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	<title>裁判例 - 美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</title>
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	<description>前を向く人を、渋谷で増やしたい。</description>
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	<title>裁判例 - 美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</title>
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	<item>
		<title>監護者指定・子の引渡</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5712</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[親子関係]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>未成年者の別居親が、未成年者の監護者指定及び子の引渡しを求め、他方、同居親が、未成年者の監護者を自分と定めるよう求めた事案において、原審は別居親の申立を認容したのに対し、抗告審は、同居中の主たる監護者は別居親であると認め [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>未成年者の別居親が、未成年者の監護者指定及び子の引渡しを求め、他方、同居親が、未成年者の監護者を自分と定めるよう求めた事案において、原審は別居親の申立を認容したのに対し、抗告審は、同居中の主たる監護者は別居親であると認めながらも、別居親の従前の監護状況や監護態勢に問題があると評価し、原審を取り消した上、監護者を同居親と定め、子の引渡し申立を却下した例<br />
【大阪高裁令和3年4月7日決定　家庭の法と裁判60号181頁】</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.2em; margin-left: -0.4em;">【事案の概要】</p>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 8em; flex-shrink: 0;">2016年</div>
<div>Ｘ（父）・Ｙ（母）間に未成年者Ａ誕生</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 8em; flex-shrink: 0;">2018年11月</div>
<div>ＹはＡを連れて実家に戻り別居開始、別居後、ＹはＡを祖父母に預けて夜間外出したり不貞相手と交際し、Ａを連れて不貞相手宅に宿泊するなどした</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 8em; flex-shrink: 0;">2019年1月</div>
<div>ＸとＹは交互にＡを監護する旨合意</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 8em; flex-shrink: 0;">2019年2月</div>
<div>ＸがＡの監護を開始、Ｙの不貞が発覚しＸはＡの引渡を拒否</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 8em; flex-shrink: 0;">2019年3月</div>
<div>Ｙが子の監護者指定・子の引渡しと、これらの仮処分を申立て</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 8em; flex-shrink: 0;">2019年10月</div>
<div>Ｘが子の監護者指定の申立て</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 8em; flex-shrink: 0;"> </div>
<div>※2019年10月～11月頃、Ｙは出会系アプリで複数男性と交流、うち一人とは性交渉</div>
</div>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【原審：大阪家裁令和2年（2020年）12月11日審判】</p>
<p>　同居中Ａの主たる監護者はＹだったこと、ＹとＡの愛着関係がＸとＡの愛着関係より深いこと、Ｙの予定する監護環境に問題がないことから、Ｙを監護者とし、ＸにＡの引渡しを命じた。また、ＹがＡを連れて不貞相手宅に泊まったり、出会系アプリの利用・交際をした各行為には問題があったといえるが、不貞関係が解消していること、Ｙは出会系アプリを今後使用しないと述べていることなどから、今後監護状況に悪影響を与えることはないとした。Ｘが即時抗告。</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【高裁の判断】<u>原審判取消、自判（確定）</u></p>
<p>　裁判所は、Ｙが従前Ａの主たる監護者だったことやＡの愛着対象であることは認めた上で、Ａが未だ幼児で主たる監護者からの密な監護を必要としていたにもかかわらず、Ｙが夜間外出を繰り返したため、Ａが精神的に不安定になったことを認めた。そして、ＸにＡが精神的に不安定だと指摘されていたのに、ＹがＡを祖父母に預けて夜間外出や不貞相手と交際し、Ａを連れて不貞相手宅に泊まるなど、Ａの生活状況や心情の安定に反する監護をしていたもので、「Ｙの監護には看過し得ない問題があった」とした。また、2019年の出会系アプリ利用と交際を取り上げて、Ｙの異性問題には根深いものがあることがうかがわれるとし、「Ｙには未だ幼少であるＡの安定的な監護を担うについて深刻な不安がある」とした。他方、Ｘの監護態勢に問題となる点がないこと、ＹとＡの交流も実施されていること、すでに2年間Ａを監護していることなどから、原審判を取り消し、Ｘを監護者と指定し、子の引渡しの申立ても却下した。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5712">監護者指定・子の引渡</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>有責配偶者からの離婚請求</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5707</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[離婚]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>有責配偶者である夫から妻に対する離婚請求につき、別居期間中夫婦が完全な別居状態あるいは夫婦関係が断絶した状態にあったわけではない等として、夫の離婚請求は信義誠実の原則に反し許されないとした事例 [大阪高裁2022(令和4 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>有責配偶者である夫から妻に対する離婚請求につき、別居期間中夫婦が完全な別居状態あるいは夫婦関係が断絶した状態にあったわけではない等として、夫の離婚請求は信義誠実の原則に反し許されないとした事例<br />
