<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>裁判例 - 美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</title>
	<atom:link href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/category/cases/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mitakeyasaka-law.com</link>
	<description>前を向く人を、渋谷で増やしたい。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2025 11:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>代襲相続</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5501</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 11:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5501</guid>

					<description><![CDATA[<p>被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない者　　 【判決要旨】 　被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない。 【出典】 　最高裁判所第三小法 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5501">代襲相続</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない者　　</p>
<p><strong>【判決要旨】</strong><br />
　被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない。</p>
<p><strong>【出典】</strong><br />
　最高裁判所第三小法廷令和6年11月12日判決<br />
　掲載誌　家庭の法と裁判 No.58/2025.10 64頁<br />
　　　　　民集78巻6号1377頁</p>
<p>　事件名　不動産登記申請却下処分取消請求事件<br />
　裁判結果 原判決破棄控訴棄却で第一審原告らの請求を棄却した第一審判決確定</p>
<p><strong>【事案の概要】</strong><br />
<img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-5508 size-medium" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/12/CP5501_img002-300x257.jpg" alt="" width="300" height="257" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/12/CP5501_img002-300x257.jpg 300w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/12/CP5501_img002-1024x878.jpg 1024w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/12/CP5501_img002-768x658.jpg 768w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/12/CP5501_img002-1536x1317.jpg 1536w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/12/CP5501_img002.jpg 1920w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>・被上告人X1,X2は、いずれもＢとその夫との間に出生した子であり、本件被相続人Ｃは、Ｂの母の姉であるＤの子で、Ｂは、被上告人らの出生後の平成３年にＤとの間で養子縁組し、これにより本件被相続人の妹となった後、平成１４年に死亡しました。<br />
・本件被相続人は、平成３１年に死亡しましたが、子その他の直系卑属及びＢ以外の兄弟姉妹はおらず、死亡時においては直系尊属及び配偶者もいませんでした。<br />
・被上告人らは、令和２年６月２２日、民法８８９条２項で準用する同法８８７条２項の規定によりＢを代襲して本件被相続人の相続人となるとして、本件被相続人の遺産である土地及び建物につき、相続を原因とする所有権移転登記及び持分全部移転登記の各申請をしました。<br />
・横浜地方法務局川崎支局登記官は、同年９月２日付けで、各申請は不動産登記法２５条４号の「申請の権限を有しない者の申請」に当たるとして、却下する旨の決定（「本件各処分」）をしました。<br />
・本件訴訟は、被上告人らが、上告人国を相手に、本件各処分の取消しを求める行政訴訟です。</p>
<p><strong>【本判決理由】</strong><br />
⑴ 第一審の横浜地裁令和4年4月13日判決は、条文の趣旨等から、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続については、代襲相続人が被相続人及び被代襲者の共通の親の直系卑属である必要があるとの解釈を示し、本件については、被代襲者Ｂは被相続人Ｃの従妹であり、両者の親は異なるため、Ｂの子であるX1らは、代襲相続人にはなれないと結論付けました。<br />
(2)控訴審の東京高裁令和5年1月18日判決は、条文の文言からして、第一審のような限定的な解釈を行うことは困難であるとして、原判決を破棄し、X1らが代襲相続人にあたるとして、同人らの請求を認容しました。<br />
(3) 最高裁は、民法887条2項ただし書は、被相続人の子が被相続人の養子である場合、養子縁組前から当該子の子である者（いわゆる養子縁組前の養子の子）は、被相続人との間に当該養子縁組による血族関係を生じないことから、養子を代襲して相続人となることができないことを明らかにしたものである。そうすると、民法889条2項において準用する同法887条2項ただし書も、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の親の養子である場合に、被相続人との間に養子縁組による血族関係を生ずることのない養子縁組前の養子の子（この場合の養子縁組前の養子の子は、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者に当たる。）は、養子を代襲して相続人となることができない旨を定めたものと解されるとして、控訴審判決を破棄し、控訴を棄却した結果、第一審の請求棄却判決が確定しました。</p>
<p><strong>【解説】</strong><br />
