に、資料を収集して調査をしたり、父母間で調整をしたりします。このような調査や調整にあたっては、親子交流を試行的に実施し、その状況や結果を把握することが望ましい場合があります。そのため、改正法において、親子交流の試行的実施に関する規律が整備されました（人訴34条の４、家事事件手続法１５２条の３等）。</p>
<p>Ａ　親子交流の試行的実施はどのような場合に認められるのですか。</p>
<p>Ｂ　家庭裁判所は、①子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がなく、②事実の調査のため必要があると認めるときは、当事者に対し、子との交流の試行的実施を促すことができるものとされました（人訴34条の4、家事事件手続法152条の３）。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-5272" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/06/flower_tanpopo.png" alt="" width="85" height="84" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/06/flower_tanpopo.png 644w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/06/flower_tanpopo-300x295.png 300w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/06/flower_tanpopo-150x150.png 150w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/06/flower_tanpopo-600x600.png 600w" sizes="(max-width: 85px) 100vw, 85px" /></p>
<p>Ａ　婚姻中別居場面における親子交流に関しても、今まで明文の規定がなかったそうですが、新たに規律が設けられたと聞いています。</p>
<p>Ｂ　はい、父母が婚姻中に、子どもと別居している場合、これまではそのような場合の親子交流に関する規定がありませんでした。そこで、改正法は、婚姻中別居の場合の親子交流については、父母の協議によるが、協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定めることができるものとしました（民法817条の13等）。</p>
<p>Ａ　ほかには、親子交流に関して、どのような規律が設けられましたか。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-5244" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/man_question.png" alt="" width="85" height="115" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/man_question.png 509w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/man_question-222x300.png 222w" sizes="(max-width: 85px) 100vw, 85px" /></p>
<p>Ｂ　これまでは民法には、たとえば祖父母など父母以外の親族と子どもとの交流に関する規定はありませんでしたが、改正法は、父母以外の親族と子どもの交流について、規律を設けました。</p>
<p>Ａ　なぜ新しく規律を設けたのでしょうか。</p>
<p>Ｂ　父母以外の親族でも、子どもの利益の観点から交流を認めることが望ましい場合があるからです。そこで、改正法は、子どもの利益のために特に必要があるときは、家庭裁判所が父母以外の親族と子どもとの交流を実施するよう定めることができるとしました（民法766条の2）。</p>
<p>Ａ　誰が父母以外の親族と子との交流の申し立てをするのでしょうか。</p>
<p>Ｂ　原則として父母ですが、例えば、父母の一方が死亡したり行方不明の場合など、ほかに適当な方法がないときは、①直系血族、②兄弟姉妹、③①②以外で過去に子どもを監護していた親族も、自ら、家庭裁判所に申立をすることができるようになりました。</p>
<p>ただし、父母以外の親族として申し立てができる場合は、その者と子との交流についての定めをするために他に適当な方法がないときに限るとされています（民法766条の2②）。</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5451">民法改正（家族に関する法制度の見直し）について勉強しよう⑤～親子交流～</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>民法改正（家族に関する法制度の見直し）について勉強しよう④～養育費について～</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5379</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 06:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ａ　養育費の支払を強制するためにはどのような方法がありますか？ Ｂ　まず、現行法での取り扱いについて説明します。当事者が養育費の金額や支払期間等を合意できた場合には、合意の内容を（強制執行認諾文言付きの）公正証書、あるい [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Ａ　養育費の支払を強制するためにはどのような方法がありますか？</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-5244" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/man_question.png" alt="" width="107" height="145" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/man_question.png 509w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/man_question-222x300.png 222w" sizes="(max-width: 107px) 100vw, 107px" /></p>
<p>Ｂ　まず、<strong>現行法</strong>での取り扱いについて説明します。当事者が養育費の金額や支払期間等を合意できた場合には、合意の内容を<u>（強制執行認諾文言付きの）公正証書</u>、あるいは、<u>家庭裁判所の調停調書</u>にする必要がありました。</p>
<p>Ａ　当事者が合意しただけでは、養育費の支払を強制できなかったのですね。当事者の合意がなければ強制できないのでしょうか？</p>
<p>Ｂ　<u>家庭裁判所が養育費の支払を命じる審判し、これが確定した場合</u>には、養育費の強制執行が可能になります。ただ、家庭裁判所に調停を申し立て、審判に移行し、これが確定するまでには、一定の期間がかかります。</p>
<p>Ａ　養育費の支払を強制するのは大変なのですね。<strong>改正法</strong>では、この点はどのように変わったのでしょうか？</p>
<p>Ｂ　改正法では、父母が子の監護に関する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合であっても、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、民法及び法務省令によって定められる養育費の額の支払を請求できることになりました。これが<u>法定養育費の制度</u>です（改正法７６６条の３）。</p>