[大阪高裁2022(令和4)年8月24日判決　家庭の法と裁判61号73頁]</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">[事実の概要]</p>
<p>　夫である控訴人（原審原告）は、妻である被控訴人（原審被告）に対し、婚姻を継続し難い重大な事由（民法770条1項5項）があるとして、離婚を求めた。<br />
　原審（大阪家裁令和4年2月9日判決）は、「原告はFと不貞行為を行っており、有責配偶者であることは明らかである。」、「原告と被告の別居期間は…約7年程度と認めるのが相当であるところ、原告と被告の同居期間が約28年に及んでいること、別居の経緯において被告側に責められるべき明確な事情が認められないこと…等を考慮すると、同居期間に対して別居期間が相当長期に及んでいると認めることはできない。加えて原告が現在においてもFとの関係を継続していることも考慮すると、原告と被告の子らがいずれも成人していること、原告が被告に対する十分な経済的な手当を申し出ていること…等を考慮しても、現時点においては、原告の離婚請求は有責配偶者からの離婚請求として信義則に反し許されないものというべきである。」と判示した。<br />
　これに対し、控訴人が控訴を提起した。</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">[判決の概要]</p>
<p>　控訴棄却<br />
「本件において控訴人と被控訴人の別居期間は形式的には約7年半～8年2月となっている。しかし…控訴人は、本件自宅を出た後も、三男と夕食を共にするために、被控訴人がいないときとはいえ、本件自宅を週2回程訪れていたものである。また控訴人と被控訴人は、三男のことや控訴人の母親のことで連絡を取り合ったり、長男の家族との会食に一緒に参加したり、二男の結婚（両家の顔合わせ）の際に一緒にあいさつしたり、控訴人の母親の法要等に一緒に参加したりするなど、夫婦としての行動・対応も一定程度していたものである。そうすると前記の期間、控訴人と被控訴人が完全な別居状態あるいは夫婦関係が断絶した状態にあったということはできない。」<br />
「控訴人と被控訴人との間の婚姻関係は、その同居期間は27～28年あり、その後控訴人主張の別居期間を経て、現時点では破綻していると認められることは前記のとおりである。しかし、当該別居期間中においても控訴人と被控訴人が完全な別居状態あるいは夫婦関係が断絶した状態にあったわけではない。また、この間、被控訴人はFとの関係を継続していることに苦しみつつ、家族関係を維持し、未成年であった三男Eを育て上げたのであり、被控訴人は現時点でも、なお、控訴人が不倫を解消すれば、婚姻関係は修復可能であると供述している。それにもかかわらず、婚姻関係の破綻が認められるのは、控訴人において不貞関係を解消する意思がなく、離婚の意思が強固だからである。これらの点に鑑みると、控訴人主張の別居期間による時間の経過によっても、控訴人の有責行為に対する社会的意味ないし評価が希薄化したとか、新たに保護すべき必要性の高い生活関係が形成されたなどということはできない。…そして、このように控訴人の離婚請求が、有責配偶者からの離婚請求として信義則に反し許されないものである以上、形骸化した婚姻関係が形式的に残存することになることはやむを得ない。」</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;"> [コメント]</p>
<p>　別居後における当事者間の交流の状況等を具体的に認定した上で、別居が相当の長期間に及んだかどうかについて判断した事例として、今後の実務の参考になる。</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5707">有責配偶者からの離婚請求</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>特別受益</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5701</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>被相続人から不動産購入資金の援助を受けたと認定した事案につき、不動産の贈与と同視すべきであるとまではいえず、援助額の贈与として特別受益に該当するなどとして原審判を破棄した事例 【東京高決2024（令6）年12月18日　家 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>被相続人から不動産購入資金の援助を受けたと認定した事案につき、不動産の贈与と同視すべきであるとまではいえず、援助額の贈与として特別受益に該当するなどとして原審判を破棄した事例<br />
【東京高決2024（令6）年12月18日　家庭の法と裁判60号138頁】</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">〔事案の概要〕</p>
<p>　本件は、令和２年に死亡した被相続人の２人の子（法定相続分は各２分の１）が、それぞれ様々な特別受益を主張して熾烈に争った遺産分割の事案である。<br />
原審は、➀申立人（X）が甲不動産の購入資金の全てを自ら拠出した旨主張したのを排斥して、被相続人が甲不動産の購入資金を援助したと認定すると共に、甲不動産の購入資金という使途を明確にして金員をX に贈与したのみならず、甲不動産を見学するなどしてその選定にも関与し購入を了解しているのであるから、実質的にはXに対して甲不動産を贈与したものと認められるので、その不動産評価額８２１０万６２５０円の特別受益があると判示した。<br />
　また、➁相手方（Y）は、被相続人所有地に、被相続人と共に３階建ての一棟の建物（乙建物）を建築し、１階部分を被相続人が所有し、２、３階部分をYが所有していたから、同土地を無償で使用していたことが認められるが、Yとその妻は乙建物をいわゆる二世帯住宅として使用し、被相続人とともに居住していたことが認められるのであって、Yによる土地の無償使用によって被相続人もまた居住の利益を得ていたことを考慮すれば、黙示の持戻し免除の意思表示が認められる旨判示した。<br />
　さらに、➂X又はYの主張するその他の様々な特別受益につきいずれも認められないとした上で、乙建物の１階部分及びその敷地のほか、金融資産もすべてをYに取得させ、その代償として、YはXに対して代償金４０８９万２００５円の支払を命じる旨の審判をした。<br />
　これを不服とするXが即時抗告した。</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">〔本決定の概要〕</p>
<p>　本決定は、➀甲不動産につき、Xとその元夫の陳述を比較するなどして詳細な事実認定を行い、原審と同様、Xの主張を排斥し、被相続人が甲不動産の購入残代金２７万７４００ドル（購入代金額は２７万７９００ドル）を贈与したと認めた。その上で、本決定は、「甲不動産の買主はXであり、被相続人ではなく、被相続人は資金援助をしたに過ぎない。」「被相続人が残代金のほぼ全額を援助したものであるとしても、当然にその資金援助を不動産の贈与と同視すべきであるとまでいえるか疑問がある。」「本件記録の資料を総合しても、上記資金援助について不動産の贈与と同視すべきであるとの結論には至らない」旨判示して、原審と異なり、資金援助額の特別受益であるとし、持戻し免除の意思表示も認めなかった。<br />