(1) 代襲相続とは、相続人となるはずであった者が、相続開始前に死亡し、または相続欠格や廃除により相続権を失ったとき、その者の子がその者に代わって相続することです。<br />
　ただし、相続人となるはずであった者が相続放棄した場合は代襲相続にはなりませんので注意が必要です。<br />
(2) 子が相続人となるべき場合の代襲相続については民法887条2項に定められており、兄弟姉妹が相続人となるべき場合については、民法889条2項で民法887条2項が準用されています<br />
　民法887条2項<br />
　　2　被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき……は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。<br />
　民法889条<br />
　　1　次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。<br />
　　　②　被相続人の兄弟姉妹<br />
　　2　第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。<br />
(3)　民法889条2項で準用される民法887条2項には、そのただし書きに「被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」（＝被相続人の直系卑属に限る）とされています。<br />
(4) 本件の特殊性は、X1，X2は、養子縁組前に出生した子であるところにあって、このような場合にX1,X2が被相続人の直系卑属に該当するか否かが本件の唯一の争点です。</p>
<p>　　もし控訴審判決のような解釈を採用してしまうと、養子の子Ｘ1らは、養親Ｄの相続に関しては、養子Ｂを代襲し得ないのにもかかわらず、養親Ｄの子Ｃの相続になると、代襲相続人として相続の権利を有するということになります。<br />
　　積極、消極どちらの説が正しいか解釈が定まっていなかったため、第一審と控訴審で結論を異にし、先例裁判例もなかったので相続の範囲が広がりすぎないように最高裁が初めて厳格に判断したものと思われます。<br />
　　分かりやすく整理すると、養子縁組前の養子の子であるＸ1らのように、被相続人Ｃとその兄弟姉妹Ｂの共通する親Ｄの直系卑属でない者は、被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないということです。</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5501">代襲相続</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>監護者指定</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5497</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 11:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[親子関係]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5497</guid>

					<description><![CDATA[<p>妻が夫に対して子の監護者の指定及び子の引渡しを求めた事案において、原審が各申立てを認容したのに対し、抗告審が原審判を取り消し、子の監護者を夫と指定し、子の引渡しの申立てを却下した事例 [札幌高裁2022(令和4)年3月2 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5497">監護者指定</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>妻が夫に対して子の監護者の指定及び子の引渡しを求めた事案において、原審が各申立てを認容したのに対し、抗告審が原審判を取り消し、子の監護者を夫と指定し、子の引渡しの申立てを却下した事例<br />
[札幌高裁2022(令和4)年3月25日決定　家庭の法と裁判58号87頁]</p>
<p><strong>[事実の概要]</strong> <br />
X（夫・未成年者の父）とY（妻・未成年者の母）は、2017（平成29）年に未成年者をもうけ、その後3人で生活してきた。Yは翌年から稼働し、毎週木曜日から翌週月曜日までは未成年者とともにYの実家で生活し、火曜日と水曜日のみ未成年者を連れてX方で生活するようになった。<br />
XとYは、2020（令和2）年4月に未成年者を保育園に入園させた後、再びX方で3人での生活を開始した。<br />
Yは、同年12月頃までに不貞に及ぶようになり外泊が増え、同月下旬頃Xに離婚の意思を告げた。Xは、Yの不貞の事実を知り、翌年1月にYとの間で離婚に関する話し合いをし、その後YはYの実家に泊まったが、XはYに告げることなく未成年者を連れてXの実家で生活するようになった。<br />
Yは、釧路家庭裁判所北見支部に子の監護者の指定及び子の引渡しを求める審判を申し立てた。同支部は、「未成年者が未だ４歳と幼年であり主たる監護者とのつながりがその発育にとって特に重要であると考えられること、申立人の監護者としての適格性や監護態勢に大きな問題までは見られないこと、未成年者の年齢を考慮すると環境の変化に対する適応性も有していると考えられる上、過去に申立人父母宅で長期間生活していたことがあり現状と生活環境を変化させることの悪影響が過大であるとまではいえないとの見方ができること」を理由に、未成年者の監護者を母であるYと定め、Xに対し、未成年者のYへの引渡しを命じる審判をした。<br />
Xは抗告した。</p>
<p><strong>[決定の概要]<br />
</strong>＜主文＞<br />
　１　原審判を取り消す。<br />
　２　未成年者の監護者をXと定める。<br />
　３　Yのその余の申立てを却下する。</p>
<p>＜理由＞<br />
ＸとＹはいずれも未成年者と良好な関係にあるといえるが、未成年者が現在Ｘの下で安定した生活を送っているのに対し、Ｙの予定する監護態勢には懸念すべき事情があるといわざるを得ないこと、未成年者とＹとの間で現在、月２回程度の面会交流が実施されており、宿泊を伴う面会交流も実施されていることを踏まえると、現時点では、全体としてはＹのほうが未成年者の監護養育に関わった時間が長い点を考慮に入れたとしても、現在の監護環境を継続しつつ、未成年者とＹとの間における充実した内容の面会交流を継続して実施していくことが、未成年者の福祉に適うものということができる。</p>
<p>＜ひとこと＞<br />
子の監護者指定・引渡し請求について、原審と抗告審とで結論が分かれた事案である。今後の実務の参考になると思われる。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5497">監護者指定</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>養育費</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5488</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 07:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[養育費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5488</guid>