<p>Ａ　法定養育費の制度では、金額はどのように定められるのですか？</p>
<p>Ｂ　法定養育費の金額は<u>「父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額」</u>とされています。この法務省令（※）は今後制定される予定です。</p>
<p>※　法務省は、令和７年９月４日、法定養育費の金額を、請求をする父母の一方が離婚の時から引き続き監護を主として行う子１人当たりにつき月額２万円とすることなどを定める省令案を公示しました。パブリックコメントの受付期間は、同年９月４日から同年１０月３日までとされています。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-5274" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/06/flower_tanpopo_watage.png" alt="" width="122" height="122" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/06/flower_tanpopo_watage.png 745w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/06/flower_tanpopo_watage-300x300.png 300w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/06/flower_tanpopo_watage-150x150.png 150w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/06/flower_tanpopo_watage-600x600.png 600w" sizes="(max-width: 122px) 100vw, 122px" /></p>
<p>Ａ　支払期間はどうなりますか？</p>
<p>Ｂ　始期は「離婚の日」であり、終期は、①父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日、②子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日、③子が成年に達した日のいずれか早い日とされています。</p>
<p>Ａ　債務者は絶対に法定養育費を支払わないといけないのですか？</p>
<p>Ｂ　いいえ、改正法では、債務者の支払能力等を考慮した調整がなされています。債務者が、「支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したとき」は、法定養育費の全部又は一部の支払を拒むことができます（改正法７６６条の３第１項ただし書）。</p>
<p>Ａ　債務者の中には経済的に余裕があって、法定養育費以上の金額を、前記①～③の翌日以降も支払える人もいますよね。</p>
<p>Ｂ　はい。ただ、当事者の収入状況に応じた養育費の支払を求める、あるいは子の大学卒業時までの支払を求めるためには、今後も当事者の協議や家庭裁判所の審判が必要です。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-5241" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/bird_mameruriha_inko_blue.png" alt="" width="97" height="109" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/bird_mameruriha_inko_blue.png 701w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/bird_mameruriha_inko_blue-267x300.png 267w" sizes="(max-width: 97px) 100vw, 97px" /></p>
<p>Ａ　養育費の強制執行について、改正法で変わった点を教えてください。</p>
<p>Ｂ　改正法では、「子の監護に要する費用として相当な額」について<strong>一般先取特権を付与</strong>しました（改正法３０６条３号、３０８条の２）。</p>
<p>Ａ　一般先取特権とは何ですか？</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-5245" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/woman_question.png" alt="" width="111" height="137" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/woman_question.png 510w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/05/woman_question-244x300.png 244w" sizes="(max-width: 111px) 100vw, 111px" /></p>
<p>Ｂ　先取特権とは、債務者の財産について、他の債権者に優先して弁済を受けることができる担保権のことです。その中でも一般先取特権は、債務者の総財産を対象とするものであり、債務者の動産や不動産を対象とする先取特権よりも強い効力を与えられています。</p>
<p>Ａ　養育費の債権者は、債務者の財産一般から優先的に回収できるということですか？</p>
<p>Ｂ　「子の監護に要する費用として相当な額」の範囲内では、そのとおりです。改正法により、<u>子を監護する者は、義務者（債務者）の総財産に対し、他の債権者に優先して「子の監護の費用として相当な額」の弁済を受けられるようになりました。</u></p>
<p>Ａ　一般先取特権が付与されると、強制執行しやすくなるのですか？</p>
<p>Ｂ　一般先取特権の実行（強制執行）においては、「一般先取特権の存在を証する文書」があれば足りるとされています。つまり、（強制執行認諾文言付き）公正証書や家庭裁判所の調停調書、確定審判書がなくても、<u>父母が養育費の額等を合意した私的な文書</u>さえあれば、強制執行の申立てができるようになりました。</p>
<p>Ａ　法定養育費のときは、父母の合意文書はありませんよね。</p>
<p>Ｂ　法定養育費にも一般先取特権が付与されているため（改正法３０８条の２第３号）、父母の合意文書がない場合でも強制執行の申立てができます。ただし、その場合には、執行裁判所（地方裁判所）が必要があると認めるときは、債務者への審尋が必要になります。</p>
<p>Ａ　他に強制執行手続の改正はありますか？</p>
<p>Ｂ　改正法では、<strong>養育費の民事執行手続のワンストップ化</strong>（財産開示手続・債務者の給与債権に係る情報取得手続・当該債権の差押えの手続の一体化）や、<strong>債務者の収入等に関する家庭裁判所の情報開示命令制度</strong>等が定められ、養育費がより実効的なものになりました。</p>
<p>Ａ　すべての子が養育費の支払を受けられるような運用が望まれますね。</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5379">民法改正（家族に関する法制度の見直し）について勉強しよう④～養育費について～</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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