　次に、本決定は、➁の被相続人所有土地の無償使用について、鑑定の結果などにより、その使用借権相当額が２６４０万円と評価され、その金額に照らし、Yの特別受益に当たり得るものというべきであるとした。しかしながら、乙建物は当初から二世帯同居住宅として建築されたものであり、被相続人が老健施設に入居するまで、Yはヘルパー等と共に被相続人の生活の支援を行ってきたことも認められるとして、原審と同様、黙示の持戻し免除の意思表示があったと認めた。これに対し、Xは、Yから何ら面倒もみてもらえなかったなどの被相続人の生前の言動を指摘して、「被相続人が使用借権に相当する利益を受けていたとは認識しておらず、持戻し免除の意思表示を認めるのは不当である」旨主張したが、本決定は、「客観的にみてYとの同居により被相続人が利益を得ていたことは否定できない。」などとして、持戻し免除の意思表示があったという認定を覆すことはできないとした。<br />
　さらに、本決定は、➂X又はYの主張するその他の特別受益について、原審と同様、いずれも認められないと判示し、甲不動産の購入資金援助額２７万７４００ドルについて、甲不動産の決済日の為替レートで日本円に換算した上、平成１０年の消費者物価指数９７．６と令和２年の消費者物価指数１００との貨幣価値の変動を考慮して、特別受益額を３２６０万５８６９円と認定した。その上で、本決定は分割方法につき原審判を一部変更して、金融資産の一部をXに取得させた上、YがXに支払うべき代償金額を１８００万２３４７円とした。</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">（ひとこと）</p>
<p>　遺産分割で争われることの多い特別受益の認定について、詳細な証拠の評価をして判示し、また、不動産購入資金の拠出者と買主の認定との関係についても判示したものであって、実務上参考となる。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5701">特別受益</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>間接強制決定を想定した定めの妥当性</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5694</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:49:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[親子交流]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>当事者間の面会交流の定めの変更について、従前の面会交流の実施状況等を踏まえ、間接強制決定を想定した定めをすることは相当でないとしたが、宿泊付きの面会交流は認めた事例 〔事案の概要〕 申立人（父）と相手方（母）は、平成22 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5694">間接強制決定を想定した定めの妥当性</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>当事者間の面会交流の定めの変更について、従前の面会交流の実施状況等を踏まえ、間接強制決定を想定した定めをすることは相当でないとしたが、宿泊付きの面会交流は認めた事例</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">〔事案の概要〕</p>
<p>申立人（父）と相手方（母）は、平成22年に婚姻し平成24年に未成年者（長女）をもうけたが、その後、別居状態となった。申立人と未成年者との面会交流について、平成28年に審判が確定した。同審判の面会交流実施要領の概要は、「月1回第1日曜日、午前9時30分から午後1時まで、開始時と終了時の受渡場所は当事者間で協議で定めた場合を除き、Fセンターとする。」というものであった（以下「平成28年審判」という。）。<br />
申立人は相手方に対し、面会交流の調停を申立て、平成30年、「面会交流の実施時間を午前9時30分から午後3時まで、開始前の集合場所と終了時後の解散場所を当面の間はFセンターとするが、未成年者の利益を考慮し、当事者間で協議する。」など、平成28年審判の内容を変更する審判が確定した（以下「平成30年審判」という。）。<br />
その後、申立人と相手方の離婚が成立した。令和2年、申立人は相手方に対し、平成30年審判による面会交流実施要領の変更を求め、審判を申し立てた。<br />
原審は、申立人と未成年者が一定期間ほぼ1か月に1回の頻度で面会交流していたが、ある時期から相手方が面会交流を許さないため面会交流ができていないこと、未成年者は面会交流を肯定的に受け止め今後も面会交流することを希望していることなどの事実を認定し、その上で、申立人において間接強制決定を得ることをも想定して未成年者の引渡しの方法等を具体的に定め、また、面会交流の実施時間を午前9時30分から午後3時までとし、また、当事者間で協議して立ち会うこととした場合を除き、相手方が面会交流に立ち会わないこととする旨の変更をすることが必要と判断したが、面会交流の回数、場所等については変更の必要性を認めなかった。これに対し、双方が即時抗告をした。<br />
〔札幌高裁2022（令4）年3月18日決定　家庭の法と裁判60号157頁〕</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">〔決定の概要〕</p>
<p>未成年者が申立人のことを慕い、面会交流を肯定的に受け止め、今後も交流を継続することを希望していることなどの事情を踏まえ、面会交流の実施自体は認めたが、間接強制決定については、月1回の頻度で面会交流が実施されているが、その実施に当たっては、当事者双方代理人が相当な努力を払っていること、面会交流は柔軟に対応することができる条項に基づき、監護親と非監護親の協力の下で実施されることが望ましいこと、間接強制決定を想定する場合には、監護親の負担や監護親と非監護親との対立が深まるおそれも考慮して、間接強制決定を想定しない場合に比べ、裁判所が定める面会交流の内容も限定的にせざるを得ないことなどを挙げ、相当でないとした。他方、面会交流の実施日時等については、面会交流の受渡場所がＤになり、相手方及び未成年者の現住所から移動しやすい場所となったことなどから、面会交流の実施頻度は月１回だが、実施時間は午前9時から午後4時半と２時間加算し、また、面会交流の実施状況や未成年者の年齢等に鑑みて、未成年者がより長時間申立人と楽しく過ごすことも可能等として、宿泊を伴う面会交流を認めた。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5694">間接強制決定を想定した定めの妥当性</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>特別受益</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5669</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>相続人の一人が受領した死亡保険金の特別受益該当性 東京高決令和６年８月２９日家法５９巻７４頁 【当事者等】 被相続人 相続人らの母（令和元年死亡） 相続人 長女Ｘ（抗告人、原審申立人）と長男Ｙ（相手方、原審相手方）の２人 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5669">特別受益</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>相続人の一人が受領した死亡保険金の特別受益該当性<br />