					<description><![CDATA[<p>事情変更を理由として養育費増額を認めたが、未払の養育費請求は家事審判手続ではできないとした事例 【東京高決令和6年11月21日　家庭の法と裁判57号50頁】 【事実の概要】 　抗告人X（原審相手方）と相手方Y（原審申立人 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5488">養育費</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>事情変更を理由として養育費増額を認めたが、未払の養育費請求は家事審判手続ではできないとした事例<br />
【東京高決令和6年11月21日　家庭の法と裁判57号50頁】</p>
<p><strong>【事実の概要】<br />
</strong>　抗告人X（原審相手方）と相手方Y（原審申立人）は、未成年者Zをもうけた後、母であるYを親権者と定め、XがYに対し、Zが満２０歳に達する日の属する月まで毎月２万円の養育費を支払う旨合意（以下、「本件合意」という。）してH29に離婚した。その後、Yは、令和４年６月に養育費の増額等を求める調停を申し立てたが不成立となり審判に移行した。民法７６６条２項は、離婚の際の養育費の額等の協議が調わないときに家庭裁判所がこれを定める旨規定しているところ、原審は、本件合意が債務名義となっていないことを理由として、本件合意によって定められた養育費の額の変更の当否を検討するのではなく、本件合意の存在を考慮せずに、XがYに支払うべきZの養育費の額を独自に定めるのが相当であるとした上で、Xに対し、調停が申し立てられた月である令和４年６月から原審判の日の属する月の前月までの１１か月分３５万２０００円及び同年８月からZが満２０歳に達する日の属する月まで毎月３万２０００円をYに支払うことを命ずる審判をした。Xは、原審判を不服として即時抗告した。</p>
<p><strong>【本決定の概要】<br />
</strong>　本決定は、原審判を変更し、本件合意によって定められた養育費を令和４年１２月以降月額３万１０００円に変更し、Xに対し、Zの養育費として、同月から令和６年１０月までの２３か月分７１万３０００円及び同年１１月からZが満２０歳に達する日の属する月まで毎月末日限り３万１０００円をYに支払うことを命じる旨の決定をした。なお、本決定は、Yが、変更前の本件合意によって定められた養育費の未払分の支払を求めた点については、「本件合意によって定められたとおりの養育費の支払を求めるのであれば、家事審判手続ではなく、Xを被告とする民事訴訟手続によるべきである。」と判示してYの主張を認めなかった。<br />
　養育費の増額を認めた理由について、本決定は、「家庭裁判所は、養育費の額について協議された場合であっても、協議の際に基礎とされた事情に変更が生じた結果、協議の内容が実情に適合せず相当性を欠くに至った場合には、事情の変更があったものとして、協議の内容を変更することができる（民法８８０条参照）。」と判示し、かつ、本件合意の後、①Xは約１００万円の借入があったのを令和３年末ころまでに完済したこと、②XはYとの離婚後に別の女性と結婚して子供をもうけた後、離婚し、養育費を支払うこととなったこと、③Xは本件合意当時には手取り月額２５万円程度を稼いでいたが、本件調停申立時には月額１０万円ないし１２万円程度の収入となり、令和４年１２月以降には月額３２万円の給与収入を得るようになったこと、④Yは本件合意当時就労しておらず収入がなかったが、離婚後に就労したものの本件調停申立時には疾病のため就労しておらず、月額13万円の傷病手当を受給していたといった事情の変更が生じたと認められる。「本件合意後の事情の変更を踏まえると、仮に改訂標準算定方式を適用した場合にXが分担すべきことになるZの養育費の額は、月額３万１０００円であり、これは本件合意によって定められた養育費の額と大きく異なるといえる。したがって、本件合意後の事情の変更によって、本件合意で定められた養育費の額が実情に適合せず相当性を欠くに至ったというべきであり、本件合意によって定められた養育費の額を変更するのが相当である。」とした上、「養育費の変更の始期については、上記①から④までの事情の変更が全て生じた令和４年１２月とするのが相当である。」と判示した。</p>
<p><strong>【ひとこと】</strong><br />
　原審は、民法７６６条２項の解釈によって、養育費の増額のみならず未払となっていた養育費についても一括して家事審判手続で解決しようとしたが、本決定は、これを否定した。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5488">養育費</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>寄与分</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5483</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 07:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5483</guid>

					<description><![CDATA[<p>療養看護による寄与分の主張につき、要介護認定を受けていない被相続人であってもその病状等に照らして８１日間の在宅看護について寄与分を認めた事例 【東京高裁令和5年11月28日決定　家庭の法と裁判57号70頁】 【事案の概要 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5483">寄与分</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>療養看護による寄与分の主張につき、要介護認定を受けていない被相続人であってもその病状等に照らして８１日間の在宅看護について寄与分を認めた事例<br />
【東京高裁令和5年11月28日決定　家庭の法と裁判57号70頁】</p>
<p><strong>【事案の概要】</strong><br />
　被相続人は令和3年3月に入院しその後死亡した。長男（Ｘ）が長女（Ｙ）に対し遺産分割の申立をし、Ｙが寄与分を定める処分の申立を行い、原審（宇都宮家裁大田原支部令和5年3月3日審判）は寄与分の申立を却下し、Ｙが即時抗告した。<br />
　Ｙは看護師で、平成25年9月から被相続人宅で同居を開始したところ、同居開始当時、被相続人には骨折等の後遺症で左上腕を上げにくいなどの症状があった。平成27年11月に被相続人は要支援1の認定を受けたが、日中は独居できていた。その後、被相続人は平成29年10月に乳がんの手術を受けたり平成30年にも入院するなどしたが、退院後は食事の介助は不要で、トイレまで歩行器で歩行できていた。<br />
　令和3年1月頃、被相続人はトイレまで歩行できなくなりポータブルトイレの使用を開始し、ベッドからポータブルトイレまでの移動等にＹの介助を要するようになった。被相続人は同年3月に心不全により入院しその後死亡したが、亡くなるまで要介護認定は受けておらず、介護保険サービスは平成27年に1回利用しただけだった。Ｙは、同居を開始した平成25年9月から死亡まで介護したとして寄与分を主張した。</p>
<p><strong>【高裁の判断】</strong><br />
　原審は、Ｙが「特別の寄与」に該当する療養看護を行ったとは認められないとした。<br />
　高裁は、被相続人が令和3年1月頃にはトイレまで歩行できなくなってベッド横に置いたポータブルトイレを利用するようになり、トイレへの移動や下着の上げ下げにもＹの介助を要するようになったことなどから、令和3年1月には、被相続人は起居移動につき一人でできないことが多くなり、排泄等の日常生活に介助や介護が必要になった（※要介護2相当の状態）と認定した。そして、被相続人が介護保険サービスを利用していないとしても、看護師の資格及び経験のあるＹの介助及び介護を受け続けているとして、令和3年1月1日から同年3月22日に入院するまでの81日間につき、Ｙが特別の寄与をしたと認めた。</p>
<p><strong>【コメント】</strong><br />
　被相続人の療養看護による寄与分（民法904条の2第1項）が認められるには、被相続人との身分関係に基づいて通常期待されるような程度を越える貢献をしたといえなければならない。通常の看護は親族として当然のことだからである（民法730条・752条）。一般に要介護2以上の状態にある被相続人に対する療養看護であれば、特別の寄与に相当するとされる。<br />
　高裁は、診療記録等だけでなく、ポータブルトイレの購入時期やＹが看護師であったこと（介護サービスを利用しなくても足りてしまったこと）などを合わせ考えて、被相続人が一定の時期から要介護2相当の状態であったと認め、Ｙの寄与分を認めた。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5483">寄与分</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>間接強制</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5479</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 06:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[親子関係]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5479</guid>

					<description><![CDATA[<p>面会交流を認める審判に基づき間接強制が認められたが、これを不服として執行抗告がされた事案で、間接強制の申立てが権利の濫用には該当しないとされた例 〔事案の概要〕 抗告人（母）は相手方（父）と婚姻し、未成年者（平成27年生 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5479">間接強制</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>面会交流を認める審判に基づき間接強制が認められたが、これを不服として執行抗告がされた事案で、間接強制の申立てが権利の濫用には該当しないとされた例</p>
<p><strong>〔事案の概要〕</strong><br />
抗告人（母）は相手方（父）と婚姻し、未成年者（平成27年生）をもうけたが、令和元年に別居し、未成年者は抗告人と生活している。令和2年、相手方は抗告人に対し、未成年者との面会交流を求める審判を申立てたところ、裁判所は、①抗告人は相手方に対し、土曜日の午後4時から翌日曜日の午後4時までの宿泊を伴う面会交流と、日曜日午前9時から午後4時までの日帰りの面会交流を交互に行うこと、②面会交流の開始時刻までに抗告人が未成年者を相手方肩書住所地に送り届け、終了時刻までに相手方が抗告人肩書住所地に送り届けること、③年末年始、4月から5月にかけての大型連休及び未成年者の夏期休暇中に、いずれも2泊3日程度の宿泊を伴う面会交流を行う旨の審判をし（以下「本件審判」という。）、抗告人は即時抗告したが棄却され、本件審判は確定した。<br />
　その後、相手方は、抗告人が本件審判どおりに面会交流を実施しないとして、家庭裁判所に対し、本件審判に基づき、抗告人が本件審判どおりに相手方を未成年者と面会交流させなければならないことを命じるとともに、抗告人が本件審判に基づく義務を履行しないときは、抗告人は相手方に対し、宿泊を伴う面会交流日の場合は不履行１回につき10万円、日帰りの面会交流日の場合は不履行１回につき5万円を支払うことを命じる旨の間接強制の申立てをした（以下「本件間接強制の申立て」という。）。<br />
　これに対し、抗告人は、面会交流を実施できないのは、未成年者が相手方に対して恐怖心を持ったことによるものであり、相手方が間接強制を求めることは権利の濫用であると主張した。<br />
　同裁判所は、本件間接強制の申立てが権利の濫用となるものではないと判断した。これを不服として、抗告人が高等裁判所に執行抗告をした。<br />
〔東京高等裁判所2024（令6）年7月19日決定　家庭の法と裁判57号58頁〕</p>
<p><strong>〔決定の概要〕</strong><br />
そもそも、子が非監護親との面会交流を拒絶する意思を示していることは、面会交流を定める審判に基づく間接強制決定をすることを妨げる理由とはならないのが原則であるところ、本件において、未成年者が面会交流に消極的な意向を示すようになるまで長期間にわたり円滑に面会交流が継続されていたこと、面会交流をしたくないという長女の陳述が真意に基づくものかについてなお検討の余地が残されている状況にあるとの指摘がなされていることなどに照らせば、現状において長女が相手方との面会交流を拒絶する態度をとっているとの一事をもって、直ちに相手方の間接強制の申立てが過酷執行として権利濫用に当たり許されないと認めることは困難である。長女の成長に伴い、本件審判がされた当時からその心情や生活状況に変化が生じていることは事実であるとしても、それらの事情は、現在係属している抗告人及び相手方間の面会交流調停事件における調査等を経て適切に定められる面会交流の内容に反映させるのが相当であり、本件審判に基づく民事執行手続きの一過程である間接強制決定の可否・内容に影響を及ぼすものではないというべきである。<br />
　したがって、抗告人の上記主張は採用することができない。<br />
　以上によれば、原審のとおり、抗告人に対し、相手方と未成年者と面会交流させなければならないことを命ずるとともに、抗告人が本件審判に基づく義務を履行しないときは、抗告人は相手方に対し、宿泊を伴う面会交流1回の不履行につき2万円、日帰りの面会交流1回の不履行につき1万円を支払うよう命ずる間接強制決定をするのが相当である。<br />