東京高決令和６年８月２９日家法５９巻７４頁</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【当事者等】</p>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 5em; flex-shrink: 0;">被相続人</div>
<div>相続人らの母（令和元年死亡）</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 5em; flex-shrink: 0;">相続人</div>
<div>長女Ｘ（抗告人、原審申立人）と長男Ｙ（相手方、原審相手方）の２人</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 5em; flex-shrink: 0;">長女Ｘ</div>
<div>高校卒業後、概ね契約社員として稼働し、平成６年に実家を出て自立し、平成７年７月に夫と婚姻し、３人の子をもうけ、育児休業以外の期間は契約社員として稼働を継続</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 5em; flex-shrink: 0;">長男Ｙ</div>
<div>大学を卒業し、就職したものの、平成８年に退職。被相続人が平成１９年に夫Ａ（当事者双方の父、平成１３年死亡）との自宅（実家）を売却するまで、実家で生活。平成１９年の実家売却後は、被相続人が購入した本件マンションにて、被相続人と共に、本件マンションに居住。</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【事実関係】</p>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 7em; flex-shrink: 0;">平成１３年</div>
<div>被相続人の夫Ａ、死亡</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 7em; flex-shrink: 0;">平成３０年頃</div>
<div>被相続人、入院するに際し、死亡保険金の受取人を、ＸとＹの２人から、Ｘ１人に変更</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 7em; flex-shrink: 0;">令和元年</div>
<div>被相続人、死亡　相続人はＸとＹの２人</div>
</div>
<div style="display: flex; margin-bottom: 0.5em;">
<div style="width: 7em; flex-shrink: 0;"> </div>
<div>Ｘ、本件保険の死亡保険金として、５３１万９９４６円を受領</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【争点】</p>
<p>　Ｘが受領した死亡保険金５３１万９９４６円が特別受益に該当するか。<br />
　なお、この点については、最二決平成１６年１０月２９日民集５８巻７号１９７９頁は、死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は原則として特別受益に該当しないとしつつ、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法９０３条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である」として、一定の例外を認めた。特段の事情の有無については、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」とした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【原審（横浜家裁川崎支部審判令和５年４月１４日）】</p>
<ul>
<li><strong>遺産の範囲、評価等</strong><br />
「（１）被相続人の遺産は、別紙２遺産目録２記載の建物（以下「本件マンション」という。）であったが、これを申立人と相手方が協力して売却し、売却代金から諸経費等を控除した別紙１遺産目録１記載の現金３６３万３３２３円を本件遺産分割の対象とする旨合意した。<br />
（２）その他、本件記録によれば、本件遺産分割の対象となる被相続人の遺産は、別紙１遺産目録１記載の現金と認めるのが相当である（以下「本件遺産」という。）。」</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>特別受益該当性（肯定）</strong><br />
「申立人（Ｘ）が受領した保険金の額は５３１万９９４６円で、本件遺産の総額３６３万３３２３円より多い上、相手方（Ｙ）には、被相続人の生前から同人と本件マンションに居住していたところ、本件遺産分割のために、本件マンションから退去し、これを売却することを余儀なくされたなどの事情があり、これらの本件記録に顕れた諸般の事情を総合考慮すると、上記保険金受取によって、申立人（Ｘ）と相手方（Ｙ）との間に是認し難い不公平が生じているというべきであり、民法９０３条を類推適用し、申立人（Ｘ）が受領した保険金を特別受益に準じて遺産に持ち戻すのが相当である。<br />
　もっとも、前記２（２）のとおり、被相続人が支払った保険料は総額１９２万円であり、死亡保険金を形成するために遺産から支出された金額は１９２万円程度と認められるので、特別受益に準じて持ち戻すのも、１９２万円を限度とするのが公平に資し相当である。」</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【本決定】</p>
<ul>
<li><strong>遺産の範囲、評価等</strong><br />
　原審と異なり、相続人の遺産は、①現金３６３万３３２３円に加え、②本件マンションであるとした。そして、抗告人（Ｘ）及び相手方（Ｙ）は、抗告人（Ｘ）が遺産分割調停の申立てをした後、本件マンションを売却することを合意し、令和４年９月３０日、本件マンションを代金２０００万円で同社に売却する旨の売買契約を締結し、同年１２月２３日、同社から本件マンションの売買代金として、それぞれ１０００万円、合計２０００万円の支払を受け、仲介手数料等諸費用の清算をしたと認定した。相手方（Ｙ）は、被相続人の死亡後も本件マンションに居住していたが、売却のために退去した。</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>特別受益該当性（否定）</strong><br />
「本件マンション売却前の被相続人の遺産は、本件遺産（現金３６３万３３２３円）及び本件マンションであり、本件マンションは、その後、代金２０００万円で売却されたことが認められる。そうすると、本件マンションの遺産としての評価額は、売却価格と同額の２０００万円とするのが相当であるから、被相続人の遺産の総額は、本件遺産の評価額３６３万３３２３円に本件マンションの評価額２０００万円を加えた２３６３万３３２３円であると認めるのが相当である。<br />
　一方、前記２の認定事実によれば、抗告人（Ｘ）が保険金受取人として受領した本件保険の死亡保険金の額は、５３１万９９４６円であるから、この額の上記遺産の総額に対する比率は、約２２．５％（５３１万９９４６円÷２３６３万３３２３円≒０．２２５）となる。<br />