　他方、年末年始等の面会交流については、面会交流の長さについて「2泊3日程度」と定めていることから、債務者がすべき給付の特定が十分になされているとはいえず、当事者間の任意の履行に期待した定めと解するべきであり、これについて間接強制決定をすることは相当でない。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5479">間接強制</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>有責配偶者の離婚請求</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5460</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 01:02:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[親子関係]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5460</guid>

					<description><![CDATA[<p>東京家裁令和4年4月28日判決（離婚請求事件） タイトル：有責配偶者の離婚請求 東京家裁令和4年4月28日判決・家庭の法と裁判56号57頁 婚姻費用分担金の不払等が婚姻破綻の有責性を基礎づけるとした裁判例 【事案の概要】 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5460">有責配偶者の離婚請求</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>東京家裁令和4年4月28日判決（離婚請求事件）</p>
<p>タイトル：有責配偶者の離婚請求</p>
<p>東京家裁令和4年4月28日判決・家庭の法と裁判56号57頁<br />
婚姻費用分担金の不払等が婚姻破綻の有責性を基礎づけるとした裁判例</p>
<p><strong>【事案の概要】</strong><br />
X（原告）：夫<br />
Y（被告）：妻<br />
A：長男<br />
B：次男</p>
<table class="hanrei">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 151px;">
<p>平成18年6月</p>
</td>
<td style="width: 453px;">
<p>XとY、婚姻。A及びBが出生。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 151px;">
<p>平成24年8月頃</p>
</td>
<td style="width: 453px;">
<p>XとY、X所有のマンションKの一室に転居。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 151px;">
<p>平成28年2月頃</p>
</td>
<td style="width: 453px;">
<p>X、所有するマンションKの一室を売却。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 151px;">
<p>平成28年4月頃</p>
</td>
<td style="width: 453px;">
<p>X、マンションLの一室を賃借し、XとYはそこへ転居。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 151px;">
<p>平成29年7月頃</p>
</td>
<td style="width: 453px;">
<p>X、マンションMの一室を賃借して転居。X・A・Bとの別居を開始。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 151px;">
<p>平成29年12月頃</p>
</td>
<td style="width: 453px;">
<p>X、マンションNの一室を購入。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 151px;">
<p>平成30年1月頃</p>
</td>
<td style="width: 453px;">
<p>X・A・B、マンションLからマンションNへ転居。同年2月以降、XはYに生活費・養育費として月46万円を送金し、その都度YはXに対し賃料23万円を送金するようになる。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 151px;">
<p>平成30年7月</p>
</td>
<td style="width: 453px;">
<p>X、Yに対し、離婚調停を申立て。Xは、平成31年1月に28万円を送金した後、一切婚姻費用を支払わなくなり、Yも賃料月額23万円を支払えなくなる。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 151px;">
<p>平成30年12月</p>
</td>
<td style="width: 453px;">
<p>離婚調停、不成立終了。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 151px;">
<p>令和元年8月</p>
</td>
<td style="width: 453px;">
<p>X、Yに対し、マンションNの賃料月額23万円の支払を求める訴訟を提起。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 151px;">
<p>令和元年10月</p>
</td>
<td style="width: 453px;">
<p>Y、Xに対し、婚姻費用分担調停を申立て。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 151px;">
<p>令和3年3月</p>
</td>
<td style="width: 453px;">
<p>婚姻費用分担調停、不成立終了、審判移行。同年7月、XがYに1か月あたり25万8000円の婚姻費用を支払うよう命じる審判。（Xは即時抗告するも棄却、確定）</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 151px;">
<p>令和3年4月</p>
</td>
<td style="width: 453px;">
<p>X、Yに対し、離婚請求訴訟（本件訴訟）を提起。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 151px;">
<p>令和3年6月</p>
</td>
<td style="width: 453px;">
<p>賃料請求訴訟、請求棄却。（Xは控訴するも棄却、確定）</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>【争点】</strong><br />
①婚姻破綻の有無<br />
②離婚請求の可否（Xは有責配偶者に該当するか）</p>
<p>【裁判所の判断】<br />
①婚姻破綻の有無<br />
「Xは平成29年7月●日にY並びにA及びBとの別居に踏み切っており、XとYとの別居期間は、本件口頭弁論終結時において、4年6か月を超えるものになっているところ、これだけの期間に及ぶ別居の継続は、それ自体がXとYとの婚姻関係の破綻を基礎付ける事情であるといわざるを得ない。」</p>