　また、前記第１の１（２）及び前記２の認定事実によれば、抗告人（Ｘ）及び相手方（Ｙ）は、いずれも被相続人の子であるが、抗告人（Ｘ）は、高校卒業後に契約社員として稼働し、平成６年に実家を出て自立し、その後結婚し、両親である亡Ａ及び被相続人から経済的に独立した生活を営んできたこと、一方、相手方（Ｙ）は、大学卒業後に就職したが、平成８年に退職し、両親である亡Ａ及び被相続人の所有する実家で長年、両親と同居し、被相続人が平成１９年に実家を売却して本件マンションを購入した後は、本件マンションで被相続人と同居していたことが認められ、相手方（Ｙ）が実家や本件マンションに居住するについて、亡Ａや被相続人に家賃又は使用借料を支払っていたなどの事情は、一件記録を精査しても窺われないから、相手方（Ｙ）は、亡Ａや被相続人から、少なくとも実家や本件マンションに無償で居住する利益を付与されていたということができる。なお、一件記録を精査しても、相手方（Ｙ）が被相続人と同居していた間、被相続人の介護等に貢献したなどの事情は窺われない。<br />
　以上のことに加えて、前記第１の２（２）で認定したとおり、抗告人（Ｘ）及び相手方（Ｙ）は、被相続人の遺産であった本件マンションの売買代金２０００万円を１０００万円ずつ取得したことも踏まえると、相手方（Ｙ）が、本件マンションの売却のために本件マンションから退去し転居費用の負担が生じたことを斟酌しても、抗告人（Ｘ）が本件保険の死亡保険金を取得したことによって、抗告人（Ｘ）と相手方（Ｙ）との間に、民法９０３条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しい不公平が生じたとまではいえない。<br />
　したがって、本件保険の死亡保険金５３１万９９４６円については、民法９０３条の類推適用により特別受益に準じて持戻しの対象とすべきものということはできない。」</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em;">【コメント】</p>
<p>　死亡保険金の特別受益該当性の判断にあたっては保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率が重要な考慮要素であるところ、原審と本決定では、遺産の範囲、評価等に関する事実認定が異なっており、この点が結論を左右したものと考えられる。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5669">特別受益</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>代襲相続</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5501</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 11:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない者　　 【判決要旨】 　被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない。 【出典】 　最高裁判所第三小法 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない者　　</p>
<p><strong>【判決要旨】</strong><br />
　被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない。</p>
<p><strong>【出典】</strong><br />
　最高裁判所第三小法廷令和6年11月12日判決<br />
　掲載誌　家庭の法と裁判 No.58/2025.10 64頁<br />
　　　　　民集78巻6号1377頁</p>
<p>　事件名　不動産登記申請却下処分取消請求事件<br />
　裁判結果 原判決破棄控訴棄却で第一審原告らの請求を棄却した第一審判決確定</p>
<p><strong>【事案の概要】</strong><br />
<img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-5508 size-medium" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/12/CP5501_img002-300x257.jpg" alt="" width="300" height="257" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/12/CP5501_img002-300x257.jpg 300w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/12/CP5501_img002-1024x878.jpg 1024w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/12/CP5501_img002-768x658.jpg 768w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/12/CP5501_img002-1536x1317.jpg 1536w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/12/CP5501_img002.jpg 1920w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>・被上告人X1,X2は、いずれもＢとその夫との間に出生した子であり、本件被相続人Ｃは、Ｂの母の姉であるＤの子で、Ｂは、被上告人らの出生後の平成３年にＤとの間で養子縁組し、これにより本件被相続人の妹となった後、平成１４年に死亡しました。<br />
・本件被相続人は、平成３１年に死亡しましたが、子その他の直系卑属及びＢ以外の兄弟姉妹はおらず、死亡時においては直系尊属及び配偶者もいませんでした。<br />
・被上告人らは、令和２年６月２２日、民法８８９条２項で準用する同法８８７条２項の規定によりＢを代襲して本件被相続人の相続人となるとして、本件被相続人の遺産である土地及び建物につき、相続を原因とする所有権移転登記及び持分全部移転登記の各申請をしました。<br />
・横浜地方法務局川崎支局登記官は、同年９月２日付けで、各申請は不動産登記法２５条４号の「申請の権限を有しない者の申請」に当たるとして、却下する旨の決定（「本件各処分」）をしました。<br />
・本件訴訟は、被上告人らが、上告人国を相手に、本件各処分の取消しを求める行政訴訟です。</p>
<p><strong>【本判決理由】</strong><br />
⑴ 第一審の横浜地裁令和4年4月13日判決は、条文の趣旨等から、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続については、代襲相続人が被相続人及び被代襲者の共通の親の直系卑属である必要があるとの解釈を示し、本件については、被代襲者Ｂは被相続人Ｃの従妹であり、両者の親は異なるため、Ｂの子であるX1らは、代襲相続人にはなれないと結論付けました。<br />
(2)控訴審の東京高裁令和5年1月18日判決は、条文の文言からして、第一審のような限定的な解釈を行うことは困難であるとして、原判決を破棄し、X1らが代襲相続人にあたるとして、同人らの請求を認容しました。<br />
(3) 最高裁は、民法887条2項ただし書は、被相続人の子が被相続人の養子である場合、養子縁組前から当該子の子である者（いわゆる養子縁組前の養子の子）は、被相続人との間に当該養子縁組による血族関係を生じないことから、養子を代襲して相続人となることができないことを明らかにしたものである。そうすると、民法889条2項において準用する同法887条2項ただし書も、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の親の養子である場合に、被相続人との間に養子縁組による血族関係を生ずることのない養子縁組前の養子の子（この場合の養子縁組前の養子の子は、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者に当たる。）は、養子を代襲して相続人となることができない旨を定めたものと解されるとして、控訴審判決を破棄し、控訴を棄却した結果、第一審の請求棄却判決が確定しました。</p>
<p><strong>【解説】</strong><br />
(1) 代襲相続とは、相続人となるはずであった者が、相続開始前に死亡し、または相続欠格や廃除により相続権を失ったとき、その者の子がその者に代わって相続することです。<br />
　ただし、相続人となるはずであった者が相続放棄した場合は代襲相続にはなりませんので注意が必要です。<br />
(2) 子が相続人となるべき場合の代襲相続については民法887条2項に定められており、兄弟姉妹が相続人となるべき場合については、民法889条2項で民法887条2項が準用されています<br />
　民法887条2項<br />
　　2　被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき……は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。<br />
　民法889条<br />
　　1　次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。<br />
　　　②　被相続人の兄弟姉妹<br />
　　2　第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。<br />
(3)　民法889条2項で準用される民法887条2項には、そのただし書きに「被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」（＝被相続人の直系卑属に限る）とされています。<br />
(4) 本件の特殊性は、X1，X2は、養子縁組前に出生した子であるところにあって、このような場合にX1,X2が被相続人の直系卑属に該当するか否かが本件の唯一の争点です。</p>
<p>　　もし控訴審判決のような解釈を採用してしまうと、養子の子Ｘ1らは、養親Ｄの相続に関しては、養子Ｂを代襲し得ないのにもかかわらず、養親Ｄの子Ｃの相続になると、代襲相続人として相続の権利を有するということになります。<br />
　　積極、消極どちらの説が正しいか解釈が定まっていなかったため、第一審と控訴審で結論を異にし、先例裁判例もなかったので相続の範囲が広がりすぎないように最高裁が初めて厳格に判断したものと思われます。<br />
　　分かりやすく整理すると、養子縁組前の養子の子であるＸ1らのように、被相続人Ｃとその兄弟姉妹Ｂの共通する親Ｄの直系卑属でない者は、被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないということです。</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5501">代襲相続</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>監護者指定</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5497</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 11:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[親子関係]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>妻が夫に対して子の監護者の指定及び子の引渡しを求めた事案において、原審が各申立てを認容したのに対し、抗告審が原審判を取り消し、子の監護者を夫と指定し、子の引渡しの申立てを却下した事例 [札幌高裁2022(令和4)年3月2 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>妻が夫に対して子の監護者の指定及び子の引渡しを求めた事案において、原審が各申立てを認容したのに対し、抗告審が原審判を取り消し、子の監護者を夫と指定し、子の引渡しの申立てを却下した事例<br />
[札幌高裁2022(令和4)年3月25日決定　家庭の法と裁判58号87頁]</p>
<p><strong>[事実の概要]</strong> <br />
X（夫・未成年者の父）とY（妻・未成年者の母）は、2017（平成29）年に未成年者をもうけ、その後3人で生活してきた。Yは翌年から稼働し、毎週木曜日から翌週月曜日までは未成年者とともにYの実家で生活し、火曜日と水曜日のみ未成年者を連れてX方で生活するようになった。<br />
XとYは、2020（令和2）年4月に未成年者を保育園に入園させた後、再びX方で3人での生活を開始した。<br />
Yは、同年12月頃までに不貞に及ぶようになり外泊が増え、同月下旬頃Xに離婚の意思を告げた。Xは、Yの不貞の事実を知り、翌年1月にYとの間で離婚に関する話し合いをし、その後YはYの実家に泊まったが、XはYに告げることなく未成年者を連れてXの実家で生活するようになった。<br />
Yは、釧路家庭裁判所北見支部に子の監護者の指定及び子の引渡しを求める審判を申し立てた。同支部は、「未成年者が未だ４歳と幼年であり主たる監護者とのつながりがその発育にとって特に重要であると考えられること、申立人の監護者としての適格性や監護態勢に大きな問題までは見られないこと、未成年者の年齢を考慮すると環境の変化に対する適応性も有していると考えられる上、過去に申立人父母宅で長期間生活していたことがあり現状と生活環境を変化させることの悪影響が過大であるとまではいえないとの見方ができること」を理由に、未成年者の監護者を母であるYと定め、Xに対し、未成年者のYへの引渡しを命じる審判をした。<br />
Xは抗告した。</p>
<p><strong>[決定の概要]<br />
</strong>＜主文＞<br />
　１　原審判を取り消す。<br />
　２　未成年者の監護者をXと定める。<br />
　３　Yのその余の申立てを却下する。</p>
<p>＜理由＞<br />
ＸとＹはいずれも未成年者と良好な関係にあるといえるが、未成年者が現在Ｘの下で安定した生活を送っているのに対し、Ｙの予定する監護態勢には懸念すべき事情があるといわざるを得ないこと、未成年者とＹとの間で現在、月２回程度の面会交流が実施されており、宿泊を伴う面会交流も実施されていることを踏まえると、現時点では、全体としてはＹのほうが未成年者の監護養育に関わった時間が長い点を考慮に入れたとしても、現在の監護環境を継続しつつ、未成年者とＹとの間における充実した内容の面会交流を継続して実施していくことが、未成年者の福祉に適うものということができる。</p>