<p>②離婚請求の可否<br />
「XとYとの別居期間が4年6か月を超え、その婚姻関係が破綻するに至った原因は、一方的にYとの離婚を実現させようとしたXが、Yとの別居に踏み切るにとどまらず、Yに対して婚姻費用の分担義務を負っていることを顧みることなく、兵糧攻めともいうべき身勝手な振る舞いを続け、婚姻関係の修復を困難たらしめたことにあったと認めるのが相当である」から、「XとYとの婚姻関係の破綻について主として責任があるのは、Xであるというべきである。」<br />
「そうすると、Xは有責配偶者に当たるというべきところ、XとYとが婚姻の届出をしてから別居を開始するまでの期間は11年程度であるのに対し、原告と被告とが別居を開始してからの期間は4年6か月を超えた程度にすぎないこと、（中略）XとYとの間に未成熟の子が存在していること、A及びBの監護養育に当たっているYは、令和2年には194万円程度の給与収入を得ていたにすぎず、Xと離婚して婚姻費用の支払を受けることができなくなった場合には、経済的に極めて過酷な状態に置かれることが想像されることなどの事情に照らすと、Xの離婚請求は、信義誠実の原則に反するものであるというのが相当である。」</p>
<p><strong>【コメント】</strong><br />
　婚姻費用の支払を停止して相手方を経済的に追い詰めることが婚姻破綻の有責性を基礎づけるとした点で注目される。もっとも、本件では婚姻費用の支払停止にとどまらず、自身が所有するマンションに居住する配偶者に対して賃料支払請求訴訟を提起するなどした事情もあり、これらの事情を踏まえXの有責性を肯定したものと思われる。</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5460">有責配偶者の離婚請求</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>面会交流</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5457</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 01:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[親子関係]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5457</guid>

					<description><![CDATA[<p>直接及び間接の面会交流を拒否する未成年者の意向等に鑑み、親権者の承諾を得ることなく直接及び間接に面会交流をすることを禁止した例 〔事案の概要〕 申立人（母）と相手方（父）は、平成16年に別居し、未成年者（平成15年生）は [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5457">面会交流</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>直接及び間接の面会交流を拒否する未成年者の意向等に鑑み、親権者の承諾を得ることなく直接及び間接に面会交流をすることを禁止した例</p>
<p><strong>〔事案の概要〕</strong><br />
申立人（母）と相手方（父）は、平成16年に別居し、未成年者（平成15年生）は、申立人同席のもと、月2，3回程度、相手方と面会交流を行っていた。申立人と相手方は、平成20年に親権者を申立人と定めて離婚したが、未成年者は別居中と同様の方法・頻度で相手方と面会交流を続けていた。その後、未成年者が高校１年生の頃、相手方と進学に関するやり取りをきっかけに令和2年2月以降、面会交流は実施されなくなった。令和2年5月、相手方は面会交流の調停を申し立てた（以下「前件調停事件」という。）。前件調停事件の家裁調査官による意向調査に対し、未成年者は「僕は父子二人で会う形について希望していません。」「僕が会いたいと思う時が来たら、僕の方から連絡します。」などと回答した。<br />
相手方は、令和3年2月、前件調停事件を取り下げた。相手方は未成年者に対し「今まで毎月振り込んでいたお金を（未成年者に）直接会って手渡ししようと思います。」などと記載した手紙を送った。未成年者は「僕の気持ちは、変わりません。・・・いつか僕から連絡するまで、そっとしておいてください。」などと相手方にメールした。相手方は「直接受け取らないと、これからずっとお金を受け取れませんよ。先月から振込は止めました。」などと返信した。また、相手方は申立人宅を3回にわたり訪問し、チャイムを押すなどした。<br />
申立人は、令和3年4月、面会交流禁止の審判の申立てをした。<br />
〔名古屋家庭裁判所2021（令3）年9月3日審判　家庭の法と裁判55号102頁〕</p>
<p><strong>〔決定の概要〕</strong><br />
相手方に会いたくないという未成年者の意思表示は強固なものであると認められる。この点、相手方は、未成年者の意思は母親である申立人に四六時中監視され、父親である相手方との会話に口を挟まれるという申立人の過干渉に置かれたことによるものであり、未成年者自らの独立した意思として尊重できるものではないと主張する。しかし、当時の未成年者の年齢（17歳）を考慮すると、未成年者による上記意思は、未成年者自身の真意であると認めるのが相当である。<br />
そして、未成年者が相手方と会うことを拒否しているにもかかわらず、養育費の支払い名目で未成年者と会うことを強いるような相手方の行動は、未成年者を精神的に不安定にさせるものであり、未成年者の福祉に反するものであることは明らかである。<br />
したがって、相手方に対し、未成年者との交流を直接及び間接を問わず、これを禁止することが相当である。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5457">面会交流</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>面会交流</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5453</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 01:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[親子関係]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5453</guid>

					<description><![CDATA[<p>２０２１．５．２８ 面会交流の具体的な頻度や時間について、未成年者の発言のみによって決することは相当でないとして、原審を変更して実施時間を延長し、かつ延長については段階的に行うとの方法を採用した事例 [名古屋高裁2021 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5453">面会交流</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>２０２１．５．２８<br />