<p>＜ひとこと＞<br />
子の監護者指定・引渡し請求について、原審と抗告審とで結論が分かれた事案である。今後の実務の参考になると思われる。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5497">監護者指定</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>養育費</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5488</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 07:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[養育費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5488</guid>

					<description><![CDATA[<p>事情変更を理由として養育費増額を認めたが、未払の養育費請求は家事審判手続ではできないとした事例 【東京高決令和6年11月21日　家庭の法と裁判57号50頁】 【事実の概要】 　抗告人X（原審相手方）と相手方Y（原審申立人 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>事情変更を理由として養育費増額を認めたが、未払の養育費請求は家事審判手続ではできないとした事例<br />
【東京高決令和6年11月21日　家庭の法と裁判57号50頁】</p>
<p><strong>【事実の概要】<br />
</strong>　抗告人X（原審相手方）と相手方Y（原審申立人）は、未成年者Zをもうけた後、母であるYを親権者と定め、XがYに対し、Zが満２０歳に達する日の属する月まで毎月２万円の養育費を支払う旨合意（以下、「本件合意」という。）してH29に離婚した。その後、Yは、令和４年６月に養育費の増額等を求める調停を申し立てたが不成立となり審判に移行した。民法７６６条２項は、離婚の際の養育費の額等の協議が調わないときに家庭裁判所がこれを定める旨規定しているところ、原審は、本件合意が債務名義となっていないことを理由として、本件合意によって定められた養育費の額の変更の当否を検討するのではなく、本件合意の存在を考慮せずに、XがYに支払うべきZの養育費の額を独自に定めるのが相当であるとした上で、Xに対し、調停が申し立てられた月である令和４年６月から原審判の日の属する月の前月までの１１か月分３５万２０００円及び同年８月からZが満２０歳に達する日の属する月まで毎月３万２０００円をYに支払うことを命ずる審判をした。Xは、原審判を不服として即時抗告した。</p>
<p><strong>【本決定の概要】<br />
</strong>　本決定は、原審判を変更し、本件合意によって定められた養育費を令和４年１２月以降月額３万１０００円に変更し、Xに対し、Zの養育費として、同月から令和６年１０月までの２３か月分７１万３０００円及び同年１１月からZが満２０歳に達する日の属する月まで毎月末日限り３万１０００円をYに支払うことを命じる旨の決定をした。なお、本決定は、Yが、変更前の本件合意によって定められた養育費の未払分の支払を求めた点については、「本件合意によって定められたとおりの養育費の支払を求めるのであれば、家事審判手続ではなく、Xを被告とする民事訴訟手続によるべきである。」と判示してYの主張を認めなかった。<br />
　養育費の増額を認めた理由について、本決定は、「家庭裁判所は、養育費の額について協議された場合であっても、協議の際に基礎とされた事情に変更が生じた結果、協議の内容が実情に適合せず相当性を欠くに至った場合には、事情の変更があったものとして、協議の内容を変更することができる（民法８８０条参照）。」と判示し、かつ、本件合意の後、①Xは約１００万円の借入があったのを令和３年末ころまでに完済したこと、②XはYとの離婚後に別の女性と結婚して子供をもうけた後、離婚し、養育費を支払うこととなったこと、③Xは本件合意当時には手取り月額２５万円程度を稼いでいたが、本件調停申立時には月額１０万円ないし１２万円程度の収入となり、令和４年１２月以降には月額３２万円の給与収入を得るようになったこと、④Yは本件合意当時就労しておらず収入がなかったが、離婚後に就労したものの本件調停申立時には疾病のため就労しておらず、月額13万円の傷病手当を受給していたといった事情の変更が生じたと認められる。「本件合意後の事情の変更を踏まえると、仮に改訂標準算定方式を適用した場合にXが分担すべきことになるZの養育費の額は、月額３万１０００円であり、これは本件合意によって定められた養育費の額と大きく異なるといえる。したがって、本件合意後の事情の変更によって、本件合意で定められた養育費の額が実情に適合せず相当性を欠くに至ったというべきであり、本件合意によって定められた養育費の額を変更するのが相当である。」とした上、「養育費の変更の始期については、上記①から④までの事情の変更が全て生じた令和４年１２月とするのが相当である。」と判示した。</p>
<p><strong>【ひとこと】</strong><br />
　原審は、民法７６６条２項の解釈によって、養育費の増額のみならず未払となっていた養育費についても一括して家事審判手続で解決しようとしたが、本決定は、これを否定した。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5488">養育費</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>寄与分</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5483</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 07:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5483</guid>

					<description><![CDATA[<p>療養看護による寄与分の主張につき、要介護認定を受けていない被相続人であってもその病状等に照らして８１日間の在宅看護について寄与分を認めた事例 【東京高裁令和5年11月28日決定　家庭の法と裁判57号70頁】 【事案の概要 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>療養看護による寄与分の主張につき、要介護認定を受けていない被相続人であってもその病状等に照らして８１日間の在宅看護について寄与分を認めた事例<br />
【東京高裁令和5年11月28日決定　家庭の法と裁判57号70頁】</p>
<p><strong>【事案の概要】</strong><br />
　被相続人は令和3年3月に入院しその後死亡した。長男（Ｘ）が長女（Ｙ）に対し遺産分割の申立をし、Ｙが寄与分を定める処分の申立を行い、原審（宇都宮家裁大田原支部令和5年3月3日審判）は寄与分の申立を却下し、Ｙが即時抗告した。<br />
　Ｙは看護師で、平成25年9月から被相続人宅で同居を開始したところ、同居開始当時、被相続人には骨折等の後遺症で左上腕を上げにくいなどの症状があった。平成27年11月に被相続人は要支援1の認定を受けたが、日中は独居できていた。その後、被相続人は平成29年10月に乳がんの手術を受けたり平成30年にも入院するなどしたが、退院後は食事の介助は不要で、トイレまで歩行器で歩行できていた。<br />
　令和3年1月頃、被相続人はトイレまで歩行できなくなりポータブルトイレの使用を開始し、ベッドからポータブルトイレまでの移動等にＹの介助を要するようになった。被相続人は同年3月に心不全により入院しその後死亡したが、亡くなるまで要介護認定は受けておらず、介護保険サービスは平成27年に1回利用しただけだった。Ｙは、同居を開始した平成25年9月から死亡まで介護したとして寄与分を主張した。</p>
<p><strong>【高裁の判断】</strong><br />
　原審は、Ｙが「特別の寄与」に該当する療養看護を行ったとは認められないとした。<br />
　高裁は、被相続人が令和3年1月頃にはトイレまで歩行できなくなってベッド横に置いたポータブルトイレを利用するようになり、トイレへの移動や下着の上げ下げにもＹの介助を要するようになったことなどから、令和3年1月には、被相続人は起居移動につき一人でできないことが多くなり、排泄等の日常生活に介助や介護が必要になった（※要介護2相当の状態）と認定した。そして、被相続人が介護保険サービスを利用していないとしても、看護師の資格及び経験のあるＹの介助及び介護を受け続けているとして、令和3年1月1日から同年3月22日に入院するまでの81日間につき、Ｙが特別の寄与をしたと認めた。</p>
<p><strong>【コメント】</strong><br />
　被相続人の療養看護による寄与分（民法904条の2第1項）が認められるには、被相続人との身分関係に基づいて通常期待されるような程度を越える貢献をしたといえなければならない。通常の看護は親族として当然のことだからである（民法730条・752条）。一般に要介護2以上の状態にある被相続人に対する療養看護であれば、特別の寄与に相当するとされる。<br />
　高裁は、診療記録等だけでなく、ポータブルトイレの購入時期やＹが看護師であったこと（介護サービスを利用しなくても足りてしまったこと）などを合わせ考えて、被相続人が一定の時期から要介護2相当の状態であったと認め、Ｙの寄与分を認めた。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5483">寄与分</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>間接強制</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5479</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 06:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[親子関係]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>面会交流を認める審判に基づき間接強制が認められたが、これを不服として執行抗告がされた事案で、間接強制の申立てが権利の濫用には該当しないとされた例 〔事案の概要〕 抗告人（母）は相手方（父）と婚姻し、未成年者（平成27年生 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>面会交流を認める審判に基づき間接強制が認められたが、これを不服として執行抗告がされた事案で、間接強制の申立てが権利の濫用には該当しないとされた例</p>
<p><strong>〔事案の概要〕</strong><br />
抗告人（母）は相手方（父）と婚姻し、未成年者（平成27年生）をもうけたが、令和元年に別居し、未成年者は抗告人と生活している。令和2年、相手方は抗告人に対し、未成年者との面会交流を求める審判を申立てたところ、裁判所は、①抗告人は相手方に対し、土曜日の午後4時から翌日曜日の午後4時までの宿泊を伴う面会交流と、日曜日午前9時から午後4時までの日帰りの面会交流を交互に行うこと、②面会交流の開始時刻までに抗告人が未成年者を相手方肩書住所地に送り届け、終了時刻までに相手方が抗告人肩書住所地に送り届けること、③年末年始、4月から5月にかけての大型連休及び未成年者の夏期休暇中に、いずれも2泊3日程度の宿泊を伴う面会交流を行う旨の審判をし（以下「本件審判」という。）、抗告人は即時抗告したが棄却され、本件審判は確定した。<br />
　その後、相手方は、抗告人が本件審判どおりに面会交流を実施しないとして、家庭裁判所に対し、本件審判に基づき、抗告人が本件審判どおりに相手方を未成年者と面会交流させなければならないことを命じるとともに、抗告人が本件審判に基づく義務を履行しないときは、抗告人は相手方に対し、宿泊を伴う面会交流日の場合は不履行１回につき10万円、日帰りの面会交流日の場合は不履行１回につき5万円を支払うことを命じる旨の間接強制の申立てをした（以下「本件間接強制の申立て」という。）。<br />
　これに対し、抗告人は、面会交流を実施できないのは、未成年者が相手方に対して恐怖心を持ったことによるものであり、相手方が間接強制を求めることは権利の濫用であると主張した。<br />
　同裁判所は、本件間接強制の申立てが権利の濫用となるものではないと判断した。これを不服として、抗告人が高等裁判所に執行抗告をした。<br />
〔東京高等裁判所2024（令6）年7月19日決定　家庭の法と裁判57号58頁〕</p>
<p><strong>〔決定の概要〕</strong><br />
そもそも、子が非監護親との面会交流を拒絶する意思を示していることは、面会交流を定める審判に基づく間接強制決定をすることを妨げる理由とはならないのが原則であるところ、本件において、未成年者が面会交流に消極的な意向を示すようになるまで長期間にわたり円滑に面会交流が継続されていたこと、面会交流をしたくないという長女の陳述が真意に基づくものかについてなお検討の余地が残されている状況にあるとの指摘がなされていることなどに照らせば、現状において長女が相手方との面会交流を拒絶する態度をとっているとの一事をもって、直ちに相手方の間接強制の申立てが過酷執行として権利濫用に当たり許されないと認めることは困難である。長女の成長に伴い、本件審判がされた当時からその心情や生活状況に変化が生じていることは事実であるとしても、それらの事情は、現在係属している抗告人及び相手方間の面会交流調停事件における調査等を経て適切に定められる面会交流の内容に反映させるのが相当であり、本件審判に基づく民事執行手続きの一過程である間接強制決定の可否・内容に影響を及ぼすものではないというべきである。<br />
　したがって、抗告人の上記主張は採用することができない。<br />
　以上によれば、原審のとおり、抗告人に対し、相手方と未成年者と面会交流させなければならないことを命ずるとともに、抗告人が本件審判に基づく義務を履行しないときは、抗告人は相手方に対し、宿泊を伴う面会交流1回の不履行につき2万円、日帰りの面会交流1回の不履行につき1万円を支払うよう命ずる間接強制決定をするのが相当である。<br />
　他方、年末年始等の面会交流については、面会交流の長さについて「2泊3日程度」と定めていることから、債務者がすべき給付の特定が十分になされているとはいえず、当事者間の任意の履行に期待した定めと解するべきであり、これについて間接強制決定をすることは相当でない。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5479">間接強制</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
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