</strong>面会交流の具体的な頻度や時間について、未成年者の発言のみによって決することは相当でないとして、原審を変更して実施時間を延長し、かつ延長については段階的に行うとの方法を採用した事例<br />
[名古屋高裁2021(令和3)年5月28日決定　家庭の法と裁判56号42頁]</p>
<p><strong>[事実の概要]</strong> <br />
妻と夫は別居し、その後妻は、未成年者とともに実家で両親と生活している。<br />
夫は、別居後３か月間、概ね１か月に２回程度の頻度で、妻が同行した上で未成年者と面会交流をしていたが、妻あるいは妻の両親との間で面会交流の条件について意見の齟齬が生じた。そこで、夫は、名古屋家裁に、面会交流調停を申し立てた。<br />
妻と夫は、調停期日において面会交流を暫定的に再開することに合意し、父と未成年者は、母の同行の下、約５か月ぶりに面会交流を行った。<br />
その後、双方代理人間の協議により、概ね、①１か月に１回程度、②午前１０時から午後３時までの５時間、③開始時刻及び終了時刻に妻宅前で引渡しを行う、④妻は面会交流に同行しない、との条件の下、暫定的に面会交流を実施した。<br />
調査官作成の調査報告書によれば、未成年者は父との面会交流について「会えてよかった。全然変わってなくて安心した」、頻度について「今のままでいいかな」、「（面会交流が）楽しいからもっと遊びたいと思うこともあるけど」「（面会交流は）楽しいけど、土日はママとかおじいちゃんおばあちゃんと出かけるのも楽しい。同じくらい楽しい」等答えた。<br />
原審は、令和２年９月８日、監護親である母親の負担や、未成年者の心情等を踏まえれば、「現在の条件の面会交流をすることが望ましい」として、<br />
「１　相手方は、申立人に対し、次のとおり、申立人と未成年者を面会交流させなければならない。<br />
(1)頻度　月１回程度<br />
(2)各回の面会交流時間　午前１０時から午後３時まで<br />
(3)未成年者の受け渡し場所　相手方の自宅前<br />
(4)相手方は、面会交流に同行しない。」<br />
等と審判した。<br />
父は、面会交流の１回当たりの実施時間を増やすべきとして、即時抗告した。</p>
<p><strong>[決定の概要]</strong><br />
＜主文＞<br />
１　原審判主文第１項（２）を次のとおり変更する。<br />
各回の面会交流時間　午前１０時から午後５時（ただし、令和３年６月以前に実施される面会交流にあっては午後３時、同年７月から同年９月までの間に実施される面会交流にあっては午後４時）まで<br />
＜理由＞<br />
「未成年者の年齢（上記面接当時８歳、現在９歳）等に照らせば、面会交流の具体的な頻度や時間について、未成年者の発言のみによって決することは相当でない」、「１回当たりの実施時間を、夜間にわたらない範囲で若干延長したとしても、それにより、未成年者が相手方や相手方の父母と外出等する機会が実質的に減少するとか、必要な家庭学習の時間を確保することが困難になるとは考えにくい」、「（別居後、概ね月２回程度の面会交流が実施されたこと）により具体的な弊害等が生じたことはうかがわれないこと、未成年者が上記のとおり抗告人との面会交流中にはもっと遊びたいと感じることもあることなども考慮すれば、上記のような時間延長が未成年者の福祉に反すると認めることはできない。また、未成年者の受け渡し場所がともに相手方の自宅前とされており、相手方は面会交流に同行しないことなども踏まえれば、上記のような時間延長により相手方の負担が大幅に増大するとも考えにくい。」<br />
以上の諸点を踏まえれば、「頻度は維持しつつ、１回当たりの実施時間を午前１０時から午後５時まで（７時間）に伸ばすのが相当である。ただ、未成年者が現時点では上記のような心情を示していることなどを踏まえれば、上記の実施時間については、本決定主文第１項のとおり、段階的に実現していくのが相当である。」</p>
<p>＜ひとこと＞<br />
上記決定は、安易に未成年者の発言を根拠に暫定的な面会交流の条件を追認するのではなく、未成年者の年齢等を踏まえ、諸事情を多角的に考慮して条件を定めた点で、また段階的に時間を延長するという柔軟な方法を採用した点で、子の福祉に沿うものと評価できる。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5453">面会交流</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相続放棄</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5442</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 01:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5442</guid>

					<description><![CDATA[<p>同一の相続につき、再転相続人（兄弟の配偶者）として相続放棄の申述が受理された後、再び再転相続人（おいの母親）として相続放棄の申述がなされ、同申述が受理された事例 【東京高裁令和６年7月18日決定　家庭の法と裁判５６号５７ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5442">相続放棄</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>同一の相続につき、再転相続人（兄弟の配偶者）として相続放棄の申述が受理された後、再び再転相続人（おいの母親）として相続放棄の申述がなされ、同申述が受理された事例<br />
【東京高裁令和６年7月18日決定　家庭の法と裁判５６号５７頁】</p>
<p><strong>【事案の概要】<br />
<img decoding="async" class="alignnone wp-image-5445 size-full" src="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/10/d001.png" alt="" width="850" height="366" srcset="https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/10/d001.png 850w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/10/d001-300x129.png 300w, https://www.mitakeyasaka-law.com/aoi/wp-content/uploads/2025/10/d001-768x331.png 768w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></strong><br />
裁判所は、１回目の申述は受理したが、２回目の申述は、重ねて相続放棄をする必要性はないとして申述を却下（東京家裁立川支部令和5年8月8日審判）、Ｃが即時抗告を申し立てた。</p>
<p><strong>【高裁の判断】</strong><br />
　原審判を取り消し、Cの２回目の相続放棄の申述を受理する。<br />
裁判所は、「相続放棄の申述は、これが受理された場合であっても、相続放棄の実体法上の効力を確定させるものではなく、相続放棄の効力を争う者は、その旨を主張することができる一方で、これが却下された場合には、民法938条の要件を欠くことになり、相続放棄をしたことを主張することができなくなる。このような手続の性格に鑑みれば<span style="text-decoration: underline;">、家庭裁判所は、却下すべきことが明白な場合を除いては、相続放棄の申述を受理するのが相当である。」</span>という立場を明確にした。<br />
　その上で、本件で、申述人は、１度目の申述が受理された後もIの再転相続人としての地位に基づいてＢの相続についての相続人であったという考えが成り立ち得ないわけではないし、１度目の申述はHの再転相続人としての地位との関係においてのみ相続放棄をする趣旨であったと解する見解が成り立つ余地があるから、申述人が、２度目の申述をした当時、相続人でないことが明白であったということはできず、その他相続放棄の要件を欠くことが明白であるといえる事情は存在しないことから、２度目の申述については却下すべきことが明白であるとは認められず、これを受理するのが相当であるとした。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5442">相続放棄</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>親権者指定協議無効確認</title>
		<link>https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5436</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[美竹やさか法律事務所スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 01:01:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[裁判例]]></category>
		<category><![CDATA[親子関係]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mitakeyasaka-law.com/?p=5436</guid>

					<description><![CDATA[<p>【判決要旨】　 　親権者指定協議無効確認の訴えが, 人事訴訟法2条柱書きの「その他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え」に当たるとして,人事訴訟として取り扱った上で, 原告の請求を認容した事例 【出典】 　東京 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5436">親権者指定協議無効確認</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>【判決要旨】</strong>　<br />
　親権者指定協議無効確認の訴えが, 人事訴訟法2条柱書きの「その他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え」に当たるとして,人事訴訟として取り扱った上で, 原告の請求を認容した事例</p>
<p><strong>【出典】</strong><br />
　東京家裁令和4年10月20日判決<br />
　掲載誌　家庭の法と裁判 No.56/2025.6 49頁<br />
　事件名　親権者指定協議無効確認請求事件<br />
　裁判結果 認容 控訴棄却 上告棄却上告受理申立不受理で第一審判決確定</p>
<p><strong>【事案の概要】</strong><br />
　原告(妻)と被告(夫)は,4人の子（本判決口頭弁論終結時いずれも未成年）をもうけた夫婦であったところ,戸籍上は,子らの親権者をいずれも被告と定めてたと記載のある協議離婚届けをもとに協議離婚したものとされている。<br />
　これに対して,原告は,原告の不貞行為を知った被告から白紙の状態の離婚届の用紙を示され, 言われるがままにこれに署名押印をしたにすぎず,子らの親権者をいずれも被告と定める協議をしたことはない旨を主張し,被告に対して親権者指定協議が無効であることの確認請求訴訟を東京家庭裁判所に提起した。<br />
　なお,離婚が有効であることについて当事者間に争いはなく、訴訟の対象にはなっていない。</p>
<p><strong>【本判決理由 親権者指定協議無効確認の訴えは人事訴訟といえるか】</strong><br />
(1)本判決は,「本件のような親権者指定協議無効確認の訴えは,人事訴訟について定める人事訴訟法2条各号所定の訴えのいずれにも該当するものではないが,同条柱書きの 「その他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え」に当たるものとして取り扱うのが相当である。」と判示して家裁が扱うことのできる「人事に関する訴え」と解した。<br />
(2)その上で,本判決は,本件の事実関係として,原告と被告との間で子らの親権者をいずれも被告と定めることの合意がされていたとか,原告が子ら の親権者をいずれも被告と定めることを認識認容していたなどというには, 説明の付かないところが多く見られるとして,原告と被告との間で子らの親権者をいずれも被告と定める協議がされていたとは認められとして,原告の請求を認容した。</p>
<p><strong>【解説】</strong><br />
この訴訟の法律上の問題点は2点ある。<br />
①この訴えにつき、家庭裁判所で審理できるか、できるとして訴訟か審判か（親権者指定協議の無効を前提として新たな親権者を定める審判申立てになろうか）という問題がある。<br />
　東京家裁家事第6部は、2023年出版の書籍で従前の扱いを変更し、親権者指定協議無効確認の訴えが人事訴訟法2条柱書きの「その他の身分関係の形成 又は存否の確認を目的とする訴え」 に当たるとし、この解釈は現在では同部において定着したものとなっているようである。<br />
②また、現行民法819条１項は「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」とあるので、離婚協議が無効になった場合は、協議離婚の要件が欠け、離婚そのものの有効性に影響を及ぼさないかという疑問があるが、親権者指定は、協議離婚届出受理の形式要件でしかなく、離婚自体の効力には影響がないと解されており、裁判例上も異論がない。<br />
　なお、改正予定の民法765条2号は、協議離婚届出時点で親権者指定家事審判又は家事調停の申立てがされている場合は、届出には親権者指定の協議は不要としている。</p><p>The post <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com/archives/5436">親権者指定協議無効確認</a> first appeared on <a href="https://www.mitakeyasaka-law.com">美竹やさか法律事務所（公式） | 渋谷駅徒歩4分</